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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z12
管理番号 1238212 
審判番号 取消2009-301066 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-17 
確定日 2011-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4567004号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4567004号商標の指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4567004号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成13年3月29日に登録出願、同14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がなく、また、それについての正当事由も存在しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、上記の商品については、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人が提出した乙第2号証のトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)と交わした「商標使用許諾契約書」は、2000年11月30日に締結されたもので、期間2年で自動更新できるものであることは認められる。しかし、これはトヨタ自動車に使用権限があることを証明しても、被請求人の使用の事実を証明するものではない。
(2)実際、トヨタ自動車のホームページをみても、この弁駁書提出時点においては、その販売車種中に「マークX」「マークXジオ」の車名はあっても、「マジョーラ」、「MAZIORA」の車名はカスタムカーも含めて見当たらない(甲第1号証)。
(3)乙第1号証のカタログは、2004年12月の発行時点で本件商標が使用されていた事実を証明することはできても、本件審判の請求の登録前3年以内、すなわち2006年10月2日(審判注:「9月30日」は誤り。以下同じ。)以後にも本件商標が使用されていたことを証明するものではない。
(4)乙第3号証及び同第4号証は、有限会社カーサービスヒロ(以下「カーサービスヒロ」という。)が、使用許諾契約のもとに本件商標を使用していることを証明するものであると被請求人は主張する。
しかし、請求人の調査によれば、カーサービスヒロはレストア、すなわち、車の修理を主要な業務とするものであり(甲第2号証)、塗装・ペイントを行なうことがあるにすぎず、自動車販売はその業務中に挙げられていない。そして、甲第2号証の3枚目(審判注:「甲第2号証の2」となっていたが、枝番表記がないので「甲第2号証の3枚目」とした。)には、カスタムペイントとして「マジョーラ・ゴースト塗装」の語が見える。すなわち、「MAZIORA」、「マジョーラ」の商標はカスタムペイント、すなわち塗装サービスについて使用されているにすぎないものである。
実際、乙第3号証及び同第4号証の領収書には「MAZIORA」の文字の他、「C1500」、「180SX」の文字が見えるが、「C1500」はシボレー自動車であり、「180SX」は日産の自動車である。
シボレーと日産が競争関係にあることは常識であり、同じ自動車の商標として「MAZIORA」を使用することはあり得ないものである。
乙第3号証及び同第4号証における「MAZIORA」の文字は、「C1500」、「180SX」の車体が「マジョーラ・ゴースト塗装」あるいは「マジョーラ」を施されものであることを表すにすぎず、自動車の商標として使用されたものとは認められない。

3 結論
以上のとおり、被請求人提出の乙第1号証ないし同第4号証のいずれによっても、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって使用されていたとする主張はなりたたない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
1 第1答弁
(1)本件審判請求が成り立たない旨の理由
ア 本件商標の取消請求に係る商品についての使用
トヨタ自動車が本件商標に「COLOR TUNED BY NIPPON PAINT」を付記した形(以下「使用商標」という。)で、同社の製造に係るミニバン「bB」の特別仕様車に使用してきた。この特別仕様車が取消請求に係る商品に含まれることは明らかである。
被請求人は、上記事実を立証するために、ここにトヨタ自動車が頒布してきた商品のカタログを提出する(乙第1号証)。
使用商標が、特徴的な形状からなる本件商標に「COLOR TUNED BY NIPPON PAINT」を付記したものであるので、両者は社会通念上同一のものと解される。また、本件商標が「COLOR TUNED BY NIPPON PAINT」とは明確に分離された状態で使用商標に含まれている点で本件商標自体が使用されているといえる。
イ 本件審判の請求の登録前3年以内の使用
上記カタログには「このカタログの内容は‘04年12月現在のもの」(第4ページ欄外下)、「自動車リサイクル法の施行(‘05年1月)により、リサイクル料金(10,650円 <‘05年1月時点の金額> )(第3ページ右下欄)の記述があることから、本件審判の請求の登録がされた2009年10月2日以前に印刷されたといえる。
2009年10月2日以降に印刷されたカタログに2005年頃の事項が記述されることは、取引の経験則上、あり得ないものといわざるを得ない。
そして、ここにカタログ原本を提出するということは、取りも直さず、印刷された後、今日に至るまでトヨタ自動車が同カタログを所持し、必要に応じて頒布してきたことを意味する。
以上のことから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたことは明らかである。
通常使用権者による使用
被請求人は、2000年11月30日に上記自動車の製造者であるトヨタ自動車と本件商標に「COLOR TUNED BY NIPPON PAINT」を付記した使用商標を「甲(被請求人)が製造もしくは販売する超フリップフロップ性を有する塗料を塗装した自動車並びにそれらの部品および附属品」に使用することを許諾する契約を締結した(乙第2号証の第2条第1項)。
この契約に基づきトヨタ自動車は、上記商品を直接販売する自動車販売会社に再使用許諾をすることができるものとされた(乙第2号証の第2条第2項第4号)。
この契約の有効期間は、締結日から2年とされ、両当事者から特段の申し出がない場合には自動延長されるものとされた。(乙第2号証の第8条)
そして、この契約は現在に至るまで自動延長されてきた。
したがって、通常使用権者によって本件商標は使用されてきた。
(2)以上述べたことからして、本件商標が本件審判の取消請求に係る商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって使用されていたことが客観的に証明された。

