• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1236551 
審判番号 不服2010-22781 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-08 
確定日 2011-05-16 
事件の表示 商願2009- 72266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「鯛車焼」の文字を標準文字で表してなり、第30類「鯛焼き」を指定商品として、平成21年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5081030号商標(以下「引用商標」という。)は、「鯛車」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「鯛車焼」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも構成文字全体から生ずる「タイグルマヤキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「鯛車」の文字は、「郷土玩具の一つ。板または張子の鯛に車をつけたもの。」(広辞苑)の意味を有するものであり、また、構成中の「焼」の文字が、本願の指定商品との関係において「焼菓子」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「焼」の文字を捨象し、「鯛車」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイグルマヤキ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
また、他に、本願商標は、その構成中「鯛車」の文字部分のみを分離抽出し検討しなければならない事情も見いだせない。
したがって、本願商標より、「タイグルマ」の称呼及び「郷土玩具の一つ。」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-26 
出願番号 商願2009-72266(T2009-72266) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 263- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤赤澤 聡美小田 明 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 タイグルマヤキ、タイクルマヤキ、タイグルマ、タイクルマ、クルマヤキ、クルマ 
代理人 高橋 知之 
代理人 牛木 護 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