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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
管理番号 1238271 
審判番号 不服2010-24253 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-28 
確定日 2011-05-18 
事件の表示 商願2009-73348拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HooPee」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成21年9月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審及び当審における手続補正書により、最終的に第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」と補正されたものである。

2 引用商標
引用商標は、登録第5146946号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年11月8日登録出願、第9類「携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音楽及び音声,ダウンロード可能な映像及び画像,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計,宝石箱」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第21類「食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,貯金箱(金属製のものを除く。),化粧用具」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,ローヤルゼリー・プロポリス・穀物を主材料とする粉末状・顆粒状・液状・スティック状・ビスケット状・カプセル入り又は打錠成形してなる加工食品」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同20年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、前記1のとおり、「HooPee」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「小学館ランダムハウス英和辞典」(株式会社小学館 2002年1月10日発行)によれば、「[歓喜を表して]ワーッ ワーイ」を意味する英語として掲載が認められるものの、我が国においてその意味するところを直ちに理解できる程度に一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。
そして、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、我が国で親しまれた英単語である「Hood」を「フード」、「Hoop」を「フープ」と発音し、「Peel」を「ピール」、「Peep」を「ピープ」と発音する例にならい、全体として「フーピー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、バスケットボールを擬人化したと思しき図形とその右方に立体的なレタリングを施した「HooPy」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該図形部分と該文字部分は、視覚上分離して看取される構成からなるものであり、他に両者を常に一体不可分のものとみる特段の事情は認められないものである。
そして、「HooPy」の欧文字は、「ジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店 2001年4月25日発行)によれば、「(どうしようもない)欠陥車」を意味する英語の俗語として掲載が認められるものの、我が国においてその意味するところを直ちに理解できる程度に一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。
しかして、その構成中の「Hoo」の文字部分を「フー」と発音するのは上記のとおりであり、我が国で親しまれた英単語である「Copy」を「コピー」、「Canopy」を「キャノピー」、「Atopy」を「アトピー」と発音する例にならい、全体として「フーピー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、構成全体として対比観察をした場合は、相違するものであるが、本願商標と、引用商標中の「HooPy」の欧文字部分とは、それぞれ5文字及び6文字からなる構成文字中、2つの大文字の部分を始め、語頭から4文字目までの綴り(「H」、「o」、「o」及び「P」)が一致するなど、文字の綴りの上で共通点が多く見られるものである。
そして、称呼については、上記のとおり、いずれも「フーピー」の称呼を生ずるものであり、観念については、比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼が類似し、外観も文字の綴りの上で共通点が多く見られる類似の商標であると判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、共通の指定商品として「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」及び「電子出版物」を含むものである。
よって、本願商標は、これを上記指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願の指定商品は、「大人から子供まで幅広い客層を対象とした商品」といえるかどうかは疑問であり、その場合、称呼上の類似のみをもって、本願商標と引用商標が類似とすることは妥当ではない旨を主張する。
しかしながら、昨今のIT環境の発展に伴い、インターネットは幅広い年齢層において使用されているところ、このインターネットを利用した「ダウンロード」という手段を通じて、音楽ファイルや画像ファイルを購入する者は、特定の年齢層にとどまらず、幅広い年齢層にわたるというべきである。
そして、前記3(1)のとおり、本願商標と引用商標を総合観察しても、称呼のみならず、外観上も似通った印象を与えることからすれば、両者はその出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるから、当該主張を採用することができない。
さらに、請求人は、引用商標から生ずる称呼は、「フーピー」ではなく、「フーピィ」であり、本願のように短い音数においては、その差異が語調の変化に与える影響は大きい旨を主張する。
しかしながら、前出の辞典類においても、「Copy」を「コピー」「Canopy」を「キャノピー」、「Atopy」を「アトピー」と発音する例のごとく、「Py」の文字部分を「ピー」と表音する例が多く認められることからすれば、引用商標から「フーピー」の称呼を生ずることを否定し得ないものというべきであるから、当該主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

(色彩は原本を参照)

審理終結日 2011-03-18 
結審通知日 2011-03-22 
審決日 2011-04-04 
出願番号 商願2009-73348(T2009-73348) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 フーピー 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 向口 浩二 
代理人 深見 久郎 

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