• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X1825
審判 一部申立て  登録を維持 X1825
審判 一部申立て  登録を維持 X1825
管理番号 1235070 
異議申立番号 異議2010-900242 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-08-19 
確定日 2011-03-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5324649号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5324649号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5324649号商標(以下「本件商標」という。)は、「DESIG」の欧文字を書してなり、平成21年8月13日に登録出願、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同22年5月6日に登録査定、同年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第18類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」についての登録を取り消す旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
ア 申立人の引用する商標
登録第4023550号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成7年12月28日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
同じく登録第5213394号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおり、「Desigual」(「s」は反転している。)の文字を書してなり、2007年4月27日にスペイン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成19年10月26日に登録出願、第3類、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同21年3月13日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。
イ 本件商標は、「デジグ」又は「デシグ」若しくは「デスイグ」の称呼を生ずるものであり、一種の造語よりなるものである。引用商標は、「デシグアル」、「デジグアル」又は「デスイグアル」の称呼を生じ、スペイン語で「同じものはない」の意味を有し、「被服,靴,かばん類」等に使用し、需要者の間に広く認識されているものである。
本件商標と引用商標とは、「DESIG」の文字部分を共通にし、称呼においても、本件商標より生ずる「デシグ」「デジグ」又は「デスイグ」の音と、引用商標より生ずる「デシグアル」、「デジグアル」又は「デスイグアル」にあって、後半部の「アル」の音が、ロごもって発音され、聴取され難く、前半部の「デシグ」、「デジグ」又は「デスイグ」の音が印象の強い音として聴取されるから、両者は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
引用商標は、1984年スペインにおいて始まり、1600店舗を超えるセレクトショップという販売拠点を有し、うちスペイン国内750店、残りが、フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、ギリシャ、イギリス、オランダ、スイス、チェコ、レバノン、台湾そして日本など世界40カ国に散らばっており、大胆でカラフルなパターン模様、全体的に革命的なデザイン、そしてあでやかで上手なグラフィックという特徴の際だったコレクションで人気を得、引用商標は、本件商標の出願日はもとより登録査定時において、欧州各国の需要者の間及び我が国の需要者の間に広く認識されており、本件商標を指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、申立人の引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と組織的又は経済的に何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがある(甲第5号証ないし甲第17号証)。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当について
本件商標は、引用商標と類似するものであり、引用商標は、特に欧州各国の需要者の間に広く認識されているところ、商標権者は、申立人の許諾なく不正の目的をもって本件商標の登録を受けたものといい得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「DESIG」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「デシグ」の称呼を生じるとするのが相当であり、特定の観念を生じさせない造語からなるものである。
他方、引用商標1は、別掲(1)に示すとおり、二つの横書きの「DESIGUAL」の文字を向い合わせになるように下から上へ縦にし、その右に、裸の男女を図案化して表したと思われる図を配したものであるところ、文字部分についてみても、当該構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に構成されているものである。
そして、構成中「DESIG」の文字部分のみが殊更に強く印象され記憶されるとすべき理由はみいだせないところ、「DESIGUAL」の文字に相応した「デシグアル」の称呼も格別冗長なものではない。
したがって、引用商標1は、文字部分に相応して「デシグアル」の称呼が生じるものであり、また、我が国におけるスペイン語の普及程度を勘案すれば、引用商標1は、図形部分も含めて、特定の観念を生じさせないものとして看取されるというのが相当である。
また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「Desigual」(「s」は反転している。)の文字からなり、これより「デシグアル」の称呼が生じるものであり、また、我が国におけるスペイン語の普及程度を勘案すれば、本件商標は、特定の観念を生じさせない造語として看取されるというのが相当である。なお、引用商標1と同様「Desig」の文字部分が殊更に強く印象され記憶されるとすべき理由はみいだせない。
しかして、本件商標と引用商標を比較してみると、本件商標と引用商標とは、全体としての外観構成は明らかに相違しており、また、引用商標1の構成中に「DESIG」の文字構成が含まれるとしても、前記のとおり、当該部分のみが殊更に強く印象され記憶されることはないから、この共通性をもって近似した印象のものであるとは認め難く、両者が外観上相紛れるおそれがあるとはいえないものである。
また、本件商標の「デシグ」と引用商標の「デシグアル」の称呼を対比しても、構成音数が相違し、後半における「アル」の音の有無に顕著な差異があり、その「アル」の音も末尾に位置するとはいえ明確に発音・聴取されるものであるから、かかる差異が比較的簡素な称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼した場合、全体としての音感が異なり、明確に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標は、観念について比較することができないから、観念上相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の証拠によれば、引用商標2が婦人服等の商品に使用されていることが窺い知れるけれども、全証拠を総合しても、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人に係る商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできないものである。
また、引用商標が「DESIG」や「Desig」として認識されているとの実情も把握し得ない。
しかして、本件商標が引用商標と類似しないこと、また、引用商標が「DESIG」や「Desig」として認識されないことは、前記のとおりであるから、両者がさらに関連付けて見られるとすべき理由はなく、結局、本件商標と引用商標とは、別異の出所を表す商標として看取されるといわざるを得ないものである。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれにおいても、需要者が当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信するとは認め難いから、商品の出所について混同のおそれはなかったと判断すべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標に類似する商標ということはできず、また、申立人提出の証拠によっては、引用商標が我が国及び外国における需要者の間で広く認識されるに至っている商標であると認めることができない。
したがって、本件商標は、本号の他の要件について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る第18類及び第25類の全指定商品について、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)引用商標1


(2)引用商標2


異議決定日 2011-03-01 
出願番号 商願2009-62010(T2009-62010) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X1825)
T 1 652・ 222- Y (X1825)
T 1 652・ 262- Y (X1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 金子 尚人高橋 厚子佐々木 悠源 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 内山 進
前山 るり子
登録日 2010-05-21 
登録番号 商標登録第5324649号(T5324649) 
権利者 スマーチーム デザイン リミテッド
商標の称呼 デジグ、デシグ 
代理人 川島 麻衣 
代理人 黒川 朋也 
代理人 平木 祐輔 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 安田 徹夫 
代理人 高野 清 
代理人 小暮 君平 
代理人 平木 康男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