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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1238244 
審判番号 不服2010-23956 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-25 
確定日 2011-06-03 
事件の表示 商願2009- 78904拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「モイスト&ドロップ」及び「Moist&Drop」の文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4962864号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「SIFONE」、「モイストドロップ」及び「moistdrop」の文字を3段に横書きしてなり、平成17年10月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5008600号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「SOFINA」、「moist drop」及び「モイストドロップ」の文字を3段に横書きしてなり、平成18年5月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「モイスト&ドロップ」及び「Moist&Drop」の文字を2段に横書きしてなるものであり、それぞれの文字は一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストアンドドロップ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、「モイスト」と「ドロップ」の文字及び「Moist」と「Drop」の文字をそれぞれ「&」の文字を介して結合させたものであり、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「&」の文字部分を省略して取引に資するとはいえず、むしろ、その構成文字中、上段及び下段の文字それぞれを一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「モイストアンドドロップ」の称呼のみを生じるものというべきであり、また、特定の観念は生じないものの、「モイスト(Moist)とドロップ(Drop)」との意味合いを認識させるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標1は、上記2(1)のとおり「SIFONE」、「モイストドロップ」及び「moistdrop」の文字を、また、引用商標2は、上記2(2)のとおり「SOFINA」、「moist drop」及び「モイストドロップ」の文字をそれぞれ3段に横書きしてなるものであり、いずれもその構成中「モイストドロップ」「moistdrop」及び「moist drop」「モイストドロップ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そして、引用商標1の「モイストドロップ」「moistdrop」の文字は、それぞれ同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストドロップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字はそれぞれ特定の観念(意味合い)を生じない一体不可分のものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、引用商標2の「moist drop」「モイストドロップ」の文字は、「moist drop」の文字の中間に半角程度のスペースがあるとしても同書、同大で、また「モイストドロップ」の文字が同書、同大、等間隔でいずれも外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、該文字から生じる「モイストドロップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字はそれぞれ特定の観念(意味合い)を生じない一体不可分のものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1の「モイストドロップ」「moistdrop」の文字部分及び引用商標2の「moist drop」「モイストドロップ」の文字部分とを比較すると、両者は外観において「&」の文字の有無の差異により十分に区別し得るものである。
次に、称呼においては、前者から生ずる「モイストアンドドロップ」の称呼と、後者から生ずる「モイストドロップ」の称呼とは、中間における「アンド」の音の有無の差異により、語調、語感が相違することから十分に識別し得るものである。
また、観念においては、前者が「モイスト(Moist)とドロップ(Drop)」との意味合いを認識させるものであるのに対し、後者が特定の観念(意味合い)を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、両者は、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-24 
出願番号 商願2009-78904(T2009-78904) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 山田 啓之
小畑 恵一
商標の称呼 モイストアンドドロップ、モイストドロップ、ドロップ 
代理人 岡村 憲佑 

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