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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 003
管理番号 1238437 
審判番号 取消2010-300167 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-02-12 
確定日 2011-06-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第3209960号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3209960号商標(以下「本件商標」という。)は、「GLAMOUR」の欧文字を書してなり、平成5年6月2日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ?ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品「第3類 全指定商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品「第3類 全指定商品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
(1)答弁の理由
ア ブルジョワ株式会社について
ブルジョワ株式会社は、千葉県船橋市山手1-1-5に所在し、被請求人製造に係る製品を日本へ輸入し、日本で宣伝・販売を行う被請求人の関連会社である。
乙第1号証は、被請求人のホームページ(写し)に掲載されたグループ会社の所在国一覧を示す。当該一覧の「Japan」の文字は、ブルジョワ株式会社のウェブサイト(URL:www.bourjois.jp)に直接リンクしており、当該「Japan」の文字をクリックすると、ブルジョワ株式会社のウェブサイトを閲覧することができる。
乙第2号証は、ブルジョワ株式会社のホームページ(写し)を示す。これには、乙第1号証に表示された被請求人の会社名を表すロゴマーク「BOURJOIS\PARIS」と同一の構成態様のロゴマークが表示されている。また、ブルジョワ株式会社のホームページでは、被請求人のホームページに掲載されている製品と同一の製品が宣伝されている。
このように、ブルジョワ株式会社のホームページは、被請求人のホームページからリンクが張られ、被請求人がホームページで使用するロゴマークと同一の構成態様からなるロゴマークを使用し、被請求人がホームページで広告している製品と同一の製品を広告している。
してみれば、ブルジョワ株式会社は、被請求人の製造に係る製品を日本に輸入し日本で宣伝・販売を行う会社であるから、被請求人所有の本件商標を日本で使用することについて、被請求人から黙示の通常使用権を許諾されていることは容易に推認できるものである。
イ 本件商標の使用について
(ア)乙第3号証は、ブルジョワ株式会社によって作成され、本件商標が使用された口紅に関する商品カタログを示す。
当該カタログの1枚目の右側には、3種類の口紅の写真を掲載し、「ブルジョワ リップ グラムール(口紅)¥1,995(税抜¥1,900)」の文字が記載されている。また、同2枚目には、「リップ クリニック別陳及び定番セット内容」と表示された商品・価格表及び商品スタンドの写真が掲載されており、当該価格表中には、「ブルジョワ\リップ グラムール(口紅)」の色番/色名と希望小売価格等が表示され、さらに、ページの末尾にはブルジョワ株式会社の住所、電話番号、URL等と、「2007年5月29日(火)発売」の文字が記載されている。
上記「ブルジョワ\リップ グラムール」の文字において、「ブルジョワ」の文字は被請求人の略称を表し、「リップ」の文字は、「口紅」という商品名を表すことから、「グラムール」の文字が自他商品識別力を発揮するというべきである。
上記のとおり、ブルジョワ株式会社は、本件取消審判の請求に係る商品中「化粧品」に包含される「口紅」について、「グラムール」の片仮名からなる商標を表示した商品カタログを遅くとも2007(平成19)年5月27日までに作成していた。
(イ)乙第4号証は、ブルジョワ株式会社によって作成され、本件商標が使用された口紅及びリップペンシルに関する商品カタログを示す。
当該カタログの1枚目には、左上に独特のレタリングの欧文字「glamour」をピンク色と白色の2色で横書きされ、また、右中央に掲載されている口紅の包装箱にも、同様の態様と色彩で欧文字「glamour」が横書きされている。さらに、8種類の口紅の写真を掲載し、「ブルジョワ リップ グラムール(口紅)¥1,995(税抜¥1,900)」と価格表示をしている。
当該カタログの2枚目には、「リップ グラムール コズミック別陳及び定番セット内容」と表示された商品・価格表及び商品スタンドの写真が掲載されており、当該スタンド上には、口紅とリップペンシルが陳列されている。そして、スタンドの表面には、口紅の写真が表示され、独特のレタリングの欧文字「glamour」をピンク色と白色の2色で横書きしている。