2 第2答弁
カーサービスヒロ(埼玉県志木市中宗岡3丁目17番58号所在)はカスタムカーの製造・販売を行なっており、その製造・販売に係るカスタムカーに商標「MAZIORA」を付して販売している。このカスタムカーが取消請求に係る商品に含まれることは明らかである。「使用商標」は本件商標と称呼、観念を共通にする故に社会通念上同一のものと考えられる。
提出した証拠方法から、カーサービスヒロは使用商標を付したカスタムカーを、少なくとも計2台(平成19年7月7日及び同21年9月21日)販売したことがわかる。
すなわち、提出された領収書には、「MAZIORA C1500 車輛代として」(乙第3号証 但書)、「MAZIORA 180SX 車輛代」(乙第4号証 但書)と明記されており、領収書記載の金額は取引の経験則上自動車の販売代価としては妥当なものといえ、かつ、販売者の名称が「有限会社カーサービスヒロ」であることから同社が本件商標を付した自動車を販売したことは明らかである。
なお、領収書の宛て名は個人情報に関するものであるため、ここでは明らかにできないことを念のため申し添える。
被請求人は、カーサービスヒロに口頭で本件商標の使用を許諾した。
現実の取引において、大手企業間では正式に商標許諾契約書を取り交わすのが一般的であるが、一方、大手企業と中小の企業との間では口頭のみで使用許諾をすることが一般的である。被請求人とカーサービスヒロとの間の商標使用許諾もこの取引の実情に沿ったものである。したがって、この使用許諾に関しては契約書が提出できない。
このように、新たに提出された証拠方法からしても、本件審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者が本件商標を取消の請求に係る商品「自動車」に使用していたことが立証された。
以上のとおり、新たに提出された証拠方法に基づいても、本件商標の登録は取消を免れることができる。

