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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1233434 |
審判番号 | 不服2010-8864 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-26 |
確定日 | 2011-03-28 |
事件の表示 | 商願2008-65160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「auプロスタッフ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月7日に登録出願されたものである。 その後、指定役務については、原審における平成21年6月9日付け手続補正書により、第35類「広告及びこれに関する情報の提供,電話帳による広告の代理,インターネットによる広告,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理及び清算並びにこれらに関する情報の提供,インターネットを介した商品の販売又は役務の提供促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品販売店舗に関する情報の提供,商業取引実績に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,企業情報の提供,商業に関する情報の提供,経済情報の提供,商品の売買契約の代理・取次・媒介,企業の役員・人事に関する情報の提供,広告又は販売促進のために行う懸賞の応募又は実施に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,商品の売買契約についての申し込みの受付に関する事務処理代行,コンピュータシステムの操作に関する運行管理,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集,電話回線自動選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次若しくは代理又は募集の代理,小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次,携帯電話機並びにその部品及び附属品・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)登録第3051505号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年9月25日に登録出願され、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4429364号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成11年9月3日に登録出願され、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。 (以下、一括していうときは「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「auプロスタッフ」の文字を表してなるところ、その構成は、「au」が欧文字、「プロスタッフ」が片仮名文字で表されていることから、「au」と「プロスタッフ」の文字から構成されるものと容易に認識、理解されるものである。 ところで、構成中前半の「au」の文字部分は、欧文字2字からなる、極めて簡単かつありふれた標章であって、それ自体では自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 そして、同後半の「プロスタッフ」の文字部分は、「専門家」の意味を有する「プロフェッショナル」の略である「プロ」の片仮名文字と、「部員.職員.担当者.」等(いずれも、集英社発行「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」)の意味を有する「スタッフ」の片仮名文字を一連に表した構成からなるものであり、全体として「専門的知識を有するスタッフ」程の意味合いを理解、認識させるものであるところ、以下のインターネット情報によれば、「プロスタッフ」の文字が「専門的知識・技術を有するスタッフ」程の意味を指称するものとして、一般的に採択・使用されている実情がある。 (1)「WOMANAGE」のウェブサイトにおいて、「プロスタッフ」の見出しのもと、「さまざまな分野で活躍中のプロスタッフ Womanageのプロスタッフは技術を持った職人です。」の記載。(http://womanage.sorasol.co.jp/staff/index.html) (2)「株式会社オーダー」のウェブサイトにおいて、「社長挨拶/『今までにない自動車販売店を目指します。』」の見出しのもと、「当社はGTスポーツカーをはじめコンプリートミニバン、ラグジュアリーセダン、輸入車などの新車、中古車の各専門店と、オリジナルエアロパーツ、アルミホイールなどのコンプリートパーツブランド『アルテミス』を併設しており、専門知識をもつプロスタッフを揃えた全国でも数少ないトータルカープロデュース会社です。」の記載。(http://www.order-group.com/info/company.html) (3)「株式会社ヒューマンスカイ」のウェブサイトにおいて、「プロスタッフ派遣・紹介 販売プロモーション」の見出しのもと、「販売する商品/サービスに関しての専門的な知識や技術、それに加えスタッフ自身の柔軟性、観察力、理解力、判断力、行動力・・・現場での販売スタッフには、複雑に絡み合った様々な要因・要素を効率よく、かつ適切に処理する能力が求められます。」の記載。(http://www.humansky.co.jp/promotion/) 以上よりすれば、「プロスタッフ」の文字は、本願商標の指定役務中、例えば、「経営の診断又は経営に関する助言、ホテルの事業の管理、商業取引実績に関する情報の提供、事業に関する情報の提供、経済情報の提供」等の役務の提供においては、専門的な知識や技術を有する者による提供であることを表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、または極めて弱いものと言わざるを得ない。 そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体を役務の取引指標として認識するとみるのが相当であるから、「au」又は「プロスタッフ」の文字部分のみを捉えて「エーユー」又は「プロスタッフ」の称呼をもって取引に資するとは認め難いというべきである。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エーユープロスタッフ」の一連の称呼のみを生じるものというべきであり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 他方、引用商標1及び2は、それぞれ別掲1及び2のとおりの構成からなるところ、引用商標1の構成中「プロスタッフ」の文字部分及び引用商標2の構成中「PRO」と「STAFF」の文字部分より、それぞれ「プロスタッフ」の称呼が生ずるものであり、「専門的知識・技術を有するスタッフ」程の観念を生ずるものとみるのが相当である。 しかして、本願商標より生ずる「エーユープロスタッフ」の称呼と、引用商標より生ずる「プロスタッフ」の称呼とを比較するに、両者は、「エーユー」の音の有無において、音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。 また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念については、本願商標が特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、引用商標は「専門的知識・技術を有するスタッフ」を意味するものであることから、観念が相違することは明らかであり、その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。 したがって、本願商標から、「プロスタッフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1)(色彩については原本参照) 別掲2(引用商標2) |
審決日 | 2011-03-14 |
出願番号 | 商願2008-65160(T2008-65160) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X35)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | エイユウプロスタッフ、プロスタッフ、エイユウ |
代理人 | 特許業務法人松田特許事務所 |