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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X0912
管理番号 1235028 
異議申立番号 異議2010-900066 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-03-10 
確定日 2011-03-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5286472号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5286472号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5286472号商標(以下「本件商標」という。)は、「プラマグ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月12日に登録出願、第9類「圧力計,回転計,加速度計,振動計,速度計,力計,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,磁気測定器,その他の電気磁気測定器,電線及びケーブル,磁気エンコーダ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「車輪速の測定機能を備えた自動車の車輪用軸受,その他の陸上の乗物用の軸受,その他の陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同21年11月5日に登録査定され、同年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が、その登録査定時(平成21年(2009年)11月5日(審決注:「平成21年(2009年)11月10日」とあるが誤り。))において、その指定商品中、第9類「圧力計,回転計,加速度計,振動計,速度計,力計,その他の測定機械器具,磁気測定器,その他の電気磁気測定器,磁気エンコーダ」及び第12類「車輪速の測定機能を備えた自動車の車輪用軸受,その他の陸上の乗物用の軸受,その他の陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」(以下「異議申立対象商品」という。)の品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、広く世間一般、特に異議申立対象商品の分野においては、「プラスチックマグネット」の意味合いで使用され、需要者、取引者においても、当該意味合いを認識している実情がある。
このような実情にかんがみれば、本件商標は、商品の原材料を具体的かつ端的に示す商品の説明的な表示として理解されるものであり、本件商標を異議申立対象商品について使用しても、自他商品の識別標識としては機能しない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当することは明らかであるから登録されるべきものではない。

3 当審の判断
(1)申立人が提出した証拠について
ア 「セイコープレシジョン株式会社のホームページ」(甲第4号証の4)、「有限会社林化成のホームページ」(甲第4号証の5)、「株式会社メイトのホームページ」(甲第4号証の9)、公開特許公報(特開2010-66065)」(甲第5号証)には、「・・・プラスチックマグネット(プラマグ)・・・」又は「・・・プラマグ(プラスチックマグネット)・・・」と記載され、「株式会社プレサイスのホームページ」(甲第4号証の8)には、「プラスチック・マグネットを略して、プラマグと呼ばれています。」、「プラマグとは、熱可塑性樹脂に磁石粉が均一に練りこまれた材料の事です。」と記載され、また、「独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページ」(甲第4号証の11)には、「・・・樹脂に磁性粉を混ぜ合わせたプラスチック・マグネット(以下プラマグと略)は、柔らかくて軽く、形状も硬度も自由自在に作ることができる・・・」と記載されている。
イ 「サンセイ工業株式会社のホームページ」(甲第2号証の1及び甲第4号証の1)、「株式会社メイトのホームページ」(甲第3号証の1)、「ハイデコ株式会社のホームページ」(甲第4号証の2)、「日本プラマグ株式会社のホームページ」(甲第4号証の3)、「株式会社エムジーのホームページ」(甲第4号証の6)、「株式会社小林商会のホームページ」(甲第4号証の7)、「株式会社マグエックスのホームページ」(甲第4号証の10)、「株式会社ワイズのホームページ」(甲第4号証の12)及び「浅井産業株式会社のホームページ」(甲第4号証の13)には、「プラマグ」の文字が記載されているものの、「マグテック株式会社のホームページ」(甲第2号証の2)、「三菱電機株式会社のホームページ」(甲第2号証の3)、「株式会社マグエックスのホームページ」(甲第3号証の2)、「Wikipedia情報」及び「インターネット検索例」(甲第6号証)には、「プラマグ」の文字が記載されていない。
(2)申立人が提出した前記の証拠によれば、「プラマグ」の文字は、汎用的な部品の原材料の一つである「プラスチックマグネット」の略称として、使用されていることは窺えるものの、当該文字が、それらの汎用的な部品が使用された製品の直接的な品質を表すものとして、使用されている例は見当たらない。
さらに、「プラマグ」の文字は、異議申立対象商品である「第9類『圧力計,回転計,加速度計,振動計,速度計,力計,その他の測定機械器具,磁気測定器,その他の電気磁気測定器,磁気エンコーダ』及び第12類『車輪速の測定機能を備えた自動車の車輪用軸受,その他の陸上の乗物用の軸受,その他の陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品』」の原材料や品質表示として、直接的、具体的に使用されているものではない。
してみれば、本件商標を異議申立対象商品に使用しても、需要者をして、異議申立対象商品の直接的な原材料や品質を表したものとは認識することができないものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、これを異議申立対象商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであるというべきである。
(3)甲第7号証について
申立人は、「過去の拒絶審査例を挙げ、本件商標も登録されるべきである。」の旨を主張している。
しかしながら、「第三者商標の拒絶例一覧」(甲第7号証)は、「プラ」及び「マグ」の文字を含む拒絶審査例であるところ、申立人が挙げる過去の審査例は、「プラマグ」の文字からなるものではなく、商標の構成態様において本願商標とは異なるものであるから、当該事例をもって、本件商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適切でない上に、商標の登録の適否は、過去の審査例の判断に拘束されることなく、個別になされるべきものであるから、申立人の主張は、採用することができない。
(4)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-02-28 
出願番号 商願2008-100215(T2008-100215) 
審決分類 T 1 652・ 13- Y (X0912)
最終処分 維持  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 2009-12-11 
登録番号 商標登録第5286472号(T5286472) 
権利者 日本精工株式会社
商標の称呼 プラマグ 
代理人 小出 俊實 
代理人 前田 大輔 
代理人 橋本 良樹 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 
代理人 中村 知公 
代理人 石川 義雄 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 

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