• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X41
審判 全部申立て  登録を維持 X41
審判 全部申立て  登録を維持 X41
審判 全部申立て  登録を維持 X41
管理番号 1238489 
異議申立番号 異議2010-900300 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-09-27 
確定日 2011-05-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5332364号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5332364号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5332364号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年12月22日に登録出願され、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、同22年4月27日に登録査定、同年6月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第5227330号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「サクラ」の片仮名を横書きしてなり、平成19年4月24日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,書画の貸与」を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)同じく登録第3155198号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「絵画の教授,美術の教授,ポップ広告に関する知識の教授,まんがの教授,イラストレーションの教授,手工芸の教授,書道の教授,ペン字の教授,造形教育の教授,彫塑の教授,陶芸の教授」を指定役務として、同8年5月31日に特例商標として設定登録され、その後同18年1月31日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)同じく登録第5346669号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、 平成20年8月18日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,書画の貸与」を指定役務として、同22年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、引用商標1ないし3を総括して、以下、「引用商標」という。

3 申立ての理由の要点
本件商標は、「さくら学習塾」及び「SAKURA COACHING SCHOOL」の文字からなるところ、その指定役務は「学習塾における教授」であることから、本件商標を構成する「学習塾」ならびに「COACHING SCHOOL」の各文字は、当該指定役務との関係において、自他役務識別力を有しないか極めて弱い部分であるといえ、その構成文字から「サクラガクシュウジュク」及び「サクラコーチングスクール」の称呼を生ずるほか、「さくら」「SAKURA」の各文字に相応して、「サクラ」の称呼、「桜」の観念をも生ずると見るべきである。
一方、引用商標は、「サクラ」及び「SAKURA」の各構成文字に相応して、「サクラ」の称呼、「桜」の観念を生ずる。
また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一または類似の役務を含むものである。
加えて、「学習塾」を含む知識の教授を行う業界において、学習塾等の普通名称をその構成中に含む商標が、「学習塾」の文字を除いた部分のみをもって簡略的に表記され使用されている取引の実情があるところから、本件商標も「さくら」の文字が着目され、当該部分から生ずる称呼、観念をもって取引に資される場合もあるとみるのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、彼此相紛らわしい類似の商標というべきであり、その指定役務も同一または類似のものである。
以上より、本件商標は、引用商標1及び2との関係においては商標法第4条第1項第11号に違反し、引用商標3との関係においては商標法第8条第1項に違反するものとして、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、上が細く下が太い二重線上に、大きく顕著に書された「さくら学習塾」(「学」の文字は、一部図案化されている。以下、同じ。)の文字を、その二重線の細い線に接して配し、該二重線の下部に、該文字に比べ小さく「SAKURA COACHING SCHOOL」の欧文字を、その二重線の太い線に接して横書きされているものである。
そして、「さくら学習塾」の文字中「塾」の「土」の縦棒部分は、該二重線の細い線を貫き、下の太い線上に到達させ、さらに、「土」の長い横棒部分を該二重線の太い線に融合して表されているものである。
しかして、本件商標の構成中、二重線上に接して、かつ、一部分を融合させてなる、大きく顕著に書された「さくら学習塾」の文字部分は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一連一体に表され、そこから生ずる「サクラガクシュウジュク」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであって、たとえ、「学習塾」の文字が、「学校教育の補習や入学試験準備のための教育を行う私塾。」を意味する語であるとしても、一体不可分にまとまりよく表された構成からは、殊更に、「学習塾」の文字部分を捨象し、「さくら」の文字部分を分離抽出し観察すべき特段の事情はないというべきである。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「サクラガクシュウジュクサクラコーチングスクール」の称呼を生ずるほか、顕著に大きく表された「さくら学習塾」の文字部分に着目し、該文字に相応して「サクラガクシュウジュク」の称呼をも生ずるものであり、また、特定の親しまれた既成の観念を有しない一種の造語といえるものである。
これに対し、申立人は、「本件商標の構成中の『学習塾』の文字部分は、その指定役務との関係においては普通名称と考えられ、また、『○○学習塾』や『学習塾○○』といった商標は、単に『○○』と略して使用されている学習塾の業界における取引の実情からすれば、本件商標中の『さくら学習塾』の文字は、必ずしも一連一体にのみ、認識・把握されるものではなく、『さくら』の部分のみが独立して出所識別として認識されることも十分あり得る」旨主張している。
しかしながら、本件商標は、上述したとおり、その構成中、二重線上に接して、かつ、一部分を融合させ「さくら学習塾」の文字部分が外観上まとまりよく一体不可分に表された構成に特徴を有するものであり、また、該文字から生ずる称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである等、「さくら」の文字部分を分離抽出し観察すべき特段の事情はないものであるから、申立人の係る主張は採用することができない。
(2)引用商標について
引用商標1は、「サクラ」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は我が国において広く知られた「桜」を想起、連想させるものであるから、その構成文字に相応して「サクラ」の称呼を生じ、「桜」の観念を生ずるものである。
引用商標2及び3は、別掲2及び3のとおり、赤地または赤紫地内に桜様図形と白抜きで「SAKURA」の欧文字を上下に配した構成からなるものであるところ、これらの図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとみるべき特別の事情は見いだすこともできないことから、それぞれが独立して、自他役務の識別機能を果たし得るとみるのが相当である。
そうしてみると、引用商標2及び3は、その構成中の「SAKURA」の欧文字部分に着目し、これより、「サクラ」の称呼を生ずるものであり、また、我が国において広く知られた「桜」を想起、連想させるものであるから、「桜」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との対比について
本件商標から生ずる称呼「サクラガクシュウジュクサクラコーチングスクール」及び「サクラガクシュウジュク」の称呼と引用商標から生ずる「サクラ」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、明確に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標は、特定の親しまれた既成の観念を有しない一種の造語といえるものである以上、両者は、観念上比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)小括
本件商標は、引用商標1及び2との関係においては商標法第4条第1項第11号に、また、引用商標3との関係においては同法第8条第1項に該当するものではないものである。
(5)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標2)

(色彩については原本参照のこと。)
別掲3(引用商標3)

(色彩については原本参照のこと。)

異議決定日 2011-04-13 
出願番号 商願2009-99328(T2009-99328) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X41)
T 1 651・ 261- Y (X41)
T 1 651・ 4- Y (X41)
T 1 651・ 263- Y (X41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子石井 恵美子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小川 きみえ
小林 由美子
登録日 2010-06-25 
登録番号 商標登録第5332364号(T5332364) 
権利者 合同会社ブロッサムクリエイティブ
商標の称呼 サクラガクシュージュク、サクラコーチングスクール、サクラ 
代理人 特許業務法人 クレイア特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