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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0344
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0344
管理番号 1234876 
審判番号 不服2009-22735 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-20 
確定日 2011-03-09 
事件の表示 商願2008- 7873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「歯磨き」及び第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ダブル』の文字と『W ホワイトニング』の文字とを書してなるところ、『ダブル』及び『W』の文字は、商品の効能・効果を表示するものとして使用されており、また、その指定商品『歯磨き』や指定役務中『審美歯科の医業』との関係においては、『W(ダブル)ホワイトニング』の文字が商品の品質、役務の質を表示するものとして普通に使用されていることから、その指定商品及び指定役務中、例えば「美容、歯科医業」などに使用しても、取引者、需要者は『2倍の効果で白くする商品』『2倍の効果で白くする役務』であるとの意味合いを理解するにとどまり、商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した証拠調
当審において、請求人に対し、平成22年10月21日付けで別掲2のとおりの証拠調べ通知書を送付した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ダブル」及び「W ホワイトニング」の文字からなるものである。
そして、該文字からなる本願商標は、別掲2の証拠調べ通知のとおり、その指定商品「歯磨き」及び指定役務中「歯科医業」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」であるという商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品・役務識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
また、請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、何らの意見を述べていない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「歯磨き」及び上記役務以外の「歯科医業」「医業」「美容」について使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(証拠調べ通知書の内容)
この審判事件に関し、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調をした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知する。
これに対して意見がある場合には、この通知書の発送の日から40日以内に意見書を提出されたい。



第1 本願商標は、願書に記載のとおり、「ダブル」及び「W ホワイトニング」(「ダブル」の片仮名は「W」の欧文字の上に小さく表されている。)の文字を表わしてなるところ、当審において行った証拠調によれば、以下の事実が認められる。
1 本願指定商品の「歯磨き」の分野における「W(ダブル)」「ホワイトニング」の文字(語)について
(1)「ケンコーコム」と称するウェブページにおいて、「デンタパールW 薬用歯磨き(2重構造チューブ)」の見出しのもと、「商品説明」の項に「フッ素とβ-TCP(ハイドロキシアパタイトの前駆物質)のW効果で歯を美しく健康にする薬用歯みがきです。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_6841210072.html)
(2)同じく「ケンコーコム」と称するウェブページにおいて、「薬用 デントヘルスハミガキ しみるブロック 90g」の見出しのもと、「商品説明」の項に「神経鈍麻痺、象牙細管封鎖のダブル効果で、象牙質知覚過敏のしみる痛みをブロックする磨きです。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_6901788972.html)
(3)「即楽お宝ショップ」と称するウェブページにおいて、「薬用ポリリンデンタルリンス(医薬部外品 液体歯磨き)500ml」の見出しのもと、「ポリリンジェルとの併用使いによるポリリン酸のダブル効果で、しっかり汚れ除去&コーティングして白い歯をキープ!」との記載がある。(http://www.shop-marimo.com/products/detail24.html)
(4)「歯科医師 みわこのスマイル相談室」と称するウェブページに、「オススメのホワイトニング用歯磨き粉のご紹介」の見出しのもと、「歯が白くなる歯磨き粉は、様々なタイプがありますが、私のお勧めはアメリカから輸入されている『Sapphire・サファイア』です。」との記載がある。(http://homepage2.nifty.com/webnavi/miwako/rembrandt.htm)
(5)「K2USA」と称するウェブページにおいて、「歯のホワイトニング」の見出しのもと、「歯科医が認める高いホワイトニング効果!毎日のブラッシングだけで歯を早く効果的に白くしてくれる歯磨き粉の決定版!!」との記載がある。(http://www.k2usa.biz/nail/Whitening/whitening1.html)
カ 「お口の専門店」と称するウェブページにおいて、「ホワイトニング用歯磨き粉♪【メール便不可】スーパースマイル119g(医薬部外品)」の見出しのもと、「スーパースマイルは、・・・分解して白い歯を取り戻し、口の中のざらつきをなくします。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/okuchi/739346/)