また、当該価格表中には、「ブルジョワ リップ グラムール(口紅)」の色番/色名と希望小売価格等が表示され、「別陳プロモーションセットL販促ツール」、「別陳プロモーションセットM販促ツール」及び「定番セット販促ツール」と表示されたリスト中には、当該ツールの内容及び希望小売価格等が記載されている。
そして、ページの末尾には、ブルジョワ株式会社の住所、電話番号、URL等と、「2008年2月26日(火)発売」の文字が掲載されている。
上記のとおり、ブルジョワ株式会社は、本件取消審判の請求に係る商品中「化粧品」に包含される「口紅、リップペンシル」について、「グラムール」の片仮名からなる商標、及び「glamour」の欧文字からなる商標を表示した商品カタログを、遅くとも2008(平成20)年2月28日までに作成していた。
ウ 使用されている商標について
「グラムール」の片仮名からなる商標及び「glamour」の欧文字からなる商標は、いずれも「グラムール」の称呼が生じ、「魅力、魔力」との観念が生じる点で本件商標と共通する。
そして、前者は本件商標のフランス語の発音を片仮名「グラムール」と表し、また、後者は欧文字の小文字で表示され、ピンク色と白色の2色になる独特のレタリングで記載されている点で、両者は、それぞれが本件商標と外観上相違する。しかしながら、文字種の変更、大文字から小文字への変更、書体の変更、及び文字の色彩の変更は、商取引において通常行われていることであり、両者のかかる外観上の変更は、本件商標の識別性に影響を与えない程度の表示態様の変更とみるのが相当である。
以上により、「グラムール」の片仮名からなる商標及び「glamour」の欧文字からなる商標は、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。
エ 使用商品について
乙第3号証及び乙第4号証の商品カタログにそれぞれ掲載されている商品「口紅」及び「口紅、リップペンシル」は、本件取消審判の請求に係る商品中「化粧品」に包含される商品である。
オ まとめ
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第4号証に記載の内容に照らせば、本件商標について黙示の通常使用権を有するブルジョワ株式会社は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件取消審判の請求に係る商品中「化粧品」に包含される「口紅、リップペンシル」について使用していたというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消されるべきではない。
(2)上申の理由
ア 被請求人は、ブルジョワ株式会社から、乙第3号証及び乙第4号証の東京での頒布先リストを入手したので、乙第5号証として提出する。
乙第3号証ないし乙第5号証に記載の内容から、本件商標について黙示の通常使用権を有するブルジョワ株式会社は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標を、本件審判の請求に係る商品中「化粧品」に包含される「口紅、リップペンシル」に関する広告に使用(商標法第2条第3項第8号)していたというべきである。
イ 本件商標を使用した「口紅」の販売について
ブルジョワ株式会社は、下記のとおり、少なくとも、2007年7月2日及び2009年1月8日の2回に亘り、本件商標を使用した「口紅」を日本国内で販売していた。
(ア)乙第6号証は、株式会社井田両国堂東部店宛てに、ブルジョワ株式会社が2007年7月2日に発行した売上伝票の写しであり、「商品コード/品名」欄の4番目に記載されている「BJ リップグラムール 11 ロゼ レタブリ 349110」については、3個納品されている。
そして、当該商品については、乙第4号証の商品カタログ中、「リップ グラムール コズミック別陳及び定番セット内容」に記載されている。
また、「BJ リップグラムール 11 ロゼ レタブリ 349110」の商品写真を乙第7号証として提出する。乙第7号証には、当該商品の包装箱及び商品本体の写真が表示されている。包装箱の裏面には、「349-110」「ブルジョワ/リップ グラムール(口紅)」「11」「フランス製」「ロゼ レタブリ」「¥1,995(税抜¥1,900)」「ブルジョワ株式会社」等と記載され、商品本体の底面にも、「11」「ブルジョワ\リップ グラムール」「ロゼ レタブリ(口紅)」「349-110」「フランス製」「ブルジョワ株式会社」等と記載されている。また、包装箱の表面には、白色とピンク色の2色の欧文字「glamour」からなる商標が表示されている。