3 第3答弁
(1)商標使用許諾契約書について
請求人は乙第2号証の商標使用許諾契約書がトヨタ自動車の使用権限を証明しても、使用の事実を証明するものではないと主張している。
被請求人はトヨタ自動車が通常使用権者であることを立証するために商標使用許諾契約書の写しを提出したものであって、同書類によって本件商標の使用自体を立証する意図はなかった。
(2)トヨタ自動車のホームページについて
請求人は、弁駁書と共に甲第1号証として提出したトヨタ自動車のホームページの写しには「マジョーラ」「MAZIORA」が見当たらないと主張する。
しかしながら、トヨタ自動車が販売してきた全ての自動車が同ホームページに掲載されるものではない。自動車メーカーが販売している自社の全ての自動車を、常にホームページに掲載するものではないことは取引の経験則上明らかである。
したがって、トヨタ自動車ホームページに「マジョーラ」「MAZIORA」が見当たらないことをもって、本件商標の使用がないことを立証できるものではない。
(3)トヨタ自動車のカタログについて
請求人は乙第1号証のカタログは2004年12月の発行時点で本件商標の使用を立証できるが、2006年9月30日以降の本件商標の使用を立証できないと主張する。
しかしながら、同カタログは「このカタログの内容は04年12月現在のもの」とされているものであって、2004年12月に発行されたものではない。この点で請求人の主張には事実の誤認がある。
また、カタログを印刷したことが商標の使用ではなく、カタログを頒布したことが商標の使用である(商標法第2条第3項第8号)。そして当該カタログが2006年9月30日以降に使用されなかったとの証拠は提示されておらず、平成21年11月24日付審判事件答弁書で述べたように、今日に至るまでトヨタ自動車は同カタログを所持し、必要に応じて頒布してきたのである。
したがって、カタログに関する請求人の主張をもって本件商標の予告登録前3年以内の使用事実を否定できない。
(4)カーサービスヒロについて
ア 請求人は、調査したところカーサービスヒロは自動車の販売をしていないと主張し、カーサービスヒロのホームページの写しを甲第2号証として提出しているが、該ホームベージには常に全ての業務が記載されるものではない。
したがって、カーサービスヒロのホームページに記載されてないことをもって、カーサービスヒロがカスタムカーを継続的に販売してきたことを否定できるものではない。
イ 請求人は、「MAZIORA」「マジョーラ」の商標は塗装サービスについて使用しているもので、自動車に使用したものではないとも主張している。
しかしながら、乙第3号証及び同第4号証の領収書においては「車輌代」と表示され、かつ、その金額が2,415,000円及び1,785,000円となっている。
当該領収書に記された金額は、この金額は経験則上自動車の販売価格であって、単なる塗装の料金としては考えられない。自動車の価格と同額ないしはより高い自動車塗装の料金が世上存在するとは到底あり得ないことである。
確かに、請求人が主張するように、カーサービスヒロが「MAZIORA」「マジョーラ」のブランドで販売しているカスタムカーは元はシボレー社及び日産自動車のものであったかもしれないが、カーサービスヒロは自己の購入したシボレー社製、日産自動車製等(この点でシボレーと日産が競争関係にあるとの主張は何ら意味をもたない。)の自動車に、請求人も主張するようにカスタムペイントすなわち独自の塗装を施した上で、同社のカスタムカーとして販売してきたのである。このように、カーサービスヒロのカスタムカーのブランドとして「MAZIORA」「マジョーラ」が使用される以上、本件商標は自動車に使用されていたと言える。
ウ 被請求人は乙第3号証及び同第4号証の領収書でカーサービスヒロが「MAZIORA」「マジョーラ」のブランドで自動車(カスタムカー)を販売していたことを立証できたと確信しているが、この事実を更に補強するものとして同社の宣誓書を提出する。
(5)まとめ
以上のとおり、請求人の主張及び同人が提出した証拠方法によっては、通常使用権者による本件商標の本審判の予告登録前3年以内の使用事実を否定できない。また、これまでに被請求人が提出した証拠方法から上記使用を十分立証できている。

第4 当審の判断
1 乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、トヨタ自動車のカタログと認められるところ、当該カタログの表紙の下半分には自動車の写真が掲載されており、その左下には、白い枠線を有する茶色の横長四角形内に、本件商標と文字の構成を同じくする「MAZIORA」の文字と、その下部に極小さい「COLOR TUNED BY NIPPON PAINT」の文字を配してなる使用商標が表示されている。また、該カタログ2枚目の上部にも使用商標が表示され、3枚目の下部にも「MAZIORA」の文字部分のみが表示されている。
また、3枚目の右下部に青色の文字で「●自動車リサイクル法の施行(‘05年1月)により、リサイクル料金(10,650円 <‘05年1月時点の金額>が別途必要となります。…」と記載され、また、4枚目の欄外下部に「…(このカタログの内容は’04年12月現在のもの)…」と記載されている。
(2)乙第2号証は、被請求人「日本ペイント株式会社(甲)」と「トヨタ自動車株式会社(乙)」との、2000年11月30付けの商標使用許諾契約書であり、第1条の〔定義〕の(1)として、「本件商標とは、以下に記載する出願中の甲の商標であって、甲が製造もしくは販売する超フリップフロップ性を有する塗料および当該塗料を使用して塗装した製品につき本契約締結日現在使用されている商標をいう。/商標:『マジョーラ/MAZIORA』/出願番号:商願2000-52062号/商品区分および指定商品:第12類、自動車並びにそれらの部品および附属品」と記載されている。
(なお、使用許諾の対象となっている前記「商願2000-52062号」は、本件商標の登録出願番号ではなく、別件の番号である。)
また、第8条の〔有効期間〕(1)には、「本契約の有効期間は、契約締結日から2年とする。ただし、期間満了前2ケ月迄に甲、または乙いずれからも特段の申し出がない場合は、本契約は同様の条件をもって、更に1年間ずつ自動延長される。」と記載されている。
(3)乙第3号証は、(平成)19年7月7日付けの「有限会社カーサービスヒロ」の領収書で、「¥2,415,000- / 但 MAZIORA C1500 車輌代として」と記載され、同じく乙第4号証は、(平成)21年9月21日付けの領収書で、「¥1,785,000- / 但 MAZIORA 180 SX 車輌代」と記載されている。
(4)乙第5号証は、2010年3月24日付けの「有限会社カーサービスヒロ」の宣誓書であって、これには、同社がカスタムカーとしての自動車の販売を行ってきたこと、および、被請求人の許諾のもとに、当該カスタムカーの一部を「MAZIORA」「マジョーラ」「MAZIORA(ロゴ)」のブランドで販売してきたことに相違ないことを宣誓する旨の記載がされている。

