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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29
管理番号 1238397 
審判番号 不服2011-1301 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-19 
確定日 2011-06-21 
事件の表示 商願2010- 555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「福なると」の文字を標準文字で表してなり、第29類「なると巻き」を指定商品として、平成22年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『福豚』の文字を標準文字で表してなる登録第4569811号商標、『ふくぶた』の文字を標準文字で表してなる登録第4569812号商標、『福めんたいこ』の文字を標準文字で表してなる登録第4706517号商標、『福のり』の文字を標準文字で表してなる登録第5007489号商標及び『福鰤』と『ふくぶり』の文字を縦書きに書してなる登録第5245698号商標(以下、これらの登録商標を『引用商標』という。)と、『フク』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「福なると」の文字からなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表わされているものであり、また、その構成文字から生ずる「フクナルト」の称呼も、比較的短く、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「なると」の文字部分が、その指定商品「なると巻き」の略称であるとしても、かかる構成においては、これが直ちに指定商品の品質等を表すものとはいい難く、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「フクナルト」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「フク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-08 
出願番号 商願2010-555(T2010-555) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 フクナルト、フク 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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