2 本願指定役務中の「歯科医業」の分野における「W(ダブル)ホワイトニング」の文字(語)について
(1)「スマイリー歯科 -NISHI・TENMA OSAKA-」と称するウェブページの「ホワイトニング」の項に「ホワイトニングの種類と料金」として、「★W(ダブル)ホワイトニング・・・12,600円(1セット)スマイリークイックホワイトニング+ホームホワイトニング 医院でホワイトニングをした後、ホームホワイトニングをしていく方法です。」との記載がある。(http://d-smily.com/whitening.html)
(2)「ArdeBran DENTAL CLINIC」と称するウェブページの「ホワイトニング」の項に「★W(ダブル)・ホワイトニングとは? What about W-Whitening? オフィス・ホワイトニングとホーム・ホワイトニングのW(ダブル)で強力に歯を白くするホワイトニングです。」との記載がある。(http://www.abdc.jp/cgi-bin/abdc/siteup.cgi?category=1&page=0)
(3)「Oral Proportion Clinic」と称するウェブページに、「ホワイトニング 透明感のある輝く白い歯へ」の見出しのもと、「Wホワイトニングについて」「Wホワイトニング」「オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを同時に行う方法です。短期間で確実に白くしたい方にお勧めいたします。」との記載がある。(http://www.oralpro.jp/service/eachservice.jsp?no=15)
(4)「ishikawa dental clinic」と称するウェブページの「ホワイトニング」の項に「ホワイトニングには2通りの方法があります。1)歯科医院でおこなうオフィスホワイトニング。・・・2)ご自宅でおこなうホームホワイトニング・・・確実な効果を得るためには、オフィスとホームのWホワイトニングをお勧めします。」との記載がある。(http://www.ishikawadental.com/white.html)
(5)「三隅歯科クリニック」と称するウェブページの「診療のご紹介」の項に「ホワイトニング」として、「●オフィスホワイトニング 医院で行うオフィスホワイトニングは、強い薬を使い短時間で終わります。●ホームホワイトニング 家で行うホームホワイトニングは、弱い薬を使用して長時間かけて行います。●Wホワイトニング・・・また、より確実に白くするために医院とご自宅の両方で行うWホワイトニングもございます。」との記載がある。(http://misumi-dc.com/html_guidance/3.guidance-12whitening.html)

第2 本願商標は、上記第1のとおり「ダブル」及び「W ホワイトニング」の文字からなるところ、上記1 1及び2によれば、その指定商品「歯磨き」との関係においては、「W(ダブル)」の文字は「2つ(の効果)」の意を、「ホワイトニング」の文字は「(歯を)白くする」の意を表すものとして普通に使用されているといえるものであるから、「W(ダブル)ホワイトニング」の文字は、全体として「2つの効果で歯を白くする」との意味合いを容易に認識させるものとみるのが相当である。
また、指定役務中「歯科医業」においては、「歯科医院で行う歯を白くする治療(オフィスホワイトニング)と自宅において自分で歯を白くする治療(ホームホワイトニング)を併行して行うこと」を「W(ダブル)ホワイトニング」と称している。
そうとすれば、「ダブル」及び「W ホワイトニング」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品「歯磨き」及び指定役務中「歯科医業」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」であるという商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品・役務識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものと、また、上記商品以外の「歯磨き」及び上記役務以外の「歯科医業」「医業」「美容」について使用するときは商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。
なお、この証拠調と原審における拒絶査定の理由は、いずれも本願商標が「歯磨き」「歯の治療」について、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないとするものであるから、両者の内容は実質的に相違するものではない。


審理終結日 2011-01-05 
結審通知日 2011-01-11 
審決日 2011-01-24 
出願番号 商願2008-7873(T2008-7873) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0344)
T 1 8・ 272- Z (X0344)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子井出 英一郎 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ダブルホワイトニング、ダブリュウホワイトニング、ダブル、ホワイトニング 
代理人 石川 義雄 
代理人 潮崎 宗 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 河野 哲 

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