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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X16353841
管理番号 1234903 
審判番号 不服2010-12816 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-25 
確定日 2011-04-04 
事件の表示 商願2009-49385拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年6月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年2月7日付け手続補正書により、第16類「印刷物」、第35類「広告」、第38類「放送」及び第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、登録第4835446号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本参照)


審決日 2011-03-15 
出願番号 商願2009-49385(T2009-49385) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X16353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 昌子
田中 亨子
商標の称呼 ユッピー、ユウ 
代理人 洲崎 達也 
代理人 江藤 利彦 

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