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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
審判 査定不服 観念類似 登録しない X35
管理番号 1236704 
審判番号 不服2010-15076 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-06 
確定日 2011-05-06 
事件の表示 商願2009-56560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「24バリュー」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年7月27日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成22年7月6日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(清涼飲料・果実飲料・食肉・卵・加工卵・カレー・シチュー又はスープのもと・お茶漬けのり・ふりかけ及びなめ物を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(電球類及び照明用器具を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具(加熱器・調理台・流し台を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具(囲碁用具・歌がるた・将棋用具・さいころ・すごろく・ダイスカップ・ダイヤモンドゲーム・チェス用具・チェッカー用具・手品用具・ドミノ用具・トランプ・花札及びマージャン用具を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・ガス漏れ警報器・盗難警報器及び乗物用盗難警報器の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器・型紙裁縫用チャコ・ししゅう用枠・アイロン台・霧吹き・こて台・へら台・編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し及び針箱の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製靴ぬぐいマット・紙製テーブルクロス・屋内用ブラインドすだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物及び壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVDディスク・ビデオディスク及びビデオテープの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル・電子出版物の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(14)のとおりである。
(1)登録第1801548号商標は、「VALUE」の欧文字を表してなり、昭和58年5月30日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年8月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年1月4日に指定商品を第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第2096422号商標(以下「引用商標1」という。)は、「バリュー」の片仮名文字を表してなり、昭和61年7月2日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年10月29日に指定商品を第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,卵立て,ナプキンホルダー,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,砂糖入れ,塩振り出し容器,ナプキンリング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,観賞魚用水槽及びその付属品,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」とする書換登録がなされたものである。
(3)登録第2112666号商標(以下「引用商標2」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和61年5月1日に登録出願され、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年12月10日に指定商品を第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする書換登録がなされたものである。
(4)登録第2181734号商標(以下「引用商標3」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月16日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成21年12月24日に指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」とする書換登録がなされたものである。
(5)登録第2243644号商標(以下「引用商標4」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年6月29日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成22年8月25日に指定商品を第1類「化学品」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録がなされたものである。
(6)登録第2302938号商標は、「VALUE」の欧文字を表してなり、昭和63年7月7日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年8月1日に指定商品を第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換登録がなされたものである。
(7)登録第2399585号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成元年7月5日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成14年9月25日に指定商品を第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」とする書換登録がなされたものである。
(8)登録第3121895号商標は、「VALUE」の欧文字を表してなり、平成4年9月22日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ?,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤまたはチュ?ブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成8年2月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(9)登録第3246858号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成5年10月6日に登録出願され、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(10)登録第3272698号商標(以下「引用商標7」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成6年6月10日に登録出願され、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(11)登録第3323716号商標(以下「引用商標8」という。)は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成6年6月10日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みの大麦,食用粉類,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(12)登録第4385199号商標(以下「引用商標9」という。)は、「バリュー」の片仮名文字及び「VALUE」の欧文字を二段に書してなり、平成11年4月26日に登録出願され、第22類「織物用化学繊維,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,布団袋,布団綿,布製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い」、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,ビニルクロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子」を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(13)登録第4394738号商標(以下「引用商標10」という。)は、「バリュー」の片仮名文字及び「VALUE」の欧文字を二段に書してなり、平成11年3月8日に登録出願され、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(14)登録第4472265号商標(以下「引用商標11」という。)は、「バリュー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年12月29日に登録出願され、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン(但し、氷砂糖及び水あめを除く。),穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす,澱粉を原料とした錠剤の加工食品」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「24バリュー」の文字よりなるところ、その構成は、数字部分と片仮名文字部分という文字種を異にするものであることから、「24」と「バリュー」の文字から構成されるものと容易に認識、理解されるものであり、両文字部分は、観念上も常に一体不可分のものとしてのみ認識、理解されなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
ところで、一般に2桁の数字は、商標の構成上、極めて簡単なものであり、かつ、多くの産業分野において、商品の品番、型番等、又は、役務の種別等を表示するための記号、符号として取引上普通に採択、使用されている実情が認められる。
そうとすると、本願商標の構成中「24」の数字部分は、その一類型にすぎないものであり、役務の種別等を表示するための記号、符号として認識されるものといわざるを得ない。
そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が、「24」の数字部分について、「24時間」ほどの意味合いを想起した場合であっても、本願の指定役務との関係において、24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアが多数存在している実情からすれば、単に、役務の質(内容)を表示したものと理解、認識させるにすぎないから、自他役務の識別機能が極めて弱いものというべきである。
これに対して、その構成中の「バリュー」の文字部分は、「価値,評価.」(三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を有する外来語であるところ、本願の指定役務との関係においては、該文字が役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている実情は認められないものである。
そうとすれば、本願商標の構成中、極めて簡単でありふれた数字の「24」と、独立して自他役務の識別力を有する語である「バリュー」の文字とでは、その構成文字に軽重の差を有するものであり、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その後半の「バリュー」の文字部分を主たる要部と認識し、当該部分に着目して取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ニジュウヨンバリュー」の称呼のほか、「バリュー」の文字部分より、単に「バリュー」の称呼をも生じ、かつ、「価値。評価。」の観念を生ずるものと認められる。

