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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X11
管理番号 1238221 
審判番号 不服2010-14851 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-05 
確定日 2011-06-06 
事件の表示 商願2009- 23573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「家庭用電磁調理器,家庭用電子レンジ,その他の家庭用電熱用品類」を指定商品とし、平成19年8月6日に登録出願された商願2007-86238号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4383373号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年5月19日に、存続期間満了により消滅し、同23年2月16日に、その抹消の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩については原本参照。)


審決日 2011-05-24 
出願番号 商願2009-23573(T2009-23573) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 カラーズ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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