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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X35
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない X35
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X35
管理番号 1233392 
審判番号 不服2010-275 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-07 
確定日 2011-02-21 
事件の表示 商願2007-43021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する役務を指定役務として、平成19年4月27日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成20年3月26日付け及び当審における同22年2月19日付けの手続補正書により、第35類「靴下・パンティストッキング・タイツ・スパッツ・レッグウォーマーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、広範にわたる小売等役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標を小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「Kutsushitaya」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、「靴下を製造・販売する者」を理解させる「靴下屋」の文字の欧文字表記であると認められるから、これを、指定役務中「前記文字に照応する役務(例えば、靴下の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)」について使用するときは、単に前記役務の提供場所、質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲のとおり、「Kutsushitaya」の文字からなるところ、その構成中「Kutsushita」の文字部分は、「靴を履く時などに足に直接はく衣料。」である「靴下」の文字を、また、「ya」の文字部分は、「その職業の家またはその人を表す語。『花屋、八百屋』。」(いずれも広辞苑第六版)等のように物品を販売する店を表す語として使用される文字である「屋」の文字を、一連にローマ字表記したものと容易に理解、認識させるものというべきである。
そうとすれば、「Kutsushitaya」の文字全体よりは、その指定役務との関係においては、「靴下等を取り扱う(販売する)小売店」程の意味合いを表したにすぎないものであるから、単に、役務の提供場所、質等を表したものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、本願指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

(3)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標は、本願指定役務との関係において識別力を発揮しうるものであるから、商標法第3条第2項の適用により登録されるべきものである旨主張し、原審において、参考資料1-1ないし58、及び、当審において、甲第1号ないし第364号証(枝番を含む)を提出しているので、以下、商標法第3条第2項の要件に照らし、検討する。

ア 商標法第3条第2項の判断に当たっては、「商標法第3条第2項の要件を具備するためには、使用商標は、出願商標と同一であることを要し、出願商標と類似のもの(例えば、文字商標において書体が異なるもの)を含まないと解すべきである。なぜなら、同条項は、本来的には自他商品識別力がなく、特定人の独占にもなじまない商標について、特定の商品に使用された結果として自他商品識別力を有するに至ったことを理由に商標登録を認める例外的規定であり、実際に商品に使用された範囲を超えて商標登録を認めるのは妥当ではないからである。そして、登録により発生する権利が全国的に及ぶ更新可能な独占権であることをも考慮すると、同条項は、厳格に解釈されるべきものである。」(知財高裁平成18年(行ケ)第10054号 平成18年6月12日判決言渡)と判示されている。

イ 使用による識別力を獲得したというには、長期間に亘って、全国的な範囲で独占的に使用されている状態が継続し、その結果、例えば、その商標に係る文字の態様から取引者、需要者の間から自然に想起される一定の出所表示としての観念が生ずるほどにそれらの者の間において、識別標識として通用していることが必要というべきである。

ウ そこで、以上の見解に立って、提出された証拠について検討する。
(ア)使用商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Kutsushitaya」の文字からなるものである。
小売等役務についての「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物」としては、例えば、店舗内の販売場所の案内板、接客する店員の制服・制帽・名札、その取扱商品や包装紙、買物袋等が該当するところ、請求人提出に係る証拠によれば、以下aにおいては、本願商標と同一視できる商標が、店舗表示(18店舗)、案内書、ショップカードに使用されていることが認められる。

a 参考資料3「靴下屋長崎アミュプラザ店」、同4「靴下屋代官山店」、同16及び甲第112号証「広島本通り店」、参考資料21及び甲117号証「高知帯屋町店」、参考資料26及び甲124号証「天神地下街店」、参考資料37及び甲142号証「グランデ吉祥寺店」、参考資料38「会津若松店」、同45及び甲165号証「志木ST.TOSCA店」、参考資料51「光が丘店」、同54及び甲178号証「天王寺ミオ(MIO)店」、参考資料56「小倉駅前通り店」、甲第12号証「札幌ステラプレイス店」、同22「イオンモール羽生店」、同30「アトレ大森店」、同48「横浜元町店」、同92「グランデ熊本店」、同174「リヴィン光ヶ丘店」、同180「小倉駅前中央通り店」、同183「新宿ミロード店10周年アニバーサリー」の案内書写し、同184「靴下屋 ららぽーと磐田店 靴下屋 produced by Tabio」の案内書写し、同185「靴下屋エスパル郡山 OPEN 記念 靴下屋 produced by Tabio」の案内書写し、同186「2004 Winter 靴下屋」の案内書写し、同210及び同211「ショップカード」の写し。

