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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X09
管理番号 1234879 
審判番号 不服2009-21082 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2011-03-29 
事件の表示 商願2008-55拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成21年10月30日付け、同年11月19日付け、同22年8月23日付け及び同23年2月10日付けの手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第9類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない商品、並びに、第9類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第2182162号商標及び登録第4415332号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、別掲2のとおりの指定商品となった。
その結果、出願人が、本願商標の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
そして、本願商標の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確なものであって、かつ、第9類に属する商品のみを指定するものになったため、本願は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
また、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったため、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書並びに第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願の指定商品
第9類「コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア、コンピュータメモリー、コンピュータ周辺機器、コンピュータゲーム用ソフトウェア、コンピュータ用のマウスパッド、マウス(データ処理装置)、コンピュータ(コンピュータ用の中央処理装置及び周辺装置を含む。)、コンピュータ用の磁気テープ装置、ディスプレイ、コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの)、磁気記録媒体、コンピュータプログラム用記録済み磁気カード、磁気データ記憶媒体、モデム、ランダムアクセスメモリー、コンピュータプログラム・家庭用ゲームプログラム・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記録したCD-ROM、ソリッドステートメモリー装置、スピーカー、低音域専用スピーカー(サブウーファー)、スピーカーシステム、マルチスピーカーユニット、家庭用オーディオスピーカー、モニタースピーカー、コンピュータ用スピーカー、パーソナルステレオスピーカー装置、電気蓄音機、ハイファイステレオ装置、マイクロプロセッサ、モニター、パーソナルコンピュータ周辺装置、ジョイスティック(コンピュータ画面用)、ディスクドライブ、コンピュータ用スタンド、電子制御機構を有する電気通信機械器具、増幅器、電話機、携帯電話機、移動体電話機、セルラーホン、携帯電話機用のテレビ電話・部品及び附属品、移動体電話機用のテレビ電話・部品及び附属品、コードレス電話機、電気通信用コンピュータハードウェア、コンピュータテレフォニーシステム用コンピュータソフトウェア、主に電話機・テレビ電話からなる電気通信装置、ボイスメールシステム用電気通信機械器具及び電子応用機械器具、ボイスメール通信用コンピュータソフトウェア、電話機用発信者確認付属装置、発信者番号通知サービス用コンピュータソフトウェア、ボイスオーバーアイピー用電気通信機械器具及び電子応用機械器具、ボイスオーバーアイピー用コンピュータソフトウェア、電話機用ディスプレイスクリーンモジュール、ビデオスクリーン、テレビ電話用ビデオスクリーンモジュール、テレビ電話用ビデオカメラモジュール、画像をベースとする情報検索システム用電気通信機械器具及び電子応用機械器具、電話をベースとする情報検索用のコンピュータソフトウェア、電気通信機器、タブレットコンピュータ・ノート型コンピュータ・セルラーフォン・小型ビデオカメラ・デジタルカメラ・DVDプレーヤー・CDプレーヤー・GPS受信機・携帯情報端末及びこれらに用いるコンピュータ用プログラム、携帯用液晶ゲームおもちゃ用プログラム、携帯用コンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、携帯情報端末、電子手帳、電光掲示板、マイクロホン、サウンドカード、デジタルビデオカメラ、CD-ROMプレーヤー、ICチップ、音声・画像の記録用・送信用・再生用及び複製用の装置、DVDレコーダー、DVDプレーヤー、コンピュータ及びオーディオ機器の音質の制御用又は改善用のコンピュータソフトウェアと共に用いられるコンピュータ周辺装置・機器、コンピュータプログラム用記録済み磁気カード、遠隔制御装置、プリンタ、未記録のフロッピーディスク、フロッピーディスクドライブ、MIDIインターフェイス、デジタルオーディオプレーヤー、デジタル信号プロセッサー、イコライザー、電子楽器からのデジタルデータ用の磁気レコーダー、音声圧縮・解凍用のコンピュータプログラム、光学式記録媒体、ラジオ受信機、レコードプレーヤー、遠隔ステーション又は遠隔装置間のデータ同期化用のコンピュータソフトウェア、MP3プレーヤー、MP3プレーヤー・携帯用コンピュータ・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末・電子手帳・電子ノートパッド専用のかばん・ケース、イヤホン、ヘッドホン、ステレオ式ヘッドホン、インナーイヤ式のヘッドホン、FMレシーバー・増幅器・チューナー・サウンドミキサー・イコライザー・オーディオビデオレコーダー・オーディオビデオプレーヤー及びラジオから構成される音響装置、デジタルオーディオビデオ装置、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ウェブカメラ、ルーター、コンピュータネットワーク用ハブ、コンピュータネットワーク用アダプター、カード型回路基板、ラウドスピーカー、拡声器、電子応用機械器具及びその部品」

審決日 2011-03-17 
出願番号 商願2008-55(T2008-55) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X09)
T 1 8・ 26- WY (X09)
T 1 8・ 18- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓薩摩 純一田中 敬規 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大塚 順子
商標の称呼 クリエーティブ 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 吉武 賢次 

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