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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X03
管理番号 1235091 
異議申立番号 異議2010-900358 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-11-08 
確定日 2011-04-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5343730号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5343730号商標(以下「本件商標」という。)は、平成22年8月6日に設定登録がなされ、同年9月7日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-03-23 
出願番号 商願2010-3244(T2010-3244) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (X03)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2010-08-06 
登録番号 商標登録第5343730号(T5343730) 
権利者 株式会社フューチャーラボ
商標の称呼 ジューシイラブ、ジューシーラブ 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 河原 正子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 江崎 光史 
代理人 松尾 和子 

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