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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X14182545
審判 全部申立て  登録を維持 X14182545
審判 全部申立て  登録を維持 X14182545
審判 全部申立て  登録を維持 X14182545
管理番号 1235075 
異議申立番号 異議2010-900257 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-08-23 
確定日 2011-04-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5325143号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5325143号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5325143号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成21年9月9日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する情報の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),装身具の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成22年4月14日に登録査定、同年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。
(1)引用商標
国際登録第921777号商標(以下「引用商標」という。)は、「HARAJUKU LOVERS 」の欧文字を横書きしてなり、平成18(2006)年12月29日に国際商標登録出願、第3類「Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner, eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, non-medicated lip balm, mascara, nail polish, blush, concealer, compact powders for make-up, artificial eyelashes, artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip foundation, and eyebrow gloss; skin care products, namely, astringent for cosmetic purposes, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer, essential oils for personal use, eye make-up remover, facial scrubs, make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil, shaving cream, cleaning preparations for the care of skin, skin soap, skin emollients for cosmetic purposes, sun screen preparations, suntanning preparations, depilatory creams, after-shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal fragrances; hair care products, namely, hair dyes, hair conditioners, non-medicated hair care preparations, hair waving lotion, hair rinses, hair color removers, and hair shampoo; and incense.」、第18類「Backpacks, duffel bags, athletic bags, clutch bags, book bags, beach bags, diaper bags, baby carriers worn on the body, baby backpacks, overnight bags, beach umbrellas, key cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses, dog collars, animal leashes, cat collars, fanny packs, golf umbrellas, handbags, horse blankets, luggage tags, pocketbooks, purses, umbrellas, wallets, and luggage.」及び第25類「Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, blouses, bandanas, shirts, scarves, aprons, socks, jackets, tank tops, vests, neckwear, coveralls, infantwear, shirts, jerseys, baby doll shirts, windbreakers, loungewear, pajamas, ponchos, sweaters, suspenders, swim wear, dresses, bathrobes, boxer shorts, lingerie, skirts, beach cover-ups, masquerade costumes, hosiery, jumpers, kilts, culottes, leggings, kimonos, overcoats, play suits, stoles, sarongs, wedding gowns, turtlenecks, tracksuits, clothing wraps, namely, shoulder wraps, belts; headwear; and footwear.」を指定商品として、平成20年10月1日に登録査定、同年11月28日に設定登録されたものである。
(2)申立ての理由
ア 本件商標は、甲第1号証に示すとおり、「HARA」、「JUKU」、「STYLE」、「COLLECTION」の欧文字を籠文字風に表してなるものであり、このような文字構成は、近時の文字のレタリングが一般的に行われている実情から、本件商標の構成中の「A」の欧文字に関し、横線を削除して「A」を表すものとして取り扱われることが一般的に行われていることは、顕著な事実であり、また、「原宿」、「HARAJUKU」は、ファッション関連の地名として、一般に知られていること、及び、本件商標の指定商品(指定役務)は、ファッション関連の商品(役務)であり、かつ、その需要者は、ファッションに関心を有する者であることから、本件商標に接する需要者は、「HARA」、「JUKU」、「STYLE」、「COLLECTION」の文字を表すものであると容易に認識、理解し、「ハラジュクスタイルコレクション」の称呼を生ずるものであり、「原宿のスタイル(様式・型)の収集物」程の意味合いを表すものと認識するにとどまるものと判断するのを相当とする。
そうすると、本件商標をその指定商品(指定役務)について使用した場合、これに接する需要者は、上記のことから、本件商標は、全体として、「HARAJUKU」「STYLE」「COLLECTION」の文字を普通に用いられる域を脱しない程度の構成よりなるものと把握、認識し、「原宿スタイルコレクション」、「原宿スタイルの収集物」程の意味合いを表すものと認識するにとどまり、「HARAJUKU STYLE COLLECTION」の語は、一私人に独占使用を認めて商標登録することは、公益に反するものであり、本件商標は、何人の業務に係るものであるかを認識し得ないものであって、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たさないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
