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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X093842 |
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管理番号 | 1233435 |
審判番号 | 不服2010-11279 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-26 |
確定日 | 2011-03-28 |
事件の表示 | 商願2009- 8930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ひかりソフトフォン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年2月10日に登録出願、指定商品については、同年9月2日付け手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 引用商標 登録第2244779号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和60年10月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日及び同22年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年11月17日に、別掲3に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ひかりソフトフォン」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ヒカリソフトフォン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標構成中「ひかり」の文字は、「光」を平仮名表記したものと認められるものであり、コンピュータや通信の分野においては、例えば、光によって情報の読み出しと書き込みができるディスクを「光ディスク」と称し、インターネット通信において高速な通信サービスの実現に用いられるガラスやプラスチックの細い繊維でできた光を通す通信ケーブルを「光ファイバー」、そして光ファイバーを用いた通信が「光通信」と称されていることからすれば、「光」を用いた商品あるいは該商品を用いて提供する役務の各表示の接頭語として一般に認識されるものといえる。 また、その構成中「ソフトフォン」の文字は、パソコンや携帯情報端末を利用して電話が使用できるソフトウェアやシステムなどを表すものとして知られているところである。 そうとすれば、本願商標の指定商品及び指定役務中、電子計算機、電気通信(放送を除く。)を取り扱う分野においては、本願商標を構成する「ひかり」の文字は、「光」に関連する商品及び役務であること、また、「ソフトフォン」の文字は、パソコン等で電話が使用できるものであることを想起させるにすぎず、両文字それぞれは、自他商品及び役務の識別力の弱い語として一般に認識されるものといえる。 そして、このような識別力が弱い文字同士を結合してなる本願商標においては、構成中の「ひかり」の文字のみが出所の識別標識として機能するというよりは、むしろ、外観上まとまりよく一体に表された「ひかりソフトフォン」の構成文字全体が、一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。 そうとすると、本願商標は、構成文字全体として一体的に把握されるものであるから、全体の構成文字に相応して「ヒカリソフトフォン」の称呼のみを生ずるものである。 したがって、本願商標より「ヒカリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標の指定商品及び指定役務 第9類「パソコンをIP電話として使うためのコンピュータ用アプリケーション・ソフトウェア,インターネット等を利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,インターネット等を利用して受信し、及び保存することができる音声ファイル,インターネット等を利用して受信し、及び保存することができる動画ファイル,電気通信機械器具,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその他の部品,コンピュータゲーム用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録音済み磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・光ディスク,録画済みビデオディスク及び録画済みビデオテープ,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像」 第38類「コンピュータ端末を用いたピアツーピアネットワークによる通信ネットワークを用いた音声・映像の通信,その他コンピュータ端末を用いた音声・映像の通信,コンピュータ端末を用いたデータ・その他ドキュメントの通信,コンピュータによるメッセージ又は映像の送受信のための通信,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」 第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)の設計,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,情報処理装置及びコンピュータの貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの貸与,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供」 別掲2 引用商標 別掲3 引用商標の指定商品 第9類「抵抗器,電気アイロン,電鈴,真空管,被覆電線,開閉器,サーミスター(セラミック感温素子)」 第11類「電気ストーブ,電気火鉢,電気こたつ,電気足温器,電気こんろ,電気レンジ,電気トースター,家庭用電気コーヒー沸かし,家庭用ヘアドライヤー,電気投入式湯沸かし器,電気がま,扇風機,シーズヒーター(家庭用電熱用品類に使用するものに限る)」 第17類「絶縁碍子,板状の絶縁用雲母製品,板状の絶縁用セラミック製品」 |
審決日 | 2011-03-11 |
出願番号 | 商願2009-8930(T2009-8930) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X093842)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ヒカリソフトフォン、ヒカリソフト、ヒカリ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 河野 哲 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 河野 哲 |