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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
管理番号 1238307 
審判番号 不服2010-9874 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-10 
確定日 2011-05-25 
事件の表示 商願2007- 74021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「SEIKYO」の欧文字と該欧文字よりやや小さい「セイキョー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願、指定役務については、原審における同20年10月14日付け及び当審における同22年5月10日付け手続補正書により、最終的に、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 引用商標
(1)登録第38736号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおり、「誠鏡」の文字を縦書きしてなり、明治42年10月1日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に設定登録され、その後、昭和4年8月31日、同25年9月25日、同45年11月25日、同55年7月31日、平成元年10月23日、同11年8月3日、同21年11月24日の7回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同11年9月16日に、第33類「清酒」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第5105454号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成19年4月27日に登録出願、第29類「干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,味付焼きのり,干し青のり,その他の乾燥処理した加工水産物」を指定商品として、同20年1月18日に設定登録がなされたものである。
(3)登録第5107862号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおり「聖教」の文字を横書してなり、平成18年8月9日に登録出願、別掲6に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年1月25日に設定登録がなされたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、「SEIKYO」の欧文字と該欧文字よりやや小さい「セイキョー」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有する語ではないから、その構成文字に相応して「セイキョー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標1は、「誠鏡」の文字を縦書きしてなるところ、これは特定の意味合いを有する語ではないから、その構成文字に相応して「セイキョウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
引用商標2は、別掲4のとおり、左上に「成京」の文字を書し、その下に韓国の地図を表したとみられる線書きの図形を表し、その中に「ちずしるし」の文字とハングル文字3字を書し、この地図状の図形の右下に擬人化した海苔とみられる図形を配してなるものである。
そして、これらの文字と図形とは常に一体のものとして把握しなければならない格別の理由もないことから、構成中の「成京」の文字に着目して取引に資することも少なくないものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有する語ではないから、その該文字に相応して「セイキョウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
引用商標3は、別掲5のとおり、「聖教」の文字を書してなるところ、これは「聖人の教え。」の意味を有する(株式会社岩波書店「広辞苑 第六版」)語であるから、該文字に相応して「セイキョウ」の称呼を生じ、「聖人の教え」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生じる「セイキョー」の称呼と引用商標から生じる「セイキョウ」の称呼とを比較すると、両者は、ともに4音という比較的短い音構成において、語頭を含む「セイキョ」の3音を共通にし、語尾において長音「ー」と「ウ」の音の差を有するのみである。
しかして、該差異音である長音「ー」と「ウ」の音にしても、いずれも明確に聴取し難い語尾に位置する音であるばかりでなく、前者の長音「ー」は、前音「キョ」の母音(o)の音をそのまま延ばすものであり、後者の「ウ」の音は、前音「キョ」の母音(o)と二重母音を形成する結果、前音の母音(o)から一音節として途切れなく発音されるものであることからすれば、両者は、ほぼ同一の音として聴取されるものである。
そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といい得るものである。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似の役務と認められるものである。
なお、請求人は、「外観、称呼及び観念の三要素のうち、仮に一つの要素において同一又は類似するものであっても、他の二つの要素において著しく相違する場合や、その他の取引の実情等によって、何ら商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない事情があるときは、類似商標には当たらないと解すべき」旨主張している。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号の適用に関しては、「商標が類似するかどうかは、最終的には、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、具体的にその類否判断をするに当たっては、両商標の外観、観念、称呼を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、決して上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないが、少なくともその一つが類似している場合には、当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当である(東京高裁 平成11年(行ケ)第422号判決 平成12年6月13日言渡)。」との判示がなされている。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においてほぼ共通するものであって、当該指定役務について出所の混同のおそれはないとするべき特別の事情が存在すると認められないから、本願商標と引用商標とは、出所の混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
また、請求人は、自己の所有する登録商標について言及し、これらと同様に本願商標と引用商標とが非類似とされるべきである旨主張しているが、両商標が互いに類似するものであることは上記のとおりであり、引用商標は現に有効に存続するものである。
よって、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 本願商標の指定役務
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(布製身の回り品・うちわ・せんす・身飾品・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章及びこれらに類似する商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり・お茶漬けのり・ふりかけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲3 引用商標1


別掲4 引用商標2



別掲5 引用商標3(色彩については原本参照)


別掲6 引用商標3の指定商品及び指定役務
第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及び磁気テープ,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及び磁気テープ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ及びその他の記録媒体,録音済みのカセットテープ・コンパクトディスク・CD-ROM及びその他の記録媒体,出版物の内容を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,映像・文字・音声情報を記録させたCD-ROM・フロッピーディスク及びその他の記録媒体,電子出版物,インターネットその他の電子計算機端末による通信を用いて行うダウンロード可能な映画・音楽・ゲーム,インターネットその他の電子計算機端末による通信を用いて行うダウンロード可能な映像・文字・音声」
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋」
第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」
第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,被服用はとめ,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」
第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」
第41類「電子計算機端末の通信による娯楽情報の提供,家庭用及び業務用ビデオゲームおもちゃ・移動体電話並びに電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・音楽・映画の提供,家庭用及び業務用ビデオゲームおもちゃ・移動体電話並びに電子計算機端末による通信を利用した技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,公演・シンポジウム・セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供及び電子出版物に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ及び光磁気ディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,家庭用及び業務用ビデオゲームおもちゃ・移動体電話並びに電子計算機端末による通信を利用した娯楽の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード及び録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与又はこれらに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその他のおもちゃの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊戯用器具用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM及びDVDの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,電子計算機端末の通信ネットワークによる音楽の演奏・演芸の上演・映画の上映の興行の企画又は運営に関する情報の提供,その他の音楽の演奏・演芸の上演・映画の上映の興行の企画又は運営に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する図書・録画済み磁気テープ・録音済み磁気テープ・家庭用又は業務用テレビゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与の媒介又は取次ぎ,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,文化・教育・宗教・歴史に関する展示会の運営,文化・娯楽に関する企画」


審理終結日 2011-02-28 
結審通知日 2011-03-04 
審決日 2011-04-04 
出願番号 商願2007-74021(T2007-74021) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子津金 純子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 セイキョー、セーキョー 
代理人 米屋 崇 
代理人 米屋 武志 

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