• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201018527 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1233437 
審判番号 不服2010-17438 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-04 
確定日 2011-03-24 
事件の表示 商願2009- 17083拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEOGRACE」及び「ネオグレイス」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4868075号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年5月29日に登録出願、第3類に属する閉鎖商標原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月3日に設定登録され、その後、分割(後期分)登録料不納により、同23年2月16日に商標権の登録の抹消がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「NEOGRACE」及び「ネオグレイス」の文字からなり、その構成文字は、それぞれ同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ネオグレイス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、これを殊更「NEO」、「ネオ」の文字部分を捨象し「GRACE」、「グレイス」の文字部分のみをもって取引に資されると見なければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者はその構成文字全体が一体不可分のものであって特定の観念を生じないものとして認識するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から、「GRACE」、「グレイス」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(引用商標)


(色彩については原本参照)




審決日 2011-03-11 
出願番号 商願2009-17083(T2009-17083) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一蛭川 一治古森 美和 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ネオグレイス、ネオグレース、グレース 
代理人 武政 善昭 
代理人 畑▲崎▼ 昭 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