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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1236602 
審判番号 不服2010-5139 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-09 
確定日 2011-05-11 
事件の表示 商願2008-16573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「泡カラー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつげ用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成20年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『泡カラー』の文字を書してなるものであり、頭髪の染毛、着色、脱色等を目的、用途とした頭髪用の化粧品商品との関係から、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーを表わすものであり、この商品を取り扱う同業者間においては、既に、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーが用いられ、かつ、広く知られていることからすると、これをその商品について使用しても、取引者・需要者は、泡で髪の色を染める染毛剤のヘアカラーと認識するにすぎず、単に、商品の品質・内容を表示するものであり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「泡カラー」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「泡」の文字が「液体が空気を含んで、まるくふくれたもの。気泡。あぶく。」の意味を有するとしても、「カラー」の文字は「サトイモ科の多年草。」、「洋服の襟。」、「色。色彩。特色。持ち味。」等の異なる意味を有するものであることからすると、本願商標の指定商品との関係を考慮しても、「泡カラー」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いで「泡カラー」の文字を使用するのは、請求人のみであって、本願商標が本願の指定商品の品質・内容等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質・内容について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-26 
出願番号 商願2008-16573(T2008-16573) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄前山 るり子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 アワカラー、アワ 
代理人 宇野 晴海 

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