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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 X16 |
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管理番号 | 1238423 |
審判番号 | 取消2011-300288 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-03-15 |
確定日 | 2011-06-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5246583号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5246583号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成21年7月10日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「本件商標の指定商品中『印刷物』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求日前3年以上日本国内において、請求に係る指定商品について、使用されていないことが判明したから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである、旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。 これを本件について見ると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成21年7月10日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成23年3月15日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-04-12 |
結審通知日 | 2011-04-15 |
審決日 | 2011-04-26 |
出願番号 | 商願2008-63389(T2008-63389) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(X16)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小川 きみえ |
登録日 | 2009-07-10 |
登録番号 | 商標登録第5246583号(T5246583) |
商標の称呼 | カリンフラワープリント、カリン、フラワープリント、フラワー |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 中川 拓 |
代理人 | 勝沼 宏仁 |