• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 103
審判 全部申立て  登録を維持 103
管理番号 1238516 
異議申立番号 異議2010-900318 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-10-08 
確定日 2011-06-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5337021号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5337021号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5337021号商標(以下「本件商標」という。)は、「アミノリーゼ」の片仮名と「Aminorize」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成21年11月24日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同22年5月21日に登録査定、同年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人「花王株式会社」(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第2057991号商標(以下「引用商標1」という。)は、「リーゼ」の片仮名と「LIESE」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和60年1月28日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、指定商品については、平成6年1月17日に「シャンプー,頭髪用化粧品を除く、本類に属する全ての商品」が一部放棄され、さらに、同20年11月12日に第3類「シャンプー,頭髪用化粧品」を指定商品とする書換登録がされたものである。
イ 引用登録第4811708号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LIESE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年3月4日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものである。
ウ 引用登録第5212745号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Liese」の欧文字と「リーゼ」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成20年6月5日に登録出願、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同21年3月13日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「アミノ」の文字は、「網野」に通じる氏姓又は「アミノ酸」に通じる化学用語であり、本件商標に係る指定商品においては、甲第5号証及び甲第6号証の審決例に見られるように識別力が薄いと考えるのが相当であるから、「アミノ」と「リーゼ」の結合は非常に弱いものということができる。そうすると、本件商標「アミノリーゼ」からは「リーゼ」の称呼も生じる。
他方、引用各商標からはいずれも「リーゼ」の称呼を生じる。
したがって、両商標は、「リーゼ」の称呼において同一であるから、互いに類似の商標である。また、本件商標に係る指定商品と引用各商標に係る指定商品とは同一又は類似の商品である。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、「リーゼ」「Liese」を本件商標の出願前からリーゼシリーズアイテムに使用して継続して販売しており、今日まで多くの広告媒体を利用して多量の広告宣伝を行ってきた。そして、「リーゼ」「Liese」は、引用各商標を根拠として化粧品等に使用された結果、一般の需要者や取引者に広く知られているものである。そうすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の著名な商標「リーゼ」と同一の「リーゼ」の文字と「リーゼ」の称呼に注意が惹かれ、その商品は、申立人か同人と何らかの関係にある者を出所とすると誤認・混同をするおそれがある。
してみると、本件商標は、その指定商品に使用すると他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記1のとおり、「アミノリーゼ」の片仮名と「Aminorize」の欧文字よりなるところ、該両文字は、それぞれが同書、同大、等間隔をもってまとまりよく表されており、また、これらの構成文字より生ずる「アミノリーゼ」の称呼も格別冗長なものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、構成中の「アミノ」及び「Amino」の文字が、たとえ、氏姓としての「網野」、又は化学用語としての「アミノ酸」の語に通じ、これらを想起する場合があるとしても、本件商標のかかるまとまりのよい構成においては、特定の意味合いや商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものではないから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。その他、構成中の「リーゼ」及び「rize」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アミノリーゼ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
これに対し、引用各商標は、上記2(1)のとおりであって、引用商標1は、「リーゼ」の片仮名と「LIESE」の欧文字よりなり、引用商標2は、「LIESE」の欧文字よりなり、引用商標3は、「Liese」の欧文字と「リーゼ」の片仮名よりなるものである。そして、これらの文字は、特定の意味合いを有しない造語である。
そうすると、引用各商標は、いずれも、「リーゼ」、「LIESE」又は「Liese」の各文字をその構成文字とするものであるから、該構成文字に相応して「リーゼ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用各商標とを比較するに、外観においては、本件商標と引用各商標は、全体の外観において明らかな差異を有し、称呼においても、本件商標より生ずる「アミノリーゼ」の称呼と引用各商標より生ずる「リーゼ」の称呼とは、「アミノ」の音の有無により、その音構成、構成音数において著しい差異が認められるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用各商標とは、共に造語と認められるものであるから、両者の観念については比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標は、引用各商標と外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない十分に区別し得る非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標の登録出願時において、「リーゼ」及び「Liese(LIESE)」の文字からなる商標が、申立人の業務に係る商品のシリーズ商標として、各種の頭髪用化粧品について使用され、取引者、需要者の間において広く認識されていたことは認められるとしても、上記(1)のとおり、本件商標と引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-05-26 
出願番号 商願2009-88612(T2009-88612) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (103)
T 1 651・ 26- Y (103)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 渡邉 健司
井出 英一郎
登録日 2010-07-09 
登録番号 商標登録第5337021号(T5337021) 
権利者 共栄化学工業株式会社
商標の称呼 アミノリーゼ、アモノライズ 
代理人 宇野 晴海 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