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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y03051635
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y03051635
管理番号 1238310 
審判番号 不服2009-11595 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-24 
確定日 2011-05-24 
事件の表示 商願2006-18531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THE VITAMIN SHOPPE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月2日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年8月16日付け手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『ビタミン・栄養サプリメントの専門店』程の意味合いを認識させる『THE VITAMIN SHOPPE』の文字を普通に書してなるものであるから、これを指定役務中、『小売店サービス』に照応する役務に使用するときは、上記内容の役務を認識させるにとどまり、単に役務の質または役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知書(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成22年8月17日付けで証拠調べの結果を通知するとともに、以下のとおり、商標法第3条第1項第3号に該当することを通知した。

本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願指定商品及び指定役務との関係についてみれば、近年の健康志向を背景に、専門店により、ビタミン、ミネラル等を原材料とした各種加工食品や化粧品等が製造・販売されている実情が窺い知れるものであり、昨今、いわゆるサプリメントや各種加工食品等を販売している店舗において、医薬品や化粧品の他、菓子、インスタントラーメン、清涼飲料水、家庭用品、文房具等の日用雑貨等の様々な商品を幅広く取り扱うことは、通常行われているところである。
してみれば、本願商標を本願指定商品及び指定役務中、上記に照応する商品及び役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品または役務が「ビタミンショップで販売している商品」であること、または、「ビタミンショップで販売している商品に係る役務」であること、すなわち、商品の販売場所及び役務の提供場所を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品及び役務の識別標識としては機能し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと認められる。

4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)本願商標の構成中の「THE」の語は、英語の定冠詞であって、一般的な人又は物を指すのではなく、特殊化された又は特定された人又は物を指すものである。そうすると、本願商標は一定程度に特殊化された又は特定された「VITAMIN SHOPPE」なのである。また「THE」が冠されることにより「VITAMIN SHOPPE」が特殊化又は特定されるのであるから、「THE VITAMIN SHOPPE」を全体として一体不可分の構成と考えるべきである。
(2)本願商標の構成中の「SHOPPE」の語は一般に使用される辞書に掲載されておらず、我が国において馴染みのない英語であるから、「ショッペ」と称呼されるのが自然であり、また、「ショップ」の片仮名表記も抽出されない。
(3)証拠調べ通知書における新聞記事情報及びインターネット情報は、すべて片仮名表記の「ビタミンショップ」に関するものである。したがって、「ビタミンショップ」の片仮名表記が各種ビタミン剤、ミネラル剤等の販売場所等をあらわすものとして一般に理解されている実情は、本願商標「THE VITAMIN SHOPPE」の識別力の有無の判断に何ら影響を与えるものではない。
(4)以上より、本願商標が、取引者、需要者に「ビタミンショップ(ビタミン専門店)」の意味を暗示的に看取させることはあっても、直感させることはないといえることから、本願商標は十分に識別力を発揮する。
(5)本願商標と同態様の「THE VITAMIN SHOPPE」の文字商標が、米国において本願と同一の区分で登録されている。
また、請求人は、米国において1977年から営業活動を行い、ウェブサイト上での営業活動や製品の販売を10年以上にわたって行っており、その結果、本願商標は、請求人のハウスマークとして取引者、需要者間に広く知られている。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「THE VITAMIN SHOPPE」と欧文字で表してなるところ、その構成中の「THE」の文字は、英語における定冠詞と認識、理解されるものであって、次に続く「VITAMIN」「SHOPPE」の文字部分を特定又は強調するために用いられる語であるため、「THE」の文字を冠したか否かによって、続く「VITAMIN」「SHOPPE」の文字部分の意味合いが変わるともいい得ないものである。
そして、「SHOPPE」の文字部分は、「[主に店名で]専門店」(ジーニアス英和大辞典 2001 大修館書店)を意味する成語であり、「ショップ」の読みを生ずるものであるから、本願商標は、その構成中「VITAMIN SHOPPE」の文字部分より、「ビタミンショップ(ビタミン専門店)」であることを容易に認識させるといえるものである。
そして、上記3の証拠調べ通知書(別掲2)において示した証拠から、「ビタミンショップ」の片仮名文字が、各種ビタミン剤、ミネラル剤等(いわゆる「サプリメント」)の商品の販売場所または該商品に係る役務の提供場所を表すものとして一般に使用されている事実が窺い知れるものである。
また、本願指定商品及び指定役務との関係についてみれば、近年の健康志向を背景に、専門店により、ビタミン、ミネラル等を原材料とした各種加工食品や化粧品等が製造・販売されている実情が窺い知れるものであり、昨今、いわゆるサプリメントや各種加工食品等を販売している店舗において、医薬品や化粧品の他、菓子、インスタントラーメン、清涼飲料水、家庭用品、文房具等の日用雑貨等の様々な商品を幅広く取り扱うことは、通常行われているところである。
してみれば、本願商標は、「THE VITAMIN SHOPPE」の文字を標準文字で表してなるにすぎず、これよりは「ビタミンショップ」程の意を、極めて容易に認識し理解させるものであり、これを、上記に照応する商品及び役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ビタミンショップで販売している商品」であること、または、「ビタミンショップで販売している商品に係る役務」であること、すなわち、商品の販売場所及び役務の提供場所を表示したものと認識し理解するにとどまるものであって、自他商品及び役務の識別標識としては機能し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと認められる。

