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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) X28 |
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管理番号 | 1235095 |
異議申立番号 | 異議2009-900344 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-08-30 |
確定日 | 2011-03-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5239727号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5239727号商標の指定商品中、第28類「人形,羽子板」についての商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5239727号商標(以下「本件商標」という。)は、「歌舞伎」の文字を標準文字により書してなり、平成19年12月27日に登録出願され、第1類ないし第45類(ただし、第29類、第30類及び第33類を除く。)に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成21年5月28日に登録査定、同年6月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は江戸時代に大成した日本の伝統的演劇の歌舞伎を示唆するものであるところ、人形製販業界において、「歌舞伎」の名称は、人形(特に、風俗人形)の品質、種類を表すものとして熟知されている。また、押絵羽子板の製販業界において「歌舞伎」の名称は、押絵羽子板の品質、種類を表したものとして熟知されている。したがって、本件商標は、その指定商品中の「人形,羽子板」については、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第5号証を提出した。 3 当審における取消理由 当審において、平成22年6月21日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。 (1)申立人提出に係る甲第1号ないし第5号証によれば、以下の事実を認めることができる。 ア 甲第1号証「節句商品の基礎知識」の(1)節句人形の項には、「五月人形には、武者人形や、歌舞伎人形(弁慶、暫など)、童心人形(金太郎、桃太郎など)、神武、鍾馗などがあります。」との記載がある。 また、(2)風俗人形の項には、「風俗人形は、・・・時代、時代の世の中の様々な風俗を現した人形で、演劇や歌舞伎、能狂言などを主題にしたのもが多く作られています。風俗人形の種類には、尾山人形、歌舞伎人形、能人形、舞踊人形、若衆人形などの種類があります。」との記載がある。 イ 甲第2号証「押絵羽子板」の「1 羽子板の種類」には、「押絵羽子板の題材は、歌舞伎狂言や歌舞伎舞踊からとる。」との記載がある。 ウ 甲第3号証「にんぎょう日本 '94 2月/NO.232」の「知っておきたい商品知識」の項には、「いうまでもないが、我々の業界でいう”舞踊人形”とは、歌舞伎や能などの一場面、一ポーズを人形にしたものである。」との記載がある。 また、「ちょっと確認」の項には、「舞踊人形 歌舞伎を題材にした人形を総称していう。節句用の贈り物の人形とされている。」との記載がある。 エ 甲第4号証「にんぎょう日本 59年12月/NO.119」の「衣装着人形の種類」の項には、「五月人形には、武者人形や、歌舞伎人形(弁慶、暫など)、童心人形(金太郎、桃太郎など)、神武、鍾馗などがある。」との記載及び「風俗人形の種類には、尾山人形、歌舞伎人形、能人形、舞踊人形、若衆人形などがある。」との記載がある。 オ 甲第5号証「にんぎょう日本 '92 12月/NO.218」の「種類」の項には、「押絵の他には、次のような羽子板がある。・・・題材は、歌舞伎からとった舞踊が主流。」との記載がある。 (2)上記(1)で認定した事実によれば、「歌舞伎」の文字は、風俗人形や五月人形などを取り扱う業界や、押絵羽子板を取り扱う業界においては、その商品が「歌舞伎を題材にとった人形」であること、ないし「歌舞伎から題材をとった羽子板」であることを表しているにすぎないものというべきである。 してみれば、「歌舞伎」の文字からなる本件商標を、その指定商品中「人形,羽子板」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが単に商品の品質(人形・羽子板の種類)を表示したものと認識するに止まり、これをもって自他商品の識別機能を発揮する商標とは認識しないものといわざるを得ない。 4 商標権者の意見 前記3の取消理由に対し、商標権者は、要旨以下のように意見を述べ、証拠方法として乙第1号ないし第29号証を提出している。 (1)期間経過後の証拠の取り扱いについて 商標権者は、申立理由の補正が認められる期間は、平成21年10月26日までであり、平成21年10月26日以降の「登録異議申立に関する新たな証拠提出に該当する上申書(三)の手続」は、不適法なものとして却下されなければならない。したがって、甲第4号及び第5号証は、登録異議申立書の理由補充期間である平成21年10月26日以降の提出であって、法律で定めた期間経過後の証拠であるから、本件異議申立の審理の対象から外されるべきである。 (2)「歌舞伎」が、指定商品中「人形、羽子板」の品質表示に該当するか否について ア 乙第4号証の岩波書店の「広辞苑」(第6版)の第572頁及び第573頁に「歌舞伎」関連の単語が紹介されているが、「歌舞伎人形」のような項目の記載はなく、かつ商品「人形、羽子板」に関する記載は一切ない。 イ インターネット上の国語辞典である「gooの大辞林」で「人形」の文字で終わる単語を逆引きした結果が、乙第5号証のとおりであるが、これに「歌舞伎人形」に関する掲載例はない。 ウ 甲第1号及び第2号証に関する文献の発行部数が極めて少なく、国立国会図書館にも寄贈されていない文献であり、絶版になっている書籍を一般人が入手することは困難な状況にある事実からすれば、これらの書籍に人形又は羽子板に関連して「歌舞伎」という記述があったとしても、直ちに「歌舞伎」が商品「人形、羽子板」に関する品質表示として一般需要者・取引者に認識されていたことにはならない。 エ 最近の発行元である日本人形協会のホームページでは人形辞典の「五月人形」では、乙第16号証に示すように「武者人形」、「馬乗武者」、「金太郎」、「桃太郎」、「大将飾」、「暫」、「弁慶」、「勧進帳」、「矢の根」、「神天」、「鍾馗」、「神功皇后・武内宿禰」、「神武」、「鳴弦」、「梶原」、「太閤」、「清正」と分類分けされているが「歌舞伎人形」という分類は現在使用されていない。 オ 以上述べたように、本件商標に対する取消理由通知は、理由補充期間経過後の証拠(甲第4号及び第5号証)を証拠として採用している点で不適法であり、甲第1号ないし第3号及び第5号証は、指定商品「人形,羽子板」に関して、乙第3号証の登録商標「歌舞伎Z」が存在する中で発行された文献で誤って標章「歌舞伎」、「歌舞伎人形」が記述されているものであり、商標法的には不適切な証拠である甲第1号ないし第3号及び第5号証を本件登録商標の取消理由の根拠として採用している判断に誤りがある。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本件商標は、前記1のとおり、「歌舞伎」の文字よりなるところ、該文字が、少なくとも本件商標の登録査定時には、人形や羽子板等を取り扱う業界において、「歌舞伎を題材にとった人形」ないし「歌舞伎から題材をとった羽子板」を意味する語として、一般的に使用されていたことが認められることは、前記3で示したとおりである。 そうすると、本件商標を、その指定商品中「人形,羽子板」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が「歌舞伎を題材にとった人形・羽子板」であるという、商品の品質(人形・羽子板の種類)を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、その指定商品中「人形,羽子板」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわなければならない。 (2)商標権者の主張 ア 商標権者は、前記4の意見書において、「申立理由の補正が認められる期間は、平成21年10月26日までであり、それ以降の手続は、不適法なものとして却下されなければならない。したがって、甲第4号及び第5号証は、登録異議申立書の理由補充期間以降の提出であって、法律で定めた期間経過後の証拠であるから、本件異議申立の審理の対象から外されるべきである。」旨主張している。 確かに、理由補充期間経過後の追加補正ができないことは、商標権者の主張のとおりである。