(イ)第8号証は、プラザスタイル株式会社宛てに、ブルジョワ株式会社が2009年1月6日(審決注:上申書における「8日」との記載は誤記と認めた。(ウ)も同じ。)に発行した納品書(控)の写しである。「品名/規格」欄の4番目に「ブルジョワ リップ グラムール 26 349260」と記載されており、納品数が11個と記載されている(乙第8号証では、「ブル」の部分が欠けているが、乙第8号証作成のために、当該納品書(控)を印刷した際に、影が出来て、印刷されなかったためで、品名は、「ブルジョワ リップ グラムール 26」である。)
そして、当該商品については、乙第4号証の商品カタログ中、「リップ グラムール コズミック別陳及び定番セット内容」に記載されている。
また、「(ブル)ジョワ リップ グラムール 26 349260」の商品写真を乙第9号証として提出する。乙第9号証には、当該商品の包装箱及び商品本体の写真が表示されている。包装箱の裏面には、「26」「ブルジョワ\リップ グラムール」「フランボワーズ ア クロケ(口紅)」「フランス製」「349-260」「¥1,995(税抜¥1,900)」「ブルジョワ株式会社」等と記載され、商品本体の底面にも、「26」「ブルジョワ\リップ グラムール」「フランボワーズ ア クロケ」「(口紅)」「349-260」「フランス製」と記載されている。また、包装箱の表面には、白色とピンク色の2色の欧文字「glamour」からなる商標が表示されている。
(ウ)乙第6号証及び乙第8号証に記載の日付である2007年7月2日及び2009年1月6日は、本件審判請求の予告登録日前3年以内であり、使用商品である口紅は、本件審判請求にかかる指定商品中の化粧品に属するものである。また、商品に使用されている「グラムール」の文字からなる商標及び白色とピンク色の2色の欧文字「glamour」からなる商標は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。
ウ まとめ
以上のとおり、本件商標について黙示の通常使用権を有するブルジョワ株式会社は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標が表示された「口紅、リップペンシル」を譲渡し、本件商標を使用(商標法第2条第3項第2号)していたというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その全指定商品について取り消されるべきではない。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠(乙第1号証、乙第2号証及び乙第4号証)によれば、次の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、ウェブページをプリントアウトしたものであり、その1ページ目には、左上に「Bourjois.com」の文字があり、その下にピンク地の長方形内に「BOURJOIS」及び「-PARIS-」の文字が白抜きで表された構成からなる標章(以下「BOURJOIS標章」という。)が表示され、さらにその下に「France」「Belgium」などの文字とともに「Japan」の文字がある。そして、最下部に「http://www.bourjois.com/」「2010/07/20」の記載がある。
イ 乙第2号証は、ウェブページをプリントアウトしたものであり、その1ページ目には、左上に「ブルジョワ ホームページ」の文字があり、右上にBOURJOIS標章が表示され、その下に「ブルジョワ\レーヴル コントゥール」及び「ブルジョワ\スィート キス ナチュレル」の文字とリップペンシル及び口紅の写真があり、その左には「100%\ナチュラルリップ」「2010年6月28日(月)発売」の文字と口紅の写真がある。また、下部に「copyright 2009 BOURJOIS PARIS.All Rights Reserved.」、最下部に「http://www.bourjois.jp/」「2010/07/20」の記載がある。
2ページ目ないし5ページ目には、「口紅」や「リップペンシル」が紹介され、各ページの左上に「ブルジョワ ホームページ|商品ラインナップ」、右上にそれぞれ「1/4ページ」ないし「4/4ページ」、最下部に「http://www.bourjois.jp/lineup/lip.html」「2010/07/20」の記載があり、2パージ目ないし4ページ目の上部にはBOURJOIS標章が表されている。
6ページ目には、左上に「ブルジョワ ホームページ|お問い合わせ」の記載があり、上中央にBOURJOIS標章が表示され、中央に「お問い合わせ」として、「ブルジョワ株式会社」「〒273-0045」「千葉県船橋市山手1丁目1番5号」の記載や電話番号などの記載があり、最下部に「http://www.bourjois.jp/contact/index.html」「2010/07/20」の記載がある。