2 前記1で認定した事実よりすれば、次のとおり判断される。
(1)トヨタ自動車について
被請求人は、第2答弁書において「現実の取引において、大手企業間では正式に商標許諾契約書を取り交わすのが一般的であるが、・・・」と記載し、「トヨタ自動車」と商標許諾契約書を取り交わしている証拠として、乙第2号証を提出しているが、該契約書中に記載された使用許諾の対象とされる商標は、商標登録出願「商願2000-52062号」であって、本件商標登録出願(商願2001-28773号)とは異なるものであるから、当該証明書をもって、トヨタ自動車が本件商標の通常使用権者であることを証明したものとはいえない。
なお、該契約書の別紙に、使用商標等が表示されているが、それらの商標は前記「商願2000-52062号」商標の、使用態様(ロゴ)の一つとして表示されているものであるから、該使用商標構成中の「MAZIORA」(「I」の文字は竜の如き図形で表されている。)の文字部分が本件商標と同一であるとしても、当該契約書をもって、本件商標の使用を許諾していたものとすることはできない。
さらに、被請求人は、トヨタ自動車が本件商標を使用してきた事実を立証するとして、商品カタログ(乙第1号証)を提出しているところ、該カタログの表紙、2枚目及び3枚目に表示の使用商標は、色彩は相違するものの、「MAZIORA」の文字部分の構成を同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることはできる。
しかしながら、カタログの3枚目及び4枚目の「自動車リサイクル法の施行(‘05年1月)・・・」、「(このカタログの内容は’04年12月現在のもの)」の記載からすれば、2004年(平成16年)12月以前に作成されたものであることは認められるが、当該カタログのみでは、審判請求の登録(平成21年10月2日)前3年以内に頒布されたとする客観的証拠ということはできない。
(2)カーサービスヒロについて
被請求人は、口頭で使用許諾を交わしている通常使用権者として、カーサービスヒロを挙げ、本件商標を使用している証拠として乙第3号証及び同第4号証の「領収書」を提出しているが、当該領収書中に記載されている「MAZIORA」の文字は、単に欧文字を普通に表示してなるものであるから、その文字の形状に特徴を有する本件商標と社会通念上同一と認めることはできない。
また、乙第5号証のカーサービスヒロに係る宣誓書には、「カスタムカーの一部を『MAZIORA』『マジョーラ』『MAZIORA(ロゴ)』のブランドで販売してきたことに相違ないことを宣誓する」旨記載されているが、「MAZIORA(ロゴ)」の記載からではどのような構成の商標かが明らかではなく、また前記のとおり取引書類に使用されている商標は本件商標と相違するものであるからすれば、この宣誓書及び取引書類によっては、本件商標の使用を証明したものということはできない。
(3)そうすると、乙第1号証ないし同第5号証を総合しても、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に、その指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」について使用されていたと認めることはできない。
他に、商標権者ないし使用権者が、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得る証拠は見当たらない。

3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)



審理終結日 2011-03-16 
結審通知日 2011-03-17 
審決日 2011-03-29 
出願番号 商願2001-28773(T2001-28773) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2002-05-10 
登録番号 商標登録第4567004号(T4567004) 
商標の称呼 マゾーラ、マズオーラ、マジョーラ 
代理人 岩崎 幸邦 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 三好 秀和 
代理人 原 隆 
代理人 伊藤 正和 

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