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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3541 |
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管理番号 | 1234992 |
審判番号 | 不服2010-15258 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-08 |
確定日 | 2011-04-18 |
事件の表示 | 商願2008-30334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月17日に登録出願されたものである。 その後、指定役務については、原審における同21年5月20日及び当審における同23年3月23日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第1612513号商標、登録第4263746号及び登録第4263747号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定役務は、別掲2のとおりに補正された結果、本願の指定役務は、引用各商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 当審における補正後の指定役務 第35類「ホテル・スポーツ施設又はスポーツの興行・娯楽施設又は娯楽の興行・レストランの事業の管理,ホテル・レストラン・スポーツ施設又はスポーツの興行・娯楽施設又は娯楽の興行の事業に関するコンサルティング,会員が割引又は無償で商品又はサービスの提供を受けられる奨励特典プログラムの事業の管理並びにポイントの発行・清算及び管理,広告,工業又は商業の管理に関する助言,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,販売促進のための企画及び実行の代理,人事管理に関する指導及び助言,事業所の移転の助言,コンピュータデータベースへの情報編集,商取引の受注管理,経理事務の代行,自動販売機の貸与」 第41類「娯楽の提供,娯楽の提供に関する指導・助言及び情報の提供,ゲームセンターの提供,ナイトクラブ・ディスコの提供,遊園地・テーマパークの提供,その他の娯楽施設の提供並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,通信を利用したインタラクティブ(対戦型)ゲームの提供,オンラインゲームの提供に関する指導・助言及び情報の提供,娯楽を目的とするゲーム大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,音楽・ダンス・コメディ・演劇・マジックのための施設の提供並びにこれらの興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,キャバレーにおける演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行場の座席の手配,ヘルスクラブ・スポーツクラブの提供,海水浴場・プールの提供,ゴルフ場の提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与,レクリエーション施設の提供,スポーツの競技会その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,テレビ・ラジオ番組その他の放送番組の制作又は配給,映画の制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・CD-ROM・DVD・電子ゲーム用CD-ROM原盤及び音楽マスターテープの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,体育の教授,室内ゲーム・スポーツ及び娯楽の分野における知識の教授及び訓練,ホテル事業管理に関する人材育成のための訓練,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,会議又はセミナーの企画・運営又は開催」 |
審決日 | 2011-03-25 |
出願番号 | 商願2008-30334(T2008-30334) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X3541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、吉澤 拓也、小松 里美 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 小俣 克巳 |
商標の称呼 | シーザーズエンターテインメント、カエサルズエンターテイメント、シーザーズ、カエサルズ、シーザース |
代理人 | 渡辺 広己 |