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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X1641
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X1641
管理番号 1236594 
審判番号 不服2010-25420 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-11 
確定日 2011-05-10 
事件の表示 商願2010- 3610拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「総合能力検定」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月21日に登録出願、指定商品については、当審における同年11月11日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教材用ビデオの制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『総合能力検定』の文字を書してなるところ、該文字は『総合的な能力の検定』程の意味合いを容易に看取させるから、これを本願指定商品及び役務中、例えば、第16類『書籍』、第41類『技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、総合的な能力の検定に関する書籍の内容、総合的な能力の検定についての知識の教授などを認識するにとどまり、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「総合能力検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「総合」の文字は、「個々別々のものを一つに合わせまとめること。」の意味を、「能力」の文字は、「物事をなし得る力。」の意味を、また「検定」の文字は、「検定試験の略。」の意味を有する(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)語であるが、これらの語を結合した文字の全体からは、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとは認め難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「総合能力検定」の文字が、本願の指定商品又は指定役務について、具体的な商品の品質、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、何ら商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-20 
出願番号 商願2010-3610(T2010-3610) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X1641)
T 1 8・ 13- WY (X1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 ソーゴーノーリョクケンテー 
代理人 吉田 博由 
代理人 伊藤 英彦 
代理人 竹内 直樹 
代理人 森下 八郎 
代理人 田中 勝也 

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