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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X10
管理番号 1236462 
審判番号 不服2009-21833 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-10 
確定日 2011-04-15 
事件の表示 商願2008-27409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ソフトタッチ(Soft Touch)」の文字を標準文字としてなり、第10類「手術用機械器具」を指定商品として、平成20年4月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月5日付け手続補正書により「持針器,鉗子,切断器,穿孔器,鑷子,ナイフ,剥離子,はさみ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『柔らかな触感』程度の意味合いを容易に理解させる『ソフトタッチ(Soft Touch)』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、該商品が『柔らかな触感を有する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『柔らかな触感を有する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
本願商標を構成する各語に関して、以下の事実が認められる。
(1)「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店発行)には、「ソフトタッチ」の語に関し、「(和製語soft touch)感触が柔らかなさま。また、口調や態度が穏やかで、当りが柔らかいさま。」の記載。
(2)「HJR 有限会社 聖医科器械店 持針器2」(2は丸付き数字)のサイトには、「ヘガール持針器チップ付スリムタイプと目無しタイプの特徴」として、「1:3の雁木でソフトタッチ 操作性が良い」の記載。
(http://www.hijiri-ika.com/matimaru.html)
(3)「NO.5 (F)一般鉗子 Standard Forceps Standard Forceps」と表題のあるPDFからなるサイトには、「アリス鉗子 Forceps Alis 商品コード 規格サイズ F031-6307 15.5cm ソフトタッチ」(P.5-1)及び「十二指腸鉗子 Intestinal Forceps Soft Japan 商品コード 規格サイズ F056-3319 18cm 直 F056-3320 18cm 曲 Curved ソフトタッチ タテミゾ」(P.5-7)の記載。
(http://www1.ka1.koalanet.ne.jp/frigzmj/FRIGZ3000F.pdf)
(4)「株式会社エムエーコーポレーション」のサイト中の「鉗子 P.01、鋼製小物、鑷子、医療器具、医療機器」と表題のあるサイトには、「アイリス鉗子 40006-15 15.5cm ソフトタッチ」の記載。
(http://www.maco-jp.com/jp/p_general/general_clamp01.html)
(5)「学術・技術専門情報 株式会社共立商会がウサギ向け外科器具セットを発売」と表題のある「JPRペット産業・市場ニュース」のサイトには、「2008年9月17日 しかし、ウサギの組織は犬や猫に比べて小さく脆弱であるため、通常の鉗子や剪刀では組織を必要以上に破損したり、出血を招く恐れがある。そこでこの度、組織損傷を最小限に押さえるソフトタッチでマイクロサイズの外科器具を必要な分だけをセットにして共立商会から新発売された。」の記載。
(http://news.jprpet.com/news-bin/Detail.cgi?rgst=00001890)
(6)「株式会社プロミクロス」のサイト中の「ニュービジョン鋼製器具 - 最短当日お届け【プロミクロス】動物病院向け通販ニュービジョン鋼製器具」と表題のあるサイトにおいて、「ニュービジョン鋼製器具」で検索し「表示方法 写真なし」とした一覧中には、「モスキート・スリム止血鉗子“レディース”(New Vision) 全長10cm、無鈎・直型 ソフトタッチでありながら、確実に把持できる小型鉗子。カタログ商品番号:GS40100」、「モスキート・スリム止血鉗子(New Vision) 全長12cm、無鈎・直型 ソフトタッチでありながら、確実に把持できる小型鉗子。カタログ商品番号:GS40104」、「モスキート・スリム止血鉗子(evolution) 全長12cm、無鈎・直型 ソフトタッチでありながら、確実に把持できる小型鉗子。カタログ商品番号:D-104」、「モスキート・スリム止血鉗子“レディース”(evolution) 全長10cm、無鈎・直型 ソフトタッチでありながら、確実に把持できる小型鉗子。カタログ商品番号:D-100」及び「スモールアニマルサージェリーセット 外科器具セット コンテナ赤 手術器具は診療する個体の大きさにより、さらには術者により多彩を極めます。大きくて粗雑な手術器具製品では、対応しにくい手術や部位もあります。そこで、組織損傷を最小限にするようなソフトタッチで適切な大きさの手術器具をご用意しました。 <6営業日発送> カタログ商品番号:R-CCO-SAS14」の記載。
(http://vet.promiclos.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?dispNo=001001012002&sort=&type=02)

4 請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ソフトタッチ(Soft Touch)」の文字及び記号よりなるところ、「ソフトタッチ」の片仮名は、「soft touch」の欧文字の読みを表したと認められるものである。
そして、前記3の証拠調べによれば、本願商標の構成中「ソフトタッチ」の語は、「感触が柔らかなさま。」等の意味合いで知られ、医療用機械器具中の「持針器,鉗子,ナイフ,剥離子,はさみ」等を扱う手術器具の業界においては、「器具の操作性・操作感」あるいは「器具と部位とが当たる接触部分」について、「感触が柔らかい、当りが柔らかい商品」程の意味合いで使用されていると認められるものである。
そうすると、「ソフトタッチ」とその英文標記「Soft Touch」を「(」及び「)」で囲み、「ソフトタッチ(Soft Touch)」とする本願商標は、何ら特徴のない態様で普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「感触が柔らかい、あるいは、当りが柔らかい持針器,鉗子,ナイフ,剥離子,はさみ」について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、効能等を表示したものとして認識し理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当であり、かつ、本願商標を上記商品以外の「持針器,鉗子,ナイフ,剥離子,はさみ」に使用するときは、該商品が恰も「感触が柔らかい、あるいは、当りが柔らかい商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-02-10 
結審通知日 2011-02-16 
審決日 2011-03-01 
出願番号 商願2008-27409(T2008-27409) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X10)
T 1 8・ 272- Z (X10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ソフトタッチ 
代理人 西山 善章 
代理人 西山 善章 

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