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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X35 |
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管理番号 | 1233250 |
審判番号 | 不服2010-7276 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-06 |
確定日 | 2011-02-07 |
事件の表示 | 商願2008-103941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「販促EXPO」の文字を標準文字で書してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、「販促EXPO」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「販促」の文字は、「販売促進」の略語として、また「EXPO」の文字は、「【expo】万国博覧会,国際見本市,展示会,博覧会,見本市」(出典:『ランダムハウス英和大辞典 第2版』小学館)を意味する英語であるから、全体として、「販売促進に関する展示会・見本市」ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「商品の販売促進に関する展示会及び商品の販売促進に関する見本市の企画・運営又は開催に関する役務」であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)本願商標は、その構成中に、公益団体である「博覧会国際事務局」が開催する博覧会を表示する著名な標章「EXPO」と同一の文字を含むものであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、前記1のとおり、「販促EXPO」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「販促」の文字は、「販売促進の略。→セールス‐プロモーション」を意味する語(広辞苑第六版)であり、後半の「EXPO」の欧文字は、「博覧会,展覧会,見本市.[EXPOSITIONの短縮形]」を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であることから、「販促EXPO」の文字よりは、「広告宣伝・セールスなど販売促進のための博覧会、展覧会、見本市」程の意味合いを容易に理解、認識させるといえるものである。 そして、「販促EXPO」の文字が、一般に使用されていることは、例えば、以下のインターネット情報及び新聞情報からも窺い知ることができるものである。 ア 「第3回 販促EXPO」のウェブサイトにおいて、「販促EXPOは、販売促進につながる製品・サービスが一堂に出展する商談専門展です。本展は、法人ユーザーの企画部・マーケティング部、SPエージェント、広告代理店、小売店の店長・店舗マネージャー、百貨店の法人外商部などの方々が来場し、出展各社と活発に商談が行われる展示会として高い注目を集めております。なお、2011年には日本最大、2013年には世界有数の販促商談展となります。ぜひご出展ください!」との記載(http://www.spex.jp/)。 イ 「針も軸も“仕分け”? 面白い文具の展示会開幕」 産経新聞 2010.07.08 東京朝刊 11頁 「面白いデザインのオフィス機器などを集めた総合展示会『販促EXPO』が7日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開幕。アイデアを凝らした道具が、来場者の注目を集めている。9日まで。」との記載。 ウ 「セーレン、販促EXPO 09でPR」 化学工業日報 2009.07.06 9頁 「セーレンは、8?10日に東京ビッグサイトで開催される『販促EXPO 09』で、フルカラーのインクジェット染料プリントシステム「ビスコテックス」による販促グッズへの採用とOEM受注を働きかける。」との記載。 そうとすると、「販促」及び「EXPO」の文字を一連に「販促EXPO」と書した本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「販売促進のための製品及びサービスの博覧会、展覧会、見本市」程の意味合いを表したものと理解、認識させるに止まり、これをその指定役務について使用しても、単にその役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおりであるから、上記2の拒絶理由(2)について判断するまでもなく、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-12-15 |
結審通知日 | 2010-12-16 |
審決日 | 2010-12-28 |
出願番号 | 商願2008-103941(T2008-103941) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X35)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 宮川 元、平澤 芳行、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | ハンソクエクスポ、ハンソクエキスポ、エクスポ、エキスポ |
代理人 | 木村 高明 |