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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X35
審判 査定不服 外観類似 登録しない X35
管理番号 1236609 
審判番号 不服2010-10914 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-21 
確定日 2011-04-28 
事件の表示 商願2007-49165拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、円輪郭内に「さ」の文字を表してなる極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と、「スーパーフレッシュさとう」の文字よりなるところ、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、以下のアないしクに示す登録商標と同一又は類似の商標であって、それらの登録商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第88795号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、大正6年6月3日に登録出願され、第45類「味噌」を指定商品として、大正6年10月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成20年7月2日に指定商品を第30類「みそ」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第1411385号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和50年12月27日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年3月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成22年1月6日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,乾燥卵,カレーのもと,スープのもと,ふりかけ,お茶漬けのり,なめ物」、第30類「すし,べんとう,サンドイッチ,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
ウ 登録第1644303号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和53年7月25日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成17年2月2日に指定商品を第29類「冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実」、第30類「穀物の加工品」及び第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
エ 登録第1696494号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和53年7月25日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成17年3月16日に指定商品を第29類「加工野菜及び加工果実,野菜又は果実の漬物,ジャム,乾燥果実」、第30類「もち,米飯の缶詰,加工穀物」及び第31類「野菜,なし,りんご,柿,桃,ぶどう,いちご,くり,メロン,すいか」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
オ 登録第3273528号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成5年10月18日に登録出願され、第30類「味そ」を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
カ 登録第4447784号商標(以下「引用商標6という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成12年2月29日に登録出願され、第29類「納豆」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
キ 登録第4715436号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成15年2月14日に登録出願され、第30類「みそ」を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
ク 登録第4785325号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、平成14年6月7日に登録出願され、第30類「甘茶,その他の茶」を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらを総称して、単に「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中左側には、のれんに記す商家の屋号に使用される記号(以下「のれん記号」という。)の一類型と解される、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形部分(以下「マルサ標章」という。)と、その右側には、「スーパーフレッシュさとう」と書してなる文字部分との組合せからなるものである。
ところで、のれん記号とは、一般に、文字と図形(記号)が一体的に把握され、これをもって取引に資されるものというのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、より一層、重要な役割を果たすものというのが相当であり、のれん記号と認められるマルサ標章についても、同じことがいえるものである。
そうすると、たとえ、その構成中「スーパーフレッシュさとう」の文字部分が、原審説示の如く自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるとしても、左側にやや大きく表されたマルサ標章は、自他役務の識別力を有する一種のれん的表示の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記(1)のとおり、その構成中のマルサ標章(図形部分)が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、その構成全体を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情があるものとも認められないから、本願商標は、マルサ標章(図形部分)に相応して「マルサ」の称呼をも生じるというべきである。
他方、引用商標1は、別掲2のとおり、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)からなるものであるから、該構成に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標2は、その構成中に、円輪郭内に「サ」の片仮名文字を書してなる図形(のれん記号)を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標3は、その構成中に、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)と、その下段に「マルサ」の片仮名文字を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標4は、その構成中に、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)と、その下段に「マルサ」の片仮名文字を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標5は、「マルサ」の片仮名文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標6は、その構成中に、赤枠四角内の円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標7は、その構成中に、左上段に「マルサ」の片仮名文字を、その下段に円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
同じく、引用商標8は、その構成中に、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)を有してなるものであるから、該構成部分に相応して「マルサ」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼については、両者は、「マルサ」の称呼を共通にする類似の商標である。
また、外観については、引用商標2及び5を除き、両者は、円輪郭内に「さ」の平仮名文字を書してなる図形(のれん記号)である点において、構成の軌を一にするものであるから、外観上も類似するものである。
そして、観念については、両者は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念の異同はないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないとしても、称呼及び外観については、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)請求人の主張
なお、請求人は、「引用商標2?8の登録商標の指定商品又は指定役務は、味噌などいずれも飲食料品についての商品であって、本願商標の指定役務である『飲食料品の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供』とは類似するものではない。」旨主張している。
しかしながら、本願商標の指定役務は、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、いわゆる小売等役務に関する役務であるところ、このような小売等役務と、そこで取り扱われる商品とは、需要者、役務の提供場所(商品の販売場所)を共通にし、また、提供者(販売者)をも共通にすることが多いことから、取引者、需要者にとっては、同一又は類似する商標が使用された場合には、該小売等役務と該商品とが同一の営業主の出所に係るものであるかのごとく誤認し、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれが十分にあるというべきである。
よって、請求人の上記主張は採用することができない。

(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しないとしても、同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)


別掲4(引用商標3)

注:色彩については、原本を参照されたい。

別掲5(引用商標4)

注:色彩については、原本を参照されたい。

別掲6(引用商標5)


別掲7(引用商標6)

注:色彩については、原本を参照されたい。

別掲8(引用商標7)

注:色彩については、原本を参照されたい。

別掲9(引用商標8)




審理終結日 2011-01-26 
結審通知日 2011-02-01 
審決日 2011-03-16 
出願番号 商願2007-49165(T2007-49165) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X35)
T 1 8・ 261- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 マルサ、サ、スーパーフレッシュサトウ、フレッシュサトウ、フレッシュ、サトウ、スーパーフレッシュサトー、フレッシュサトー、サトー 
代理人 岡田 和秀 

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