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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41
管理番号 1236469 
審判番号 不服2010-9432 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2011-05-09 
事件の表示 商願2009- 12180拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CRAFT THERAPY」の文字と「クラフトセラピー」の文字とを上下二段に書してなり、第41類「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成21年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『手工業。工芸。』の意味合いを有する『CRAFT』の欧文字と、『(病気の)治療。療法。緊張を解きほぐすための活動。』の意味合いを有する『THERAPY』の欧文字を結合した、『CRAFT THERAPY』の欧文字と、その日本語の読みと認識される『クラフトセラピー』の文字を、上下二段で表示してなるところ、本願商標は全体として『手工業・工芸を用いた治療・療法』の意味合いを認識させるにとどまるものである。そして、インターネット情報によれば、『クラフトセラピー』の語が、『ものを手作りすることで心をいやすセラピー』の意味合いで紹介されている事実がある。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中『手工業・工芸を用いた治療・療法に関する知識の教授』や『手工業・工芸を用いた治療・療法に関するセミナーの企画・運営又は開催』に使用するときには、単に前記の役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「CRAFT THERAPY」の文字と「クラフトセラピー」の文字よりなるところ、その構成中の「CRAFT」の文字が、「手工業。工芸。」の意味を、また、「THERAPY」の文字が「(病気の)治療。療法。緊張を解きほぐすための活動。」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合した「CRAFT THERAPY」の文字及び当該文字の読みと認識される「クラフトセラピー」の文字から、原審説示の如く「手工業・工芸を用いた治療・療法」の意味合いが看取される場合があるとしても、係る意味合いは、本願商標の指定役務である「技芸・知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」との関係においては、役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというべきである。
また、当審において調査するも、「CRAFT THERAPY」及び「クラフトセラピー」の各文字が、ウェブサイト上(原審で提示したウェブサイト情報を含む。)において、「ものを手作りすることで心を癒すセラピー」程の意味で紹介されていることは散見されるものの、いずれのウェブサイトも、個人的なブログ、あるいは、ブログ的なものにすぎず、実際に、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできない。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-21 
出願番号 商願2009-12180(T2009-12180) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X41)
T 1 8・ 13- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人中島 光長澤 祥子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 クラフトセラピー、クラフトテラピー 
代理人 奈良 武 

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