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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X2535 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X2535 |
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管理番号 | 1238463 |
審判番号 | 不服2009-21735 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-09 |
確定日 | 2011-06-08 |
事件の表示 | 商願2008- 64699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「CILLA」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年2月7日にカナダにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成20年8月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年5月20日付け及び当審における同年11月9日付け手続補正書により、最終的に第25類「上着,コート,スカート,ドレス,ジーンズ製の被服,ティーシャツ,シャツ,水着,ランジェリー,寝間着,下着,手袋,ミトン,耳あて,襟巻き,スカーフ,ネックバンド,ネッカチーフ,ソックス,レッグウォーマー,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「上着・コート・スカート・ドレス・ジーンズ製の被服の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツ・シャツ・水着・ランジェリー・寝間着・下着の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手袋・ミトン・耳あて・襟巻き・スカーフ・ネックバンド・ネッカチーフ・ソックス・レッグウォーマーの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カタログを利用した通信販売による上着・コート・スカート・ドレス・ジーンズ製の被服の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カタログを利用した通信販売によるティーシャツ・シャツ・水着・ランジェリー・寝間着・下着の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カタログを利用した通信販売による手袋・ミトン・耳あて・襟巻き・スカーフ・ネックバンド・ネッカチーフ・ソックス・レッグウォーマーの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カタログを利用した通信販売による運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる上着・コート・スカート・ドレス・ジーンズ製の被服の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるティーシャツ・シャツ・水着・ランジェリー・寝間着・下着の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる手袋・ミトン・耳あて・襟巻き・スカーフ・ネックバンド・ネッカチーフ・ソックス・レッグウォーマーの小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる運動用特殊衣服・運動用特殊靴の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。 1 本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 2 本願商標は、登録第4946740号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4975333号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5006620号商標(以下「引用商標3」という。)(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第3 引用商標 1 引用商標1は、「scilla」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年10月18日に登録出願、第18類「皮革,イブニングバッグ,ウエストバッグ,オーバーナイトバッグ,クラッチバッグ,グラッドストーンバッグ,ショルダーバッグ,セカンドバッグ,ストラップ付きバッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,ハンドバッグ,ベルトバッグ,ボストンバッグ,衣服かばん,布製又は皮革製のかばん(模造皮革製のかばんを含む),書類入れかばん,巾着型のかばん,手提げかばん・その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん類用の金具,かばん類用の口金,かばん類用の口金枠,かばん類又は袋物用のストラップ,かばん類又は袋物用のベルト(ショルダーベルトを含む),かばん類又は袋物のベルト用すべり止め具(ショルダーベルト用すべり止め具を含む),かばん類又は袋物用のタグ,小物入れ,財布,札入れ,小銭入れ,キーケース,傘,愛玩動物用被服類」及び第25類「ウール製の被服,カシミヤ製の被服,合成繊維性の被服,麻織物製の被服,綿製の被服,毛皮製の被服,模造毛皮製の被服,皮革製の被服,模造皮革製の被服,編物製の被服,デニム生地を用いた被服,ダンガリー製の被服,ジャージー製の被服,防水加工を施した被服,ダウンを材料とする被服,消臭加工を施した被服,伸縮性を付与した被服,染色を施した被服,シャツ(ランニングシャツ,ポロシャツ,ボタンダウンシャツ,ワイシャツ類,ボディーシャツ,Tシャツ,タートルネックシャツ,スポーツシャツ,トレーニングシャツ,ドレスシャツ,キャミソール型シャツ,スウェットシャツを含む),セーター類(Vネックセーター,タートルネックセーターを含む),ブラウス(シャツブラウスを含む),スカート(ミニスカート,巻きスカート,キュロットスカートを含む),ズボン(長ズボン,短ズボン,スラックスを含む),キュロット,スーツ(ボディースーツ,ビジネススーツ,パンツスーツ,ワンピーススーツ,ツーピーススーツ,キュロットスーツを含む),ドレス(ツーピースドレス,イブニングドレス,チャイナドレス,シャツドレス,キャミソールドレスを含む),コート,ジャケット(フード付きジャケットを含む),パンツ(ハーフパンツ,ショートパンツを含む),ゴルフ用の衣服(ジャケット,シャツ,セーター,スカート,パンツ,ズボンを含む),コンビネーション被服,紳士用の被服,婦人用の被服,下着,手袋,靴下・その他の被服,ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴及びサンダルげた,サンダル靴の靴底,ミュール,モカシン型の靴,レジャー靴,布製又は皮革製の靴(模造皮革製の靴を含む),靴のかかと,靴のかかと用クッション,靴のすべり止め,靴の中敷き,靴びょう,ハイヒール靴,ローヒール靴,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 