しかし、提出された甲第4号及び第5号証については、当合議体の判断により、職権審理の対象として取消理由の証拠に採用したものであって、本件異議申立の審理の対象から外さなければならない合理的な理由は認められないから、請求人のこの主張は採用できない。 イ また、商標権者は、「広辞苑第6版」、「gooの大辞林」及び「日本人形協会のホームページ」には、「歌舞伎人形」に関する掲載例がないこと、また、甲第1号ないし第3号及び第5号証は、登録商標「歌舞伎Z」が存在する中で発行された文献で誤って標章「歌舞伎」、「歌舞伎人形」が記述されているものであり、商標法的には不適切な証拠である」旨主張している。 しかしながら、商標権者が前記で挙げた広辞苑(第6版)等に、「歌舞伎人形」に関する記載例がないとしても、「歌舞伎」の文字が、人形や羽子板等を取り扱う業界において、「歌舞伎を題材にとった人形」ないし「歌舞伎から題材をとった羽子板」を意味する語として一般的に使用されている実情があることは、前記3で示したとおりであるから、本件商標に接する取引者・需要者は、「歌舞伎」の文字から、容易に「歌舞伎を題材にとった人形・羽子板」を表したものと認識するというべきである。 また、商標権者は、登録商標「歌舞伎Z」が存在する中で発行された文献で、誤って標章「歌舞伎」、「歌舞伎人形」が記述されているものであり、不適切な証拠である旨主張しているが、主張のみであって、その主張を立証する証拠の提出はないものであるから、請求人のこの主張も採用できない。 (3)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第28類「人形,羽子板」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分) 第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,非金属鉱物,写真材料,試験紙」 第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ(「謄写版インキ」を除く。」),防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」 第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」 第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろうそく」 第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」 第6類「キー,コッタ,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製のきゃたつ及びはしご,金属製工具箱,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻」 第7類「印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,機械式駐車装置,芝刈機」 第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動工具,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし」 第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子雑誌」 第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器」 第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,あんどん,ちょうちん,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,化学物質を充てんした保温保冷具」 第12類「陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」 第13類「鉄砲,鉄砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具」 第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」 第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙類,新聞,雑誌,双書,季刊誌,写真,写真立て」 第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿製フェルト,ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品」 第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」 第19類「セメント及びその製品,木材,石材,養鶏用かご(金属製のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」 第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨」 第21類「かいばおけ,家禽用リング,ろうそく消し,ろうそく立て,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,お守り,おみくじ,ガラス製又は磁器製の立て看板」 第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」 第23類「糸」 第24類「オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」 第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,乗馬靴」 第26類「テープ,リボン,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」 第27類「洗い場用マット,畳類,人工芝,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」 第28類「おもちゃ,人形」 第31類「海藻類,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,うるしの実」 第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」 第34類「紙巻たばこ用紙,たばこ,マッチ」 第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金 第37類「建設工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,被服の修理」 第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第39類「車両による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,車いすの貸与,自転車の貸与」 第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分」 第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画機械器具の貸与,写真の撮影」 第42類「気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機プログラムの提供,製図用具の貸与」 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」 第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」 第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,占い,身の上相談,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),衣服の貸与,装身具の貸与」 |
異議決定日 | 2011-01-18 |
出願番号 | 商願2007-129371(T2007-129371) |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Z
(X28)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 冨澤 武志、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
野口 美代子 小川 きみえ |
登録日 | 2009-06-19 |
登録番号 | 商標登録第5239727号(T5239727) |
権利者 | 松竹株式会社 |
商標の称呼 | カブキ |