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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X45 |
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管理番号 | 1235012 |
審判番号 | 不服2010-12157 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-04 |
確定日 | 2011-04-20 |
事件の表示 | 商願2008- 64463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成20年8月5日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における同21年5月19日付け並びに当審における同22年6月4日付け及び同23年3月11日付け手続補正書により、最終的に、第45類「家相鑑定,風水鑑定,風水相談及びこれに関する情報の提供,命名に関する情報の提供,命名相談,人生相談及びこれに関する情報の提供,性格診断,占い・易に関する情報の提供,相性診断,運勢診断,開運指導,観相鑑定,気学診断」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、スイスの時計メーカーである『オメガ社』が我が国において本願商標の出願前より時計等に使用している著名な『Ω』の記号及び『OMEGA』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用するときは、取引者・需要者は前記会社もしくはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、スイス国在の「オメガ エス アー」が、商品「時計」について使用し、著名となっている「Ω」の記号及び「OMEGA」(これらを併せて、以下、「引用商標」という。)」の文字よりなるとしても、「Ω」及び「OMEGA(オメガ)」は、我が国においてギリシャ語の最終字母としてもよく知られているものであり、また、本願商標の指定役務「家相鑑定,風水鑑定,風水相談及びこれに関する情報の提供,命名に関する情報の提供,命名相談,人生相談及びこれに関する情報の提供,性格診断,占い・易に関する情報の提供,相性診断,運勢診断,開運指導,観相鑑定,気学診断」と「時計」とは、商品の製造・販売と役務の提供が全く別の事業者によって行われているものであって、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。 そうしてみると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想・想起するような事情はなく、昨今の企業における事業の多角経営化の進展を考慮しても、「オメガ エス アー」または同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2011-03-30 |
出願番号 | 商願2008-64463(T2008-64463) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(X45)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人、小松 里美 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 小俣 克巳 |
商標の称呼 | オメガ |
代理人 | 小谷 武 |