2 引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年12月2日に登録出願、第18類「皮革,イブニングバッグ,ウエストバッグ,オーバーナイトバッグ,クラッチバッグ,グラッドストーンバッグ,ショルダーバッグ,セカンドバッグ,ストラップ付きバッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,ハンドバッグ,ベルトバッグ,ボストンバッグ,衣服かばん,布製又は皮革製のかばん(模造皮革製のかばんを含む),書類入れかばん,巾着型のかばん,手提げかばん・その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん類用の金具,かばん類用の口金,かばん類用の口金枠,かばん類又は袋物用のストラップ,かばん類又は袋物用のベルト(ショルダーベルトを含む),かばん類又は袋物のベルト用すべり止め具(ショルダーベルト用すべり止め具を含む),かばん類又は袋物用のタグ,小物入れ,財布,札入れ,小銭入れ,キーケース,傘,愛玩動物用被服類」及び 第25類「ズボンつり,バンド,ベルト,サンダル靴及びサンダルげた,サンダル靴の靴底,ミュール,モカシン型の靴,レジャー靴,布製又は皮革製の靴(模造皮革製の靴を含む),靴のかかと,靴のかかと用クッション,靴のすべり止め,靴の中敷き,靴びょう,ハイヒール靴,ローヒール靴・その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 引用商標3は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年12月2日に登録出願された2005-113424を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同18年7月20日に登録出願、第25類「ウール製の被服,カシミヤ製の被服,合成繊維性の被服,麻織物製の被服,綿製の被服,毛皮製の被服,模造毛皮製の被服,皮革製の被服,模造皮革製の被服,編物製の被服,デニム生地を用いた被服,ダンガリー製の被服,ジャージー製の被服,防水加工を施した被服,ダウンを材料とする被服,消臭加工を施した被服,伸縮性を付与した被服,染色を施した被服,シャツ(ランニングシャツ,ポロシャツ,ボタンダウンシャツ,ワイシャツ類,ボディーシャツ,Tシャツ,タートルネックシャツ,スポーツシャツ,トレーニングシャツ,ドレスシャツ,キャミソール型シャツ,スウェットシャツを含む),セーター類(Vネックセーター,タートルネックセーターを含む),ブラウス(シャツブラウスを含む),スカート(ミニスカート,巻きスカート,キュロットスカートを含む),ズボン(長ズボン,短ズボン,スラックスを含む),キュロット,スーツ(ボディースーツ,ビジネススーツ,パンツスーツ,ワンピーススーツ,ツーピーススーツ,キュロットスーツを含む),ドレス(ツーピースドレス,イブニングドレス,チャイナドレス,シャツドレス,キャミソールドレスを含む),コート,ジャケット(フード付きジャケットを含む),パンツ(ハーフパンツ,ショートパンツを含む),ゴルフ用の衣服(ジャケット,シャツ,セーター,スカート,パンツ,ズボンを含む),コンビネーション被服,紳士用の被服,婦人用の被服,下着,手袋,靴下・その他の被服」を指定商品として、同年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないことについて 本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1条の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 2 本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願商標は、前記第1のとおり、「CILLA」の文字からなるものであるから、該文字に相応し、「シラ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標1は、「scilla」の文字を書してなるところ、小学館ランダムハウス英和大辞典によると、「ユリ科ツルボ属Scillaの植物の総称」等を意味する語であり、「シラ」と発音される語であることがうかがえるものである。 そうすると、引用商標1「scilla」からは、「シラ」の称呼が生ずるものである。 そして、該文字が「ユリ科ツルボ属Scillaの植物の総称」等の意味を有するものであるとしても、該文字に接する、取引者、需要者が、「scilla」の文字から、直ちに前述の意味合いを理解するとはいい難いと判断するのが相当であり、引用商標1は、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標1との類否についてみると、本願商標は、「CILLA」の5文字からなり、引用商標1は、「scilla」の6文字からなるところ、両商標は、全体文字数や最初の文字「s」の有無を相違することから、外観上、同一のものとはいえないが、引用商標1の最初の文字「s」を除くと、大文字と小文字の相違はあるものの、「C」(c),「I」(i),「L」(l),「L」(l),「A」(a)の綴りを共通にすることから、両商標は、近似する印象を与えるものである。 また、両商標は、共に、特定の観念を生じないものであるから、観念については比較できないものであるとしても、「シラ」の称呼を共通にするものである。 してみると、本願商標と引用商標1とは、観念については、比較できないものであるとしても、外観において近似した印象を与え、かつ、「シラ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。 (2)本願商標と引用商標2及び3との類否について 本願商標は、前記(1)で述べたとおり、「シラ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標2及び3は、それぞれ、別掲に示すとおり、大きく書された「scilla」の文字の下に「torigiani」(構成中の「r」は、ややデザイン化されている。以下、同じ)の文字を配し、その下に、種類の特定出来ない植物様の装飾図形(以下「図形」という。)を配してなるものである。 しかして、引用商標2及び3の構成全体をみると、その構成中の「torigiani」の文字や図形に比して、「scilla」の文字部分が顕著に記載されているものである。 また、「scilla」、「torigiani」及び図形とが、構成全体で、特定の意味合いを看取させるものとはいえず、また、文字部分と図形とが、互いに、不可分一体のものとして、看取しなければならない特段の事情は認められないものである。 さらに、引用商標2及び3の構成中の「scilla」の文字部分が、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得ないとする特段の事情は認められないものである。 してみれば、引用商標2及び3は、その構成文字及び図形を常に一体不可分のものとして看取しなければならない特段の事情は認められないものであり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、引用商標2及び3の構成中の自他商品の識別標識としての機能を有する構成文字の一部のみを捉え、それを要部とし、その要部に該当する部分のみをもって、取引に資されることもあると判断するのが相当である。 そうすると、引用商標2及び3に接する取引者、需要者は、引用商標の本願商標の要部として認識する大きく書された「scilla」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、引用商標2及び3は、構成文字全体に相応した「シラトリジアーニ」の称呼のほか、「scill」の文字部分に相応した「シラ」の称呼をも生ずるものであり、前記(1)で述べたとおり、特定の観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標2及び3との類否についてみると、本願商標は、「CILLA」の5文字からなり、引用商標2及び3の構成中の要部である「scilla」の6文字からなるところ、両商標は、全体文字数や最初の文字「s」の有無を相違することから、外観上、同一のものとはいえないが、引用商標2及び3の構成中の「scilla」の最初の文字「s」を除くと、大文字と小文字の相違はあるものの、「C」(c),「I」(i),「L」(l),「L」(l),「A」(a)の綴りを共通にすることから、両商標は、近似する印象を与えるものである。 また、本願商標と引用商標2及び3とは、共に、特定の観念を生じないものであるから、観念については比較できないものであるとしても、「シラ」の称呼を共通にするものである。 してみると、本願商標と引用商標2及び3とは、観念については、比較できないものであるとしても、外観において近似した印象を与え、かつ、「シラ」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。 3 請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について 請求人は、「本願商標の指定商品及び指定役務における需要者や取引者は、本願商標を『セイラ』と称して、実際の取引を行っている。この事実は、インターネットにおいて、『cilla』及び『シラ』をキーワードとして検索を行っても、本願の出願人が取引を行っている商品に関するウェブサイトがヒットされない一方、『cilla』及び『セイラ』をキーワードとして検索を行えば、請求人が取引を行っている商品に関する多数のウェブサイトがヒットすることが客観的に認定できる。そうすると、本願商標の指定商品及び指定役務における需要者や取引者においては、本願商標が『セイラ』と称されていることが取引の実情である。これに対し、引用商標1ないし3は、『セイラ』とは読み得ないものであるら、取引の実情を参酌すれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、称呼においても十分に区別し得る。」旨主張する。 しかしながら、請求人は、前記主張に際し、「本願商標が『セイラ』と称され、引用商標1ないし3は、『セイラ』とは読み得ないから、本願商標と引用商標1ないし3とは、称呼においても十分に区別し得る」ことを証明するための証拠をなんら提出していないものである。 そこで、当審において、調査すると、請求人が主張するように、「cilla」及び「セイラ」をキーワードとしてインターネット情報検索を行うと、多数のウェブサイトがヒットするものの、「cilla」を「セイラ」と称した商品が請求人の取り扱いに係る商品であるとは、直ちに、把握することができないものである。 さらに、請求人は、平成20年8月6日付け商標登録願における「氏名又は名称」及び「氏名又は原語表記」の欄に、「シラ レイヤーズ インコーポレイテッド」及び「CILLA LAYERS INC.」と記載している等、「CILLA」の文字部分を、「セイラ」ではなく、「シラ」と称していることが認められる。 してみると、本願商標「cilla」は、たとえ、取引の実際において、「セイラ」と称されているとしても、該文字から、「シラ」の称呼が生じることは、明らかであるといえる。 そして、前記2(1)及び(2)で述べたとおり、本願商標と引用商標1ないし3は、「シラ」の称呼を共通にするものと認められる。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。 4 まとめ したがって、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は、解消したものの、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標2及び3![]() |
審理終結日 | 2010-11-30 |
結審通知日 | 2010-12-07 |
審決日 | 2011-01-25 |
出願番号 | 商願2008-64699(T2008-64699) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(X2535)
T 1 8・ 262- Z (X2535) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石戸 拓郎、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小林 由美子 |
商標の称呼 | シラ、サイラ |
代理人 | 松田 朋浩 |
代理人 | 西木 信夫 |