• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29
管理番号 1238428 
審判番号 不服2010-28592 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-17 
確定日 2011-06-27 
事件の表示 商願2010-1395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「福梅本舗 華結」の文字を横書きしてなり、第29類「梅干し」を指定商品として、平成22年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第1383922号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第1707517号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」及び第30類「アーモンドペースト」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成23年6月3日にその確定登録がなされているものである。
同じく、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」、第30類「アーモンドペースト」、第31類「コプラ」及び第32類「飲料用野菜ジュース」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成23年5月31日にその確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の各指定商品と非類似の商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-07 
出願番号 商願2010-1395(T2010-1395) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 フクウメホンポハナムスビ、フクウメホンポカケツ、フクウメホンポ、フクウメ、ハナムスビ、カケツ、フクバイ 
代理人 小谷 武 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