しかしながら、以下のbないしfにおける使用態様は、本願商標と、その文字の構成態様を異にするものであるから、出願商標と同一の商標を使用したものと認めることはできない。

b 全て大文字の「KUTSUSHITAYA」の文字からなるもの
参考資料8「イオン高岡店」、同9「名古屋テルミナ店」、同10及び甲第101号証「名古屋パルコ店」、参考資料11「イオン扶桑店」、同12及び甲第106号証「神戸三宮センター街店」、参考資料13及び甲第107号証「西尾シャオ店」、参考資料14及び甲第108号証「ザ・モール周南店」、参考資料17「倉敷イオン店」、同18「防府サティ店」、同19及び甲第88号証「徳島アミコ店」、参考資料20及び甲第116号証「ゆめタウン高松店」及び「具志川メインシティ店」、参考資料22及び甲118号証「那覇メインプレイス店」、参考資料23「DC粕屋ルクル店」、同24及び甲第120号証「ゆめタウン久留米店」、参考資料25及び甲第123号証「小倉アミュプラザ店」、参考資料26「中町通り店」、同28「久留米一番街店」、同29及び甲第127号証「松江店」、参考資料30「大牟田店」、同33及び甲第134号証「宇都宮パセオ店」、参考資料35「柏高島屋店」、同39及び41、甲第155号証「イオン旭川店」、参考資料42「イオン太田店」、同44及び甲第163号証「海老名ビナウォーク店」、参考資料49「調布パルコ店」、甲第75号証「イオンモール橿原アルル店」、同96「イオンモール高岡店」、同125「小倉駅前中央通り店」、同140「柏高島屋TX店」、同159「イオンモール太田店」、同175「イオン扶桑店」。

c 全て小文字の「kutsushitaya」の文字からなるもの
参考資料9「福山サントーク店」、同13「天王寺ミオ店」、同15及び甲第110号証「呉クレスト店」、参考資料22「大分中央町店」、同25「新天町店」、同44及び甲第163号証「横浜ダイヤモンド店」、同21「新越谷ヴァリエ店」、同34「池袋メトロポリタン店」、同123「福岡新天町店」、同149「会津若松店」。

