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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2011900257 | 審決 | 商標 |
不服200312779 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X31 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31 |
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管理番号 | 1236600 |
審判番号 | 不服2010-24524 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-30 |
確定日 | 2011-05-07 |
事件の表示 | 商願2009- 74459拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ぜんだまくん」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年9月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第4857863号商標(以下「引用商標」という。)は、「善玉」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月20日に登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「ぜんだまくん」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「ゼンダマクン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。 ところで、人名以外の語に、同輩及び同輩以下の人の氏名に添えて呼びかけとして用いられる「くん」、「君」等の語を結合して擬人化する用法があり、このような場合、両語を分離すべき特別の事情がないときは、全体として擬人化された造語を形成したものと理解・把握されるものとみるのが相当である。 また、他に、本願商標は、その構成中「ぜんだま」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。 他方、引用商標は、上記2(2)のとおり「善玉」の文字を横書きしてなるところ、該構成文字に相応して「ゼンダマ」の称呼が生ずるものであり、また、「善人の役。善人。」(広辞苑)の意味を有するものである。 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、両商標は、外観において平仮名と漢字からなる構成において明らかな差異を有するものであり、称呼及び観念においては、本願商標は「ゼンダマクン」の一連の称呼及び擬人化された語を想起させるのに対し、引用商標は「ゼンダマ」の称呼及び「善人の役。善人。」の意味を生じさせる点に差異を有するものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「ゼンダマ」の称呼及び「善玉(善人の役)」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-04-12 |
出願番号 | 商願2009-74459(T2009-74459) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X31)
T 1 8・ 263- WY (X31) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
大島 康浩 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ゼンダマクン、ゼンダマ |
代理人 | 小林 庸悟 |