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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1238466 
審判番号 不服2010-28695 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-20 
確定日 2011-06-30 
事件の表示 商願2008- 79134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同22年12月20日付け手続補正書により、第3類「錠剤状の自動食器洗い機用洗剤,錠剤状の食器洗い機洗浄剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4537481号商標は、「FINISH」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4579765号商標は、「フィニッシュ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年4月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩については原本参照)


審決日 2011-06-17 
出願番号 商願2008-79134(T2008-79134) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 山田 啓之
小畑 恵一
商標の称呼 フィニッシュダブルアクションタブレット、フィニッシュ、ダブルアクションタブレット、ダブルアクション、タブレット 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 辻居 幸一 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 

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