イ 引用商標について
(ア)引用商標1及び11
引用商標1及び11は、前記2のとおり、「バリュー」の文字を表してなるところ、該文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、評価」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
(イ)引用商標2ないし8
引用商標2ないし8は、前記2のとおり、「価値、評価」等(大修館書店発行 ジーニアス英和大辞典)の意味を有する英語の「VALUE」の文字と「バリュー」の文字とを二段に書してなるところ、各文字部分に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、評価」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
(ウ)引用商標9及び10
引用商標9及び10は、前記2のとおり、「バリュー」の片仮名文字及び「VALUE」の欧文字を二段に書してなるところ、各文字部分に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、評価」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標1ないし11とを比較すると、両商標は、「バリュー」の称呼及び「価値、評価」の観念を共通にするものであり、また、外観についても、引用商標1、6及び8を除く引用商標は、本願商標と引用商標の要部である「バリュー」の文字は、いずれも片仮名文字で表されているという点を共通にするものである。
してみれば、両商標は、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても、近似した印象を与えるものであるから、互いに類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似の役務を包含するものである。
したがって、本願商標は、他の引用商標について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について
ア 請求人は、甲第4号証を提出し、「バリュー」の文字は、「価値、値打ち、有用性、値段」を意味するものとして一般に親しまれ、使用されている語であり、特にサービス分野において好んで使用されている語であるから、強い識別力を有しているものではない旨主張しているが、前記資料中に「バリュー」の文字を含む「スーパーバリュー」、「バリュープラン」、「バリューレンタカー」及び「バリューイングリッシュ」等の文字が使用されていることが認められるが、「バリュー」の文字部分が常に「価値、値打ち、有用性、値段」」等、特定の意味合いで使用されているものとは認められず、本願の指定役務との関係において、前記(1)で認定したとおり、該文字が一般的に役務の質等を表示するものとして使用されているという事実及びそのように認識される実情を見出すことはできないから、請求人の該主張を採用することはできない。

イ 請求人は、過去の併存している登録例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張しているが、商標法第4条第1項第11号の該当性は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の併存している登録例の判断に影響されることなく、検討すべきものであるから、請求人の該主張も採用することはできない。

(3)まとめ
以上よりすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-03-07 
結審通知日 2011-03-08 
審決日 2011-03-22 
出願番号 商願2009-56560(T2009-56560) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
T 1 8・ 263- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 池田 光治恩田 早穂 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 ニヨンバリュー、ニジューヨンバリュー、バリュー 
代理人 一色国際特許業務法人 

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