d 本願商標の使用の確認ができないもの
参考資料5及び甲第44号証「ルミネ横浜店」、参考資料21「高松南新町店」、同31「橿原アルル店」、同34「札幌ステラプレイス店」、同36及び甲第141号証「ルミネ北千住店」、参考資料43「ルミネ大宮店」、同47及び甲第169号証「西武新宿ペペ店」、参考資料53及び甲第177号証「なんばパークス店」、参考資料55「立川ルミネ店」、同57及び甲第181号証「アトレ恵比寿店」、参考資料58及び甲第182号証「ららぽーと甲子園店」、甲第3号証及び同77「阪急西宮ガーデンズ店」、同13「札幌ポールタウン店」、同14「五所川原エルム店」、同15「CoCoLo長岡店」、同16「高崎モントレー店」、同17「イオンモール高崎店」、同19「イオンモール川口キャラ店」、同20「イオン越谷レイクタウン店」、同23「川越アトレマルヒロ店」、同24「千葉C-ONE店」、同25「千葉オーロラモール ジュンヌ店」、同26「流山おおたかの森店」、同27「市川ニッケコルトンプラザ店」、同28「イオン土浦店」、同29「アトレ亀戸店」、同31「渋谷パルコ店」、同32「新宿エース店」、同35「三鷹コラル店」、同36「調布パルコ店」、同37「府中フォーリス店」、同38「イオンモール日の出店」、同39「八王子東急スクエア店」、同40「ルミネ町田店」、同41「ひばりが丘パルコ店」、同42「ラゾーナ川崎プラザ店」、同43「横浜シァル店」、同45「日吉東急店」、同46「たまプラーザ テラス店」、同47「横浜ワールドポーターズ店」、同49「ウィング上大岡店」、同50「ウィング久里浜店」、同51「小田原ダイナシティ店」、同52「茅ヶ崎ラスカ店」、同54「長野ミドリ店」、同55「軽井沢プリンスショッピングプラザ店」、同56「金沢フォーラス店」、同57「金沢百番街店」、同59「イオン大垣店」、同60「静岡店」、同61「SHIZUOKA109店」、同63「イオン浜松市野店」、同64「ららぽーと磐田店」、同65「イオン大高店」、同66「名古屋mozoワンダーシティ店」、同67「イオンモール東浦店」、同68「イオンモール草津店」、同69「梅田HEPファイブ店」、同70「心斎橋大丸北館店」、同71「せんちゅうパル店」、同73「イオンモール堺北花田プラウ店」、同74「奈良小西通り店」、同76「イオンモール神戸北店」、同78「宝塚ソリオ店」、同79「アステ川西店」、同80「プリエ姫路店」、同81「イオン日吉津店」、同82「さんすて岡山店」、同83「広島サンモール店」、同84「緑井天満屋店」、同85「ゆめタウン広島店」、同86「イオンモール広島府中ソレイユ店」、同87「徳島クレメント店」、同89「エミフル松前店」、同90「イオンモール筑紫野店」、同91「パークプレイス大分店」、同93「ゆめタウン八代店」、同94「イオン鹿児島店」、同95「鹿児島中町通り店」、同97「イオンモール直方店」、同98「モレラ岐阜店」、同99「長崎アミュプラザ店」、同100「アミュプラザ鹿児島店」、同102「イオン各務原店」、同103「イオン岡崎店」、同104「イオン熱田店」及び「イオンモール浜松志都呂店」、同105「マリエとやま店」、同109「京都ポルタ店」、同110「広島アッセ店」、同111「広島アルパーク店」、同112「静岡パルシェ店」、同113「イオンモール倉敷店」及び「福山ポートプラザ店」、同114「防府サティ店」、同115「イオンモール宮崎店」、同119「ザ・モール春日店、同120「延岡ニューシティ店」、同121「ルミネ大宮1店」及び「ルミネ新宿店」、同122「下関シーモール店」、同125「博多キャナルシティ店」、同126「ゆめタウンはません店」、同128「ゆめタウン大牟田店」、同129「都城大丸店」及び「八尾西武店」、同130「福井ベル店」、同131「京都新京極店」、同132「代官山店」、同133「ラブラ万代店」及び「ららぽーと横浜店」、同135「水戸エクセル店」、同136「青葉台東急スクエア店」及び「池袋サンシャイン店」、同137「川崎BE店」、同138「横須賀店」、同139「札幌アピア店」、同142「アトレ大井町店」、同143「イオンモール下田店」及び「イオン苫小牧店」、同144「橋本ミウィ店」及び「原宿竹下通り店」、同145「溝の口ノクティ店」、同146「ユアエルム青戸店」、同147「アクロスモール守谷店」及び「アリオ川口店」、同148「さいたま新都心コクーン店」、同150「新さっぽろ店」、同151「秦野ジャスコ店」、同152「青森アウガ店」及び「相模大野ステーションスクエア店(相模大野ミロード店)」、同153「江釣子パル店」、同154「ユアエルム八千代台店」及び「イオン八千代緑が丘店」、同156「仙台セルバ店」、同157「ららぽーとTOKYO-BAY店)、同159及び同173「イオンモール成田店」、同160「イオンモール大和店」及び「エスパル郡山店」、同161「ペリエ稲毛店」、同162「ららぽーと豊洲店」、同164「蒲田東急プラザ店」、同165「国分寺エル店」、同166「小田原ラスカ店」、同167「松戸ボックスヒル店」、同168「盛岡フェザン店」、同170「イオンモールニュータウン店」、同171「津田沼パルコ店」、同172「本厚木ミロード店」及び「本八幡シャポー店」、同175「イオンナゴヤドーム前店」、同176「新宿ミロード店」、同179「ルミネ 立川店」。

