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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1628
管理番号 1238393 
審判番号 不服2010-19820 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-02 
確定日 2011-06-21 
事件の表示 商願2008- 86770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、上下2本の横線の間に「RAGING BATTLE」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年5月23日付けの手続補正書により、第16類「トレーディングカード」及び第28類「遊戯用カード,トレーディングカードゲーム」と補正されたものである。

2 引用商標
登録4839276号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「R」と「B」の欧文字を図案化したと思しき図形とその下に「RACING BATTLE」及び「C1 GRAND PRIX」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成16年6月29日に登録出願、第9類「ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話用コンピュータプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同17年2月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「RAGING BATTLE」の文字よりなるところ、その構成中「RAGING」の文字は、「怒り狂う。(感情・痛みなどが)激しい。(風・戦いなどが)猛威を振るう。並はずれた。すごい。」などの意味を有し、「BATTLE」の文字は、「戦い。戦闘。(人・獣の)一騎打ち。決闘。争い。格闘する。」などの意味を有する(ともに「プログレッシブ英和中辞典」:小学館)ものであるが、該「RAGING」の文字は、一般によく知られた語ではなく、その意味合いも想起できないものであることから、両語よりなる本願商標は、全体としてみれば、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「レージングバトル」の称呼を生じ、観念は生じないものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「R」と「B」の文字を図案化したと思しき図形とその下に「RACING BATTLE」及び「C1 GRAND PRIX」の欧文字よりなるところ、その構成中の「RACING BATTLE」の文字は、他の文字に比して大きく書され、看者の注意を惹く文字部分として看取されるものである。
そして、該「RACING」の文字は、「競争。競走。競馬。」などの意味を有し、該「BATTLE」の文字は、「戦い。戦闘。(人・獣の)一騎打ち。決闘。争い。格闘する。」などの意味を有する(ともに「プログレッシブ英和中辞典」:小学館)ものであるが、「RACING BATTLE」の文字は、インターネット情報などによれば、例えば、「家庭用及び業務用ビデオゲーム(テレビゲーム)機用ゲームソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア」などの商品において、「自動車レースの対戦」という程の意味合いで使用されているものがある。
そうすると、前記商品等に関連するゲーム業界においては、該文字は、やや識別力が弱い文字として理解される場合もないとはいえないが、前記インターネット情報のみをもって、これが引用商標の指定商品中「ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,」などについて、直ちに識別力がないとまでいうことはできないものであって、かつ、一般によく知られた「RACING」及び「BATTLE」の語からなり、看者の注意を惹くものであるから、取引者、需要者は、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「RACING BATTLE」の文字に相応して「レーシングバトル」の称呼を生じ、「自動車レースの対戦」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観において、両者は明らかに相違し、また、観念においては、本願商標が特定の観念の生じないものであるのに対し、引用商標は上記のとおりの明確な観念を有するものであるから、両商標からは同一の観念は生じず、観念上も区別できるものである。
そして、称呼においては、本願商標の称呼が「レージングバトル」であるのに対し、引用商標の称呼は「レーシングバトル」であるところ、両称呼は、第3音において「ジ」と「シ」の音が異なるものである。そして、該「ジ」と「シ」の音は、清音と濁音の差異を有し、いずれの音も弱く発音されやすい長音「ー」と撥音「ン」に挟まれる音であるから、その差異が比較的明瞭に聴別できるものであり、加えて、引用商標から想起する「自動車レースの対戦」の意味合いから、これに接する需要者、取引者は前記音の差異を十分認識し、記憶するものとするのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音感が別異のものとして看取され、互いに紛れるおそれはないとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において近似した面があるとしても、外観において大きく相違し、観念も明確に区別できることにより、称呼上においても両者を聞き分けることができるものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標とその出所につき誤認混同を生ずるおそれは極めて少ないものといえる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは類似しないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(引用商標)

(色彩については原本参照。)


審決日 2011-05-27 
出願番号 商願2008-86770(T2008-86770) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X1628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 レージングバトル、レージング、バトル 
代理人 木村 美穂子 
代理人 磯田 一真 
代理人 石井 裕一郎 

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