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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X44
管理番号 1233351 
審判番号 不服2010-7319 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-07 
確定日 2011-02-18 
事件の表示 商願2009- 37798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「心気孔」の文字を標準文字で表してなり、第44類「骨格矯正」を指定役務として、平成21年5月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019780号商標(以下「引用商標」という。)は、「真氣光」の文字を横書きしてなり、平成4年7月31日に登録出願、第42類「気功による治療」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、その後、同17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「心気孔」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シンキコウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「真氣光」の文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「シンキコウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、「シンキコウ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-12-07 
結審通知日 2010-12-10 
審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2009-37798(T2009-37798) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人廣川 麻理恵 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 シンキコー 
代理人 西山 聞一 

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