イ 本件商標は、「HARA」、「JUKU」の上段2段の文字部分が大きく表され、その下部に「STYLE」の文字を上段に比し、やや小さく表し、最下段に「COLLECTION」の文字を小さく表した構成よりなるものであり、該構成中の「HARA」「JUKU」の文字部分が顕著に表してなるところ、本件商標は、「原宿」に係るものであることを認識させるものである。
申立人は、ロックバンド・ノーダウトの女性ヴォーカリストのグウェン,ステファニー(Gwen Stefani)の運営に係るものである。
グウェン・ステファニーは、原宿が大好きで原宿をイメージしたポップなデザインは、世界中の女性達から人気を集めている。
そして、彼女のデザインに係る「香水,トップス,ジーンズ,スカート,ボトムス,ジャケット,コート,アウター,Tシャツ,キャミソール,ワンピース,セーター,ランジェリー,帽子,水着等の被服,パンプス,サンダル・ミュール,ブーツ,靴,ショルダーバッグ,ボストンバッグ,クラッチバッグ等のかばん類,時計,デジタルカメラ」等の商品について、「HARAJUKU LOVERS」の文字を表示した商標(甲第2号証)、「HARAJUKU」、「原宿」、「LOVERS」の文字を表示した商標(使用商標)を使用し、当該商標に係る商品は、そのデザインのユニークさ等によりファッションに関心を有する需要者の間に人気を博し、広く認識されているものである。
「HARAJUKU LOVERS」商標関連の商品は、我が国において、インターネットにより、多くの通信販売のサイトにおいて、「HARAJUKU LOVERS」の引用商標、「HARAJUKU」、「原宿」、「LOVERS」の使用商標を付した商品が多数掲載され取引されている。
特に、彼女のデザインに係る上記商品に付された引用商標「HARAJUKU LOVERS」及び使用商標「HARAJUKU」、「原宿」、「LOVERS」は、遅くも平成17年中には、販売が開始され、HARAJUKUをイメージさせるデザインが注目され、また、当該商品に付された「HARAJUKU」、「原宿」の文字部分が顕著に表され、看者の注意を引きこれに接する需要者は、「原宿」に係るものであることをイメージし、原宿スタイル、原宿で流行しているデザイン等を連想、想起するものというべきである。
そして、引用商標及び使用商標は、本件商標の登録出願前の平成21年9月9日前はもとより、登録日である平成22年5月21日においては、ファッションに関心を有する需要者の間において広く認識されていたものというべきである。
したがって、本件商標をその指定商品中ファッション関連の商品(役務)「被服、かばん類、履物」等について使用した場合、これに接する需要者は、本件商標及び引用商標並びに使用商標が「原宿」を連想、想起させることから、商標において紛れるおそれがあり、申立人の使用に係る引用商標又は使用商標に係る商品と何らかの関連を有する商品(役務)であるとその出所について誤認、混同するおそれがあるものというべきであるから、本件商標は、引用商標及び使用商標と類似する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。
ウ 申立人に係る引用商標「HARAJUKU LOVERS」及び使用商標「HARAJUKU」、「原宿」、「LOVERS」は、本件商標出願日の平成21年9月9日前はもとより、登録日である平成22年5月21日においては、ファッションに関心を有する需要者の間において広く認識されていたものであり、本件商標構成中の「HARAJUKU」の文字部分が看者の注意を引く大きさで表されていることから、これに接する需要者は、申立人に係るファッションブランドである引用商標又は使用商標を連想、想起し、申立入又はグウェン・ステファニーと組織的、経済的に何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、文字全体を囲うように細線で縁取りをした輪郭線の中に、図案化された特異な「HnRn」と「JUKU」と思しき欧文字を太字で上下にまとまりよく表し(「HnRn」の後尾「n」には、右肩にハート図形を配してなる。)、その下にこれと同じ太さで「STYLE」の欧文字を横書きし、さらにその下にこれらより小さい文字で「COLLECTION」の欧文字を横書きしてなるものである。
そうとすれば、本件商標は、特異な「HnRn」及び「JUKU」を含む構成であって、特定の成語として理解させるものともいい難いものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「HARAJUKU LOVERS 」の文字よりなるところ、その構成中「HARAJUKU」の文字は、「原宿」を欧文字で表したものと容易に理解されるものであり、また、「LOVERS」の文字は、「恋人たち」を意味する語として一般に親しまれているものである。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応する「ハラジュクラバーズ」の称呼及び、「原宿の恋人たち」という程の観念を生じるものである。
(3)商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標は、上記(1)認定のとおり、図案化された特異な文字を含む構成であって、「HnRn」の文字部分は、特定の成語として理解させるものではない。
してみれば、本件商標は、特定の称呼及び観念を生じないものであって、その構成全体において、自他商品(役務)の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)に記載のとおりである。
そこで、本件商標と引用商標を比較するに、外観において、両者はその構成及び態様において明らかに相違するものである。
称呼においては、本件商標は、図案化された特異な文字を含む構成であって、全体としての称呼を生じないものというべきであるから、引用商標の称呼とは比較することができない。
仮に、申立人説示のごとく「ハラジュクスタイルコレクション」の称呼が生ずるとしても、引用商標の称呼は、「ハラジュクラバーズ」であるから、その構成音が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。
観念においては、本件商標からは観念を生じないものであるから、引用商標の観念とは比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、甲第3号証ないし甲第6号証を提出しているところ、これらは、「東京スタイルコレクション」「原宿スタイルコレクション2009autumn」の文字に関するインターネットの検索結果、インターネットで公開されている「The Japan Times」の英文記事、「harajuku lovers」の文字に関するインターネットの検索結果及び「HARAJUKU」、「原宿」、「LOVERS」の文字が使用された商標の付されたバッグ、靴、ティーシャツなどの被服を主とする商品が掲載されたウェブページであるが、引用商標や使用されている商標の実際の取引状況、販売額、販売数量、宣伝・広告の状況及びその費用等は示されておらず、提出された証拠をもって、引用商標及び使用に係る商標が需要者間に広く知られ、周知、著名になっているということはできない。
さらに、上記(4)のとおり、本件商標と引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして申立人または同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)


異議決定日 2011-03-30 
出願番号 商願2009-69292(T2009-69292) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (X14182545)
T 1 651・ 26- Y (X14182545)
T 1 651・ 271- Y (X14182545)
T 1 651・ 16- Y (X14182545)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 渡邉 健司
井出 英一郎
登録日 2010-05-21 
登録番号 商標登録第5325143号(T5325143) 
権利者 一般社団法人日本メイクアップ技術検定協会
商標の称呼 エッチエヌアールエヌジュクスタイルコレクション、ジュクスタイルコレクション、スタイルコレクション 
代理人 平野 泰弘 
代理人 平木 祐輔 
代理人 平木 康男 
代理人 高野 清 
代理人 安田 徹夫 

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