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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X3739
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X3739
管理番号 1234873 
審判番号 不服2010-6065 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-19 
確定日 2011-03-29 
事件の表示 商願2009-19882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「電化Style」の文字を書してなり、第11類、第16類、第20類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務は、原審における平成21年10月20日付け、当審における同22年3月19日付け及び同23年2月22日付けの手続補正書により、第37類「電気工事,家庭用電気温水器の設置工事,住宅建設工事,リフォーム工事,システムキッチン設置工事,台所・浴室等のリフォーム工事,浴槽及び浴室ユニットの設置工事,建設工事,住宅のリフォーム工事の仲介,電気工事に関するコンサルティング,建築工事に関する助言,業務用電気温水器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラー修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,家庭用電気温水器の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守」及び第39類「電気の供給,電気の供給に関するコンサルティング,電気の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関するコンサルティング,熱の供給に関する情報の提供,移動式仮設ステージの付いた自動車の貸与,厨房車の貸与,電気自動車の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「電化Style」の文字を表してなるところ、その構成中の「電化」の文字は「熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。」の意味を有し、また、「Style」の文字は「方式、型」などの意味を有する語として広く知られているところ、近年、家庭内の全ての熱源を電気によりまかなうことを「オール電化」と称して、それに対応した種々の商品が取引されている実情があることから、全体として「熱・光・動力などを電力を用いてまかなうようにしていく方式、電化方式」程の意味合いを容易に認識させるにすぎず、これをその指定商品・指定役務中、前記の方式に係る商品又は役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願指定役務のうち「電気製品の展示,イベントの企画,展示施設の貸与,家庭用電熱用品類の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及びその範囲が明確になったものと認められ、その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「電化Style」の文字からなるところ、その構成中前半の「電化」の文字部分は、「熱・光・動力などを、電力を用いてまかなうようにしていくこと。」等の意味を有する語(広辞苑 第六版)であり、また、同後半の「Style」の欧文字部分は、「様式、しかた、方法」等を意味する英語(ジーニアス英和辞典 大修館書店)として、それぞれよく知られた語であるとしても、これらの語を「電化Style」と一連に表した構成文字全体よりは、補正後の指定役務との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「電化Style」の文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いをもって、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすれば、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
また、これをその指定役務中、いずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-14 
出願番号 商願2009-19882(T2009-19882) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X3739)
T 1 8・ 13- WY (X3739)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 デンカスタイル、デンカ 
代理人 正林 真之 
代理人 小椋 崇吉 

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