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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1238400 |
審判番号 | 不服2010-22256 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-04 |
確定日 | 2011-06-20 |
事件の表示 | 商願2009- 55222拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「落とさなくても優しい」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年7月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『落とさなくても優しい』の文字を書してなるところ、化粧品を取り扱う業界において、成分等を工夫した肌に優しいファンデーション等が製造・販売されていること、また、無添加(100%ミネラル)のファンデーションは、化粧をしたまま眠れるほど肌に優しい商品も出現している実情に照らせば、これを本願指定商品に使用しても、『(化粧を)落とさなくても肌に優しい商品』と理解するにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「落とさなくても優しい」の文字を書してなるところ、化粧品について、化粧を落とさずそのままにしていても肌に負担をかけない商品があるとしても、「落とさなくても優しい」の文字から直ちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえず、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-05-27 |
出願番号 | 商願2009-55222(T2009-55222) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 村上 照美 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | オトサナクテモヤサシイ、オトサナクテモヤサシー |
代理人 | 峯 唯夫 |