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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14
管理番号 1236545 
審判番号 不服2010-12211 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-07 
確定日 2011-04-23 
事件の表示 商願2009- 32189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「宝石箱,身飾品,宝石及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品とし、平成21年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4924961号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4924962号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010-300466及び取消2010-300467)があった結果、それぞれ商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成23年3月31日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 別掲:本願商標



審決日 2011-04-05 
出願番号 商願2009-32189(T2009-32189) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司
井出 英一郎
商標の称呼 アルゴダンザ、アルゴルダンザ、ルゴルダンザ 
代理人 入江 一郎 

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