e 半円状に描いた「Kutsushitaya」の欧文字と、図形との組合せによるもの
参考資料32「イオン北戸田店」、同40「アリオ蘇我店」、同41(イオン水戸内原店)、同46「昭島モリタウン店」、同48「千葉ニュータウン店」、同50「オリナス錦糸町店」、同52「新宿ミロード店」、甲第18号証「ルミネ大宮2店」、同33「ルミネ荻窪店」、同53「平塚ラスカ店」、同58「イオンかほく店」、同62「浜松メイワン店」、同72「イオンモールりんくう泉南店」、同157「アリオ蘇我店」、同158「イオンモール水戸内原店」、同166「昭島モリタウン店」。

f 「Kutsushitaya」の欧文字を筆記体で書したもの
甲第187号証ないし194「Winter Party靴下屋 produced by Tabio」の案内書写し、同195ないし同203「Autumn 08 Kutsushitaya 靴下屋produced by Tabio」の案内書写し、同第204号証(全て小文字)の手提げ袋の写真写し。

(イ)使用役務について
当審における請求人提出の証拠によれば、本願商標は、請求人により、その指定役務に使用されたものと認め得るものである。

(ウ)使用開始時期、使用期間、使用地域について
請求人は、小売販売専門店の店舗の看板等に使用を開始したのは、昭和59年11月であり、今日に至るまで約27年間継続してその指定役務に使用している旨、及び、本願商標に関係する店舗数は220店舗で、このうちほぼ110店舗が直営で残り110店舗がフランチャイズ店である旨、主張している。
しかしながら、本願商標がその指定役務に使用されている証拠は、前記ウ(ア)のとおり、220店舗のうち18店舗のみであって、かつ、それらの店舗について、本願商標の使用開始時期、期間等を証する書面は見受けられない。

(エ)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容及び広告宣伝の方法、回数及び内容等
新聞、雑誌又はインターネット等における記事掲載等は、次のとおり、本願商標の確認ができないもの(甲第212号ないし第281号証、甲第283号ないし285号証、甲第296号ないし第323号証、第325号及び第326号証、第328号ないし第336号証、第341号ないし第352号証)、「Kutsushitaya」の活字からなるもの(甲第282号証)、全て大文字の「KUTSUSHITAYA」の文字からなるもの(甲第337号ないし同第340号証)であることから、本願商標の使用によるものと認めることはできない。
そして、甲第353号ないし355号証は、インターネット検索の写しであるが、検索結果の一覧のみであって、いかなる商標が、どのように使用されているのか等の事実を確認することができない。
また、広告宣伝の方法、回数及び内容等についての証拠の提出はなく、確認することができない。

(オ)営業の規模(店舗数、売上高等)
請求人は、全店舗273店舗において小売り販売した「靴下・パンティストッキング・タイツ・スパッツ・レッグウォーマー」の売上高(甲第4号ないし第11号証)のうち、本願商標を冠した小売販売専門店の店舗数が220店舗であり、これは、全出店舗数の8割を占めることから、「Kutsushitaya」に関係する小売販売専門店の店舗数の割合から本願指定役務に係る商品の売上高を推計すれば、平成14年2月期で、約70億円、同15年2月期で、約63億7千2百万円、同16年2月期で、約68億4千4百万円、 同17年2月期で、約68億6千4百万円、同18年2月期で、約75億7千万円、同19年2月期で、約92億6千2百万円、 同20年2月期で、約116億4千7百万円、同21年2月期で、約122億9千万円である旨、主張するも、本願商標を使用したと認め得る店舗数は、18店舗に止まるものであり、かつ、本願商標を使用した商品の販売状況や販売額を確認することはできない。

(カ)まとめ
以上のとおり、請求人提出の証拠を総合勘案しても、本願商標の周知性を客観的に示すものとして十分なものと認めるに足りるものではなく、本願商標が、その指定役務について使用された結果、請求人の業務に係る役務であることが取引者、需要者間に広く認識されているに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

(4)結語
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 <本願商標>





審理終結日 2010-12-22 
結審通知日 2010-12-24 
審決日 2011-01-07 
出願番号 商願2007-43021(T2007-43021) 
審決分類 T 1 8・ 18- Z (X35)
T 1 8・ 13- Z (X35)
T 1 8・ 272- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子津金 純子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 田中 亨子
小田 昌子
商標の称呼 クツシタヤ 
代理人 岡田 全啓 

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