(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中の「THE」の語は、特殊化された又は特定された人又は物を指すものである旨、主張している。
しかしながら、「THE」の語は、英語の定冠詞であり、該語それ自体は特定の事物、事象を意味するものではなく、後に続く語を強調、誇称するものとして用いられることも多く、本願商標についても、「THE」の有無により、その意味合いが変わるものではないこと前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、本願商標の構成中の「SHOPPE」の語は、一般に使用される辞書に掲載されていない、我が国において馴染みのない英語であり、「ショッペ」と称呼されるのが自然である旨、主張している。
しかしながら、「店」を意味する英単語としては、「SHOP」、「STORE」等の語が多く用いられていることを否定するものではないが、「SHOPPE」の語は、「[主に店名で]専門店」ほどの意味を表し、「ショップ」の称呼を生ずるものとして、上記(1)において引用した辞典以外にも、一般に使用されていると認められる各英和辞典(「新英和大辞典 第6版」株式会社 研究社、「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社 小学館 等)にも、成語として掲載されているものである。
また、上記意味合いにおいて、一般に使用されている実情があることも、以下のウェブサイトから窺い知ることができる。
(ア)「スゥイートショップ(The Sweet Shoppe)」(http://r.tabelog.com/osaka/A2701/A270107/27051429/)
(イ)「ELY ONLINE SHOPPE」(http://elyjp.ocnk.net/)
(ウ)「The Medicine Shoppe」(http://www.medicineshoppe.co.jp/)
したがって、請求人のこの主張も採用できない。
ウ 請求人は、提示した証拠が、片仮名の「ビタミンショップ」のみであるから、本願商標「THE VITAMIN SHOPPE」の識別力の有無の判断に何ら影響を与えない旨、主張しているが、該証拠からは、各種ビタミンを販売する店が、「ビタミンショップ」と称されている事実を確認することができ、また、我が国においては、欧文字を片仮名で表すことは、ごく一般的に行われているものであることからすれば、同様の意味合いが生ずる欧文字表記である本願商標も同様に認識されるといえるものであり、請求人の主張は採用できない。
エ 請求人は、「本願商標と同様の態様からなる商標が、米国において本願と同一の区分で登録された事実をもって、本願商標が自他商品等の識別標識としての機能を有する」旨、主張しているが、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの構成要素を勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、我が国と外国とでは商取引の実情等を異にするものであり、外国における商標の登録制度と我が国のそれが同一のものと解釈しなければならない事情が存するものとは認められない。
そうとすれば、外国で登録されている事実をもって、我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないことは明らかというべきであるから、請求人のこの主張も、採用することができない。
オ さらに、請求人は、本願商標が、ハウスマークとして広く知られている旨、主張しているが、我が国における周知著名性を証するものを何ら提出していないものであるから、該主張のみで、それを認めることはできない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(3)結論
以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願の指定商品及び指定役務)
第3類「薬用でないスキントリートメントクリーム・ヘアシャンプー・バス及びシャワージェル,アロマセラピー用オイル及びローション,アロマセラピー用バスオイル,関節マッサージ用クリーム,顔及び身体用せっけん・スクラブ・クレンザー・クリーム及びジェル,足用スクラブ・クリーム・ローション・スプレー及びジェル,マッサージ用オイル・ジェル・ローション及びクリーム,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」

第5類「ビタミンを主成分とする食餌療法用食品,ミネラルを主成分とする食餌療法用食品,動植物の栄養素を主成分とする食餌療法用食品,ビタミン剤,ミネラル剤,栄養補給剤,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」

第16類「ビタミン・栄養サプリメント・補完及び代替医薬品・書籍・ハーブ製品・アロマセラピー製品・バス及びシャワー製品・スキントリートメントクリーム並びに関連商品を特色とするカタログ・ニュースレター及び雑誌,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」

第35類「インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の販売に関する情報の提供,通信販売カタログによる商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる通信販売の注文・受け付け・配送に関する事務処理代行,カタログを利用した通信販売の注文・受け付け・配送に関する事務処理代行,オンラインによる他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」

