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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1234964 
審判番号 不服2010-9288 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-30 
確定日 2011-04-12 
事件の表示 商願2007- 71440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STRAWBERRY」の欧文字と「ストロベリー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月4日受付けの手続補正書並びに当審における同23年3月8日受付け及び同年同月11日受付けの手続補正書により、最終的に、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5049490号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-02-28 
結審通知日 2011-03-01 
審決日 2011-03-25 
出願番号 商願2007-71440(T2007-71440) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久大井手 正雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 ストロベリー 
代理人 関口 一秀 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 松原 伸之 
代理人 村木 清司 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 橋本 千賀子 

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