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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1234975 |
審判番号 | 不服2010-20145 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-23 |
確定日 | 2011-04-13 |
事件の表示 | 商願2009-36599拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「救命用具」を指定商品として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4490199号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年1月7日登録出願、第12類「落下傘」を含む別掲(3)の商品を指定商品として同13年7月13日に設定登録され、その後、商標登録の取消しの審判により、指定商品中「車いす」についての登録を取り消され、その確定審決の登録が同19年2月6日にされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りにした方形状の輪郭内に白抜きで、太線を表してなるところ、その構成は、左方のS字状の書き始めの部分を右に延ばした図形と、右方のS字状の書き終わりの部分を真上に延ばして、輪郭の上の部分にまで達した図形とが、それらの延ばした部分において輪郭内の中央やや上側で十字に交差してなるものであり、直ちに特定の事物等を理解させるものとはいえない。 そうすると、本願商標は、仮に、「sts」の欧文字をモチーフにしたものと看取される場合があるとしても、上記のとおり、全体が極めて図案化されているために、いかなる欧文字を表現したものか、にわかに判読し難いものであるから、これに接する取引者、需要者をして、特定の称呼、観念を生じない、一種の図形よりなる商標と認識されるものというのが相当である。 してみれば、本願商標より「エスティーエス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 別掲(2) 引用商標 別掲(3) 引用商標 指定商品 第12類 航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘 |
審決日 | 2011-03-31 |
出願番号 | 商願2009-36599(T2009-36599) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
T 1 8・ 261- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、大房 真弓、田中 敬規 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大島 勉 酒井 福造 |
商標の称呼 | エステイエス |
代理人 | 為谷 博 |
代理人 | 田中 宏 |