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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X04
管理番号 1234997 
審判番号 不服2010-4604 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-02 
確定日 2011-04-18 
事件の表示 商願2007-127267拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノバブル燃料」の文字を標準文字で表してなり、第4類「燃料」を指定商品として、平成19年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ナノバブル燃料』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ナノ』の文字は『10億分の1』の意味を有し、極めて小さいものを表す際に使用され、『バブル』の文字は『泡、気泡』の意味を有するところ、『ナノバブル』の文字は『微細な気泡』という程の意味合いが想起され、また、『微細な気泡の含まれた商品』等が研究・開発されていることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『微細な気泡が混入された燃料』という程の意味合いを認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ナノバブル燃料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ナノバブル」の文字が「直径が100分の1から1万分の1ミリメートルの超微細な気泡。」等(株式会社自由国民社 現代用語の基礎知識 2008年版)の意味を、「燃料」の文字が「燃焼させて熱源とする材料。」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を、それぞれ有することから、本願商標全体として、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまるというべきであるから、これが直ちに指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、「ナノバブル燃料」の文字について、当審において職権をもって調査するも、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上、一般的に使用されている事実もなく、他に商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識される事情も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-28 
出願番号 商願2007-127267(T2007-127267) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎前山 るり子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 渡邉 健司
安達 輝幸
商標の称呼 ナノバブルネンリョー、ナノバブル 

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