別掲2(当審における証拠調べ通知書の要点)
本願商標は、その構成中「VITAMIN SHOPPE」の文字部分を捉え、「ビタミンショップ(ビタミン専門店)」であることを容易に認識させるといえるものである。
そして、「ビタミンショップ」の片仮名文字が、各種ビタミン剤、ミネラル剤等(いわゆる「サプリメント」)の商品の販売場所または該商品に係る役務の提供場所を表すものとして一般に使用されている事実は、以下の新聞記事情報及びインターネット情報に示すとおり窺い知ることができる。
1 新聞記事情報
(1)「産経新聞」(2007年2月15日付け、10頁)
「【百貨店情報】」の見出しの下、「◇花粉症対策フェア 近鉄百貨店阿倍野本店6階、15日から3月14日。花粉症対策のグッズやケアを充実。ビタミンショップ「ヘルシーワン」では、鼻をすっきりさせるハーブのサプリメント(3780円)、リラクゼーションサロン「アヌビス」ではハーブ入りオイルによる背中トリートメントコース(5250円)を用意。」の記載がある。
(2)「FujiSankei Business i.」(2005年10月16日付け、1頁)
「自分専用サプリ人気 管理栄養士が最適配合 ヘルシーワン、売り上げ倍増」の見出しの下、「買い物客らの姿でにぎわう東京・JR中野駅前。間口三メートルほど、広さ約二十平方メートルの店内に、約百種類のサプリメントが並ぶ。ビタミンショップ『HEALTHY-One(ヘルシーワン)』の一号店だ。(中略)十年ほど前、小野社長は体調を崩し、米国で当時ブームだったサプリを試してその効果を体感。本業は病院経営だが、米国発祥のビタミンショップを『日本に持ち込んでも通用する』と考えた。ところが、米国は大型チェーンによる安値・大量販売が主流。顧客は陳列品の中から自分で選び、店員も応対しないなど、実際に視察してみると“無機質”に映った。」の記載がある。
(3)「Pharmaweek」(2002年11月25日付け、7頁)
「<連載>「ニューシニアマーケットを掴まえろ」/【第36回 「マスカスタマイゼーション」】」の見出しの下、「スーパーマーケットではパック販売だけでなく、好きなものを必要な量だけ買える量り売りとか、肉をその場でカットする対面販売などに力を入れるところが増えている。ビタミンショップでも、一人ひとりのニーズに合わせられるように各種ビタミンの小分け販売が行われている。」の記載がある。
(4)「日本農業新聞」(2002年11月6日付け、5頁)
「安くてヘルシー 和食NYを魅了、季節感も演出」の見出しの下、「ニューヨークのビジネス街、マンハッタン。朝八時の出勤ラッシュとともに、ビタミンショップも開店する。ビジネスマンが次々と訪れ、瓶入りのビタミン剤を買い求めていく。」の記載がある。
(5)「Pharmaweek」(2002年4月8日付け、7頁)
「<連載>「ニューシニアマーケットを掴まえろ」/【第10回「ナチュラル・ヘルスケアがブームへ」】」の見出しの下、「オーガニックは環境破壊を否定する農法ということが、米国民の間でオーガニック人気を高めている。中高年の人々は、子供や孫に少しでも良い地球環境を残したいという気持ちになるのである。そのような追い風を受けたビタミンショップの専門店であるGNC(ジェネラル・ニュートリション・センター)は店舗数4500近くにまで成長した。」の記載がある。
(6)「日本農業新聞」(2001年4月18日付け、4頁)
「カット青果物は今 下 外食産業」の見出しの下、「米国では、いかに不足している栄養を摂取するかが注目され、ビタミンショップやオーガニック食品(有機野菜など)の専門スーパーも急速に増えているという。」の記載がある。
(7)「産経新聞」(2000年11月19日付け、東京朝刊23頁)
「【近ごろ都に流行るもの】ビタミンショップ OLたちがキュッと一杯」の見出しの下、「首都圏に3店舗を展開するビタミンショップ、ヘルシーワンでも、昨年の出店当初に比べると、利用者は数倍に増えたという。12月には、立川の百貨店内にも新店舗をオープン予定だ。ヘルシーワン渋谷パルコ店(03-3477-8890)の菊山由紀子店長によると、『これまでの顧客は、健康食品好きな人や、サプリメントが一般化している海外での生活経験者が主だった。しかし、健康ブームやハーブ人気の延長線上で、昨年あたりからサプリメントも注目されるようになり、利用者のすそ野が広がっている』という。」の記載がある。
(8)「熊本日日新聞」(1992年12月16日付け、夕刊9頁)
「熊本市のビタミンショップ、気軽な健康談議に人気」の見出しの下、「熊本市八反田にあるビタミンショップ『夏想』は、喫茶店を兼ねたスペース。ガラス張りの店内には、鉢植えの植物が葉を伸ばす。ビタミン剤の販売が本業だが、栄養士の資格を持つ店長のアドバイスも受けられ、気軽に健康談議のできる場所として人気を集めている。」の記載がある。

