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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X33
管理番号 1238523 
異議申立番号 異議2010-900351 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-11-05 
確定日 2011-06-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5342738号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5342738号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5342738号商標(以下「本件商標」という。)は、「森のハイボール」の文字を標準文字で表してなり、平成21年12月15日に登録出願、第33類「しょうちゅうを炭酸水で割ったアルコール飲料,ウイスキーを炭酸水で割ったアルコール飲料,ウォッカを炭酸水で割ったアルコール飲料」を指定商品として、同22年6月8日に登録査定、同年8月6日 に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4294869号商標は、「森のビール」の文字を標準文字で表してなり、平成10年5月18日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、その後、平成21年7月7日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)同じく登録第4409985号商標は、「森のウィスキー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月27日に登録出願、第33類「ウィスキー」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、平成22年8月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらの登録商標を総括して、「引用商標」という。

3 申立ての理由
本件商標と引用商標とは「森の」称呼を共通にする故に、両商標は称呼及び観念において類似すると判断されるべきであり、本件商標の指定商品「ハイボール」と引用商標の指定商品「ビール」及び「ウイスキー」は類似商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
本件商標は、「森のハイボール」の文字からなるところ、各文字は同じ書体、同じ大きさ及び等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成全体に相応して生ずる「モリノハイボール」の称呼も、冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中、「森」の語に格助詞の「の」を付した「森の」の文字部分は、「ハイボール」の語の連体修飾語であり、構成全体とすれば、「森にあるハイボール」程の意味合いを連想、想起されるものである。
そして、本件商標は、たとえ、その構成中の「ハイボール」の文字部分が、その指定商品の商品名であるとしても、かかる構成においては、「ハイボール」の文字部分を捨象して、単に「森の」の文字部分をもって取引に資するとはいい難く、むしろ、「森のハイボール」の構成全体をもって、認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して、「モリノハイボール」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標から「モリノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由がないことになる。
その他、本件商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-06-06 
出願番号 商願2009-94889(T2009-94889) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大渕 敏雄内藤 隆仁 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2010-08-06 
登録番号 商標登録第5342738号(T5342738) 
権利者 アサヒビール株式会社
商標の称呼 モリノハイボール、モリノ、モリ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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