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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X163841 審判 全部申立て 登録を維持 X163841 |
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管理番号 | 1235045 |
異議申立番号 | 異議2010-900198 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-07-08 |
確定日 | 2011-02-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5314329号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5314329号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5314329号商標(以下「本件商標」という。)は、「NHK COSMOMEDIA」の欧文字を横書きしてなり、平成21年11月24日に登録出願、第16類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年3月15日に登録査定、同年4月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由(要点) (1)登録異議申立人の引用する商標 登録異議申立人ハースト コミュニケーションズ インコーポレイテッド(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次のとおりの商標であり(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (ア)登録第1440708号商標は、「COSMO」の欧文字と「コスモ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和48年11月21日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年10月31日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年3月6日に第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされている。 (イ)登録第2721984号商標は、「COSMO」の欧文字を横書きしてなり、平成元年10月19日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録され、同18年12月26日に商標権の更新登録がなされ、その後、指定商品については、平成19年8月29日に第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされている。 (ウ)登録第4184665号商標は、「COSMO」の欧文字と「コスモ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成7年12月14日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月4日に設定登録され、同20年9月16日に商標権の更新登録がなされたものである。 (エ)登録第4761244号商標は、「コスモ」の片仮名文字と「COSMO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年9月5日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月2日に設定登録されたものである。 (オ)登録第5259254号商標は、「COSMO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年1月31日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年8月21日に設定登録されたものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「NHK」の文字と「COSMOMEDIA」の文字との間に空白があり、外観上「NHK」と「COSMOMEDIA」に分離して認識され、また、「COSMOMEDIA」の文字中「MEDIA」の文字は「マスコミ、媒体」を意味する語であり、本件商標の指定商品との関係において識別力の極めて弱いものであるから、「COSMO」の文字部分が需要者の注意を集める部分であるということができる。 そうとすれば、本件商標構成中の「COSMO」の文字は、引用各商標と外観において類似するものであり、本件商標から「コスモ」の称呼を生じること明らかであるから、「コスモ」の称呼を生じる引用各商標とは称呼上も類似し、「都会的な、流行の、人気のある」という観念においても共通のものである。 したがって、本件商標と引用各商標とは、外観・称呼・観念のいずれにおいても類似し、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品も抵触している。 (3)商標法第4条第1項第15号について 商標「COSMO/コスモ」は、申立人が発行する雑誌「COSMOPOLITAN」の通称として広く使用されている。「COSMOPOLITAN」は、1886年にアメリカで創刊された雑誌であり、60の国際版があり、32の言語で発刊され、100以上の国で販売されており、日本においても日本語版が集英社より1979年9月に発行されたのち、2005年12月まで販売されていた(甲第3号証ないし甲第15号証)。英和辞典においても「COSMOPOLITAN」の項をみると、「女性向け月刊誌、1910年米国で創刊」として紹介されている(小学館 ランダムハウス英和大辞典)。また、「コスモポリタン 雑誌」をインターネットでキーワード検索すると、27万件余もヒットし(甲第14号証)、雑誌「COSMOPOLITAN」に関するコメント、情報記事は枚挙にいとまがない程多数存在している。 以上のとおり、雑誌「COSMOPOLITAN」及びその通称「COSMO」は、申立人を表すものとして、本件商標の出願時及び査定時において、世界中で広く知られていたことは明らかである。 そして、申立人商標「COSMO」及び「COSMOPOLITAN」が実際に使用されている商品は「雑誌」であるが、雑誌はあらゆる情報を発信するメディアの一つであり、本件商標の指定商品・指定役務中「印刷物」以外の商品・役務との関係も深く、その需要者の範囲や販売部門を共通にする場合が少なくない。 したがって、本件商標がその指定商品・指定役務について使用された場合には、その商品・役務は、申立人又は関連する企業の商品・役務と誤認されるおそれがあることは明らかである。 (4)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、前記した構成からなるところ、その構成中の「COSMOMEDIA」の文字部分もそれ自体独立して自他商品・役務を識別する標識としての機能を果たし得るものと認められるところ、該文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「コスモメディア」の称呼も格別冗長なものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「MEDIA」の語が「マスコミ、媒体」の意味合いを表す語であるとしても、かかる構成においては商品の品質を表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、また、「COSMO」の文字(語)は、「世界、宇宙」の意の連結形であるところから、例えば、「cosmotron(陽子加速装置の一種)」、「cosmopolis(国際都市)」、「cosmology(宇宙論)」等のような親しまれた成語が存在し、「cosmo」の文字を冠した造語も形成されやすい語であるということができる。そうとすれば、「COSMOMEDIA」の文字部分は、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「COSMO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 してみれば、本件商標から「COSMO」の文字部分も独立して認識されることを前提に、そのうえで、本件商標と引用各商標とが該文字部分の外観、称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。 その他、本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。 したがって、本件商標の登録は、第16類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 上記したとおり、本件商標と引用各商標「COSMO」とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく(本件商標と「COSMOPOLITAN」との関係についても同様である)、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標「COSMO」が、申立人が発行する雑誌「COSMOPOLITAN」の通称として使用されていたことは認められるとしても、本件商標の登録出願時において、引用各商標「COSMO」が申立人の業務に係る雑誌を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとまでは認められない。 してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用各商標「COSMO」及び雑誌「COSMOPOLITAN」を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとはいえない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2011-02-03 |
出願番号 | 商願2009-88728(T2009-88728) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X163841)
T 1 651・ 271- Y (X163841) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉澤 拓也、小松 里美 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
内山 進 前山 るり子 |
登録日 | 2010-04-02 |
登録番号 | 商標登録第5314329号(T5314329) |
権利者 | 株式会社NHKエンタープライズ |
商標の称呼 | エヌエイチケイコスモメディア、エヌエッチケイコスモメディア、エヌエイチケイ、エヌエッチケイ、コスモメディア |
代理人 | 大島 厚 |