2 インターネット情報
(1)「USAサプリメントショップ/Terere(最後の「e」には、アクサンテギュが付されている。) Vitamin Shop/テレレビタミンショップ」のサイトには、「テレレはサンフランシスコからアメリカの安くて高品質なサプリメントをお届けします」の記載がある。
(http://terereusa.net/)
(2)「アロマティックビタミンショップ CERA」のサイトには、「店主のコーナー/千葉英俊」のタイトルの下、「国内外の医療機関で採用されているビタミンマッサージオイル。ご家庭でも安心してお使いいただける、健康と美容に役立つアンチエイジング商品をご提供いたします。」の記載がある。
(http://cera.shop-pro.jp/)
(3)「心と体のビタミンショップ」のサイトには、「幸せになりた?い誰よりも健康で元気に過ごした?い!!/そんな想いを込めた商品を紹介しています。。」のタイトルの下、いわゆる「サプリメント」等を販売している旨の記載がある。
(http://315546.realcoms.co.jp/)
(4)「gooタウンページ/1,100万人の電話番号検索」のサイトには、「キーワード:[](地域:山口県/業種:医療・健康・介護/名称:ひ)の検索結果です。」のタイトルの下、「ビタミンショップ小野/[健康食品販売 / 自然食品販売]」の記載がある。
(http://townpage.goo.ne.jp/SearchKihon.php?maxgyocode=c03&maxgyoname=%B0%E5%CE%C5%A1%A6%B7%F2%B9%AF%A1%A6%B2%F0%B8%EE&gyonext=1&keyword=&prefcode=35&prefname=%BB%B3%B8%FD%B8%A9&kanaindex=27&kanaindexname=%A4%D2&MAP=E130.50.17.707N33.53.03.303&mapscale=6)
(5)「KENKOPOWER」のサイトには、「オーストラリア直営ビタミンショップ/お安い現地価格で販売」の記載がある。
(http://www.kenkopower.com/)
(6)「Laface」のサイトには、「日本のビタミンショップの店頭には『ビタミンBコンプレックス』『ビタミンC』『ビタミンE』『ビタミンD』などなど、単体として、売っていますが、アメリカでは、『副腎皮質を改善するサプリメント』『胃壁の強化をして胃潰瘍を改善するサプリメント』やら、『50歳以上の男性が飲むサプリメント』『心身症を改善するサプリメント』と、症状に合わせた『サプリメント』が販売されています。」の記載がある。
(http://www.laface.biz/file/45/makugaban2.pdf)
(7)「掌蹠膿疱症になっちゃった」のサイトには、「掌蹠膿疱症のビオチン療法の薬の処方量」のタイトルの下、「私が買ったのは、この↓ネットビタミンショップです。 米国No.1サプリメントショップ Puritan's Pride(上記から入ると、購入金額にかかわらず送料が無料に)」の記載がある。
(http://blog.livedoor.jp/prar/tag/%E6%8E%8C%E8%B9%A0%E8%86%BF%E7%96%B1%E7%97%87%E6%B2%BB%E7%99%82)
(8)「中国漢方通販」のサイトには、「ひとり歩き始めたビタミンC」のタイトルの下、「米国では、ビタミンCは“クスリ”というより、いわゆる『健康食品』の一つとなりスーパーの食品売場に250mg、500mg、1gのビタミンC錠剤が所せましと並べられ、売られています。その後、米国のビタミンブームが日本にも飛び火し、デパートのコーナーにも『ビタミンショップ』がオープンして、中高年のみならず、若者までが、コーラやスポーツドリンクを飲むように、ビタミンCを口にしています。」の記載がある。
(http://www.chinakanpo.com/news/view/v_34.html)
(9)「健康美容EXP」のサイトには、「ハーブ・アロマコラム【第4回】ハーブサイエンスアカデミー 窪田利恵子学長」のタイトルの下、「日本ではじめてのビタミン専門店をオープンし初代店長を務め、その後もバー形式のビタミンショップを企画・運営するなど数々の事業に携わる。」の記載がある。
(http://www.e-expo.net/column/column4/column4.html)
(10)「Keywords」のサイトには、「ビタミンのことならKeywords[キーワーズ]!今、売れている『話題のビタミンショップ』だけを限定して集めたセレクトショッピングモールです。品薄の人気商品などビタミンの情報が比較して選べます。」の記載がある。
(http://keywords.jp/aa1078532439/40c.html)

審理終結日 2010-12-07 
結審通知日 2010-12-13 
審決日 2011-01-07 
出願番号 商願2006-18531(T2006-18531) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y03051635)
T 1 8・ 272- Z (Y03051635)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
田中 亨子
商標の称呼 ザビタミンショップ、ザバイタミンショップ、ビタミンショップ、バイタミンショップ、ショップ 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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