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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09
管理番号 1239799 
審判番号 不服2010-23142 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-13 
確定日 2011-07-06 
事件の表示 商願2008-98563拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様からなり、第9類「電子計算機,工業用電子計算機」を指定商品として、平成20年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2及び3のとおりの構成態様からなる登録第5081625号商標及び同第5081627号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と外観上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、やや図案化してなるものの、容易に「nnoconn」の欧文字を表してなるものと認識されるものの左方に、黒色の縦長長方形とその右方に近接して黒色の正方形を縦に3つ均等に該長方形と高さが揃うように表してなるものを配してなるところ、近年においては、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く用いられているという実情があることに鑑みれば、本願商標の構成中の左端にあるものは、その右方に位置する「nnoconn」の各欧文字と同じ横幅で、かつ、その下端をそろえて表されていることに加え、欧文字からなる語にあっては、その語頭に位置する文字を大文字で表すことが多いこととあいまって、その全体形状から欧文字「E」をレタリングしたものとして認識される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、図形と「nnoconn」の欧文字とを組み合わせてなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって「Ennoconn」の欧文字からなるものであって、かつ、その構成中の「E」の欧文字部分について、看者の注意を引くようにレタリングしたものとして認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標の構成中、その左端に位置するものが分離独立して識別標識として機能するとし、その上で、本願商標が引用商標と外観上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
1 本願商標


2 引用商標(登録第5081625号商標)


3 引用商標(登録第5081627号商標)


(上記2及び3に係る色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2011-06-21 
出願番号 商願2008-98563(T2008-98563) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
大森 友子
商標の称呼 エノコン 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 
代理人 鈴木 博久 
代理人 渡邊 隆 

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