ウ 乙第4号証は、口紅及びリップペンシルに関する商品カタログと認められ、その1ページ目には、左上に「glamour」の欧文字がピンク色と白色で筆記体風に表され、中央には「ブルジョワ リップ グラムール(口紅)/¥1,995(税抜¥1,900)」の記載とともに、8つの色の異なる口紅の写真があり、右端の口紅の包装箱には「glamour」の欧文字がピンク色と白色で筆記体風に表されている。また、下段には「ブルジョワ レーヴル コントゥール N(リップペンシル)」「¥840(税抜¥800)」の記載とリップペンシルの写真が表示されている。
2ページ目には、「リップ グラムール コズミック別陳及び定番セット内容」と題するリストがあり、その商品名欄に「ブルジョワ リップ グラムール\(口紅)」「ブルジョワ レーヴル コントゥール N\(リップペンシル)」の記載とともに、「色番/色名」や「希望小売価格」などが記載されている。また、右には口紅が陳列された商品スタンドの写真があり、その上部にはBOURJOIS標章が表示され、台座部には「glamour」の欧文字がピンク色で筆記体風に表されている。さらに、下段には「ブルジョワ株式会社」「〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-5」「URL:www.bourjois.jp」「2008年2月26日(火)発売」の記載がある。
(2)上記で認定した事実及び職権調査によれば、次のとおりである。
ア 乙第1号証及び乙第2号証は、それぞれ被請求人及び千葉県船橋市山手1丁目1番5号に所在するブルジョワ株式会社(以下「ブルジョワ社」という。)のホームページなどを2010年(平成22年)7月20日にプリントアウトしたものであり、両者のホームページのいずれにもBOURJOIS標章が表示され、後者のホームページに「copyright 2009 BOURJOIS PARIS.All Rights Reserved.」の記載があり、後者はそのホームページで、2010年(平成22年)7月20日に被請求人に係る商品「口紅、リップペンシル」の広告をしていたといえる。
そして、職権調査によれば、前者のホームページから後者のホームページにリンクが張られ、被請求人のホームページに表示された「Japan」(現在は大文字で「JAPAN」と表示されている。)の文字をクリックすると、乙第2号証と同じURL(http://www.bourjois.jp/)のブルジョワ社のホームページに遷移することが確認できた。
イ ブルジョワ社は、2008年(平成20年)2月26日発売の口紅及びリップペンシルについて、「glamour」の文字を筆記体風に表した商標(以下「glamour商標」という。)を包装箱に付した口紅の写真、及びglamour商標を付した口紅の商品スタンドの写真が掲載された、glamour商標を付した商品カタログを作成し、当該カタログを商品の発売時期の前後に頒布したものと推認できる(乙第4号証)。
ウ そうとすれば、被請求人(商標権者)とブルジョワ社は、少なくとも平成20年2月ころから平成22年7月ころまで、商取引上密接かつ良好な関係が継続しているとみるのが自然であるから、商標権者とブルジョワ社との間に、商品「口紅、リップペンシル」にglamour商標を使用することについて、黙示の使用許諾があったものと推認して差し支えないといえる。
そして、ブルジョワ社が商品「口紅、リップペンシル」のカタログを頒布したと推認できる時期(平成20年2月ころ)は、本件審判請求の登録(平成22年3月2日)前3年以内であり、商品「口紅、リップペンシル」は本件請求に係る指定商品中の「化粧品」に含まれ、また、「GLAMOUR」の文字からなる本件商標と当該カタログに表されたglamour商標とは、欧文字と小文字の差異はあるが,その綴りを同一にし、「グラマー」の称呼を共通にするものであって、観念において異同はないから、後者は前者と社会通念上同一の商標といえる。
(3)以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が本件審判請求に係る指定商品中の「化粧品」に含まれる「口紅、リップペンシル」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを証明したものということができる。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-07-08 
結審通知日 2010-07-13 
審決日 2011-02-01 
出願番号 商願平5-53846 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (003)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 1996-10-31 
登録番号 商標登録第3209960号(T3209960) 
商標の称呼 グラマー 
復代理人 田中 景子 
代理人 山本 恵一 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 
復代理人 佐藤 俊司 

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