• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
審判 査定不服 外観類似 登録しない X09
管理番号 1233249 
審判番号 不服2009-24413 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-10 
確定日 2011-02-07 
事件の表示 商願2008-14228拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成20年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月28日付け手続補正書により第9類「コンピュータネットワークに接続するファイルサーバー機能搭載のハードディスクユニット」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3149981号商標(以下「引用商標」という。)は、「LANDESK」の文字を横書きしてなり、1992年12月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成5年3月22日登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テ?プその他の周辺機器を含む)・その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標の類否について
商標が類似するかどうかは、最終的には、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、具体的にその類否判断をするに当たっては、両商標の外観、観念、称呼を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、決して上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないが、少なくともその一つが類似している場合には、当該具体的な取引の実情の下では商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情が認められる場合を除いて、出所の混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)(平成11年(行ケ)第422号 平成12年6月13日判決)。
以下、これを踏まえて本願商標と引用商標の類否について判断する。
(2)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、別掲のとおり、「LAN DISK」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「LAN」の文字は、「local area network」の略称(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)としてよく知られた文字であり、「DISK」の文字は、「(平らな)円盤(状の物)、磁気ディスク」等(前掲ベーシックジーニアス英和辞典)の意味を有する英語としてよく知られているものであるから、本願商標は、構成文字全体に相応して「ランディスク」の称呼を生ずるものであるが、構成文字全体をもって親しまれた特定の観念を有するものではない。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「LANDESK」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上一体的に表されているものであり、辞書等に掲載されていない文字であるから、特定の意味をもって親しまれた既成の観念を有するものではないが、構成文字全体に相応して「ランデスク」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ランディスク」の称呼と引用商標より生ずる「ランデスク」の称呼を比較するに、両者は、語頭から2音の「ラン」及び語尾の2音の「スク」の音を共通にし、3音目の「ディ」と「デ」の音の差異を有するにすぎないものである。
そして、上記差異音は、いずれも有声破裂子音の「d」を共通にし、母音が「i」と「e」の差異があるとしても、これらの母音は調音方法が近いものであるから、「ディ」の音と「デ」の音は、近似する音として聴取されるものである。
そうすると、両称呼における上記の差異音が称呼全体に及ぼす影響は、小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、共に欧文字からなるものであって、かつ、格別特異な表現態様ではなく、普通に用いられる域を脱しない書体で表されており、両者は、「N」と「D」の各文字の間に半文字ほどの空白の有無及び5文字目の「I」と「E」に差異を有するが、その余のつづり字を同じくするものであるから、これらの差異は顕著とはいえず、構成全体から見れば近似した印象を与えるものである。
また、本願商標の使用事実があるとしても、取引の実情等において、出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特別の事情が存在するものとは認められない。
してみれば、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しない語であるから、比較できないとしても、外観において近似し、称呼において類似する類似の商標である。
そして、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものであるから、本願商標と引用商標は、これを同一又は類似の商品に使用した場合、商品の出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)請求人の主張について
請求人は、「本願商標と引用商標は、広く親しまれた略語及び英語から構成されたものであるから、両商標の後半部分から生じる観念の相違から明確に聴別できる」旨主張している。
しかしながら、本願商標と引用商標は、それぞれ一体不可分の造語として表されてなるものであるから、殊更、後半部分を抽出して検討しなければならない理由は見いだせないものである。
また、請求人は、既登録例を挙げ、本願も登録されるべき旨主張してるが、請求人の挙げる登録例は、その構成・態様が本件の事案と異なるものであって同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的に考察され検討されるべきものである。
さらに、請求人は、本願商標が本願の指定商品の需要者に相当程度浸透しているから、出所の混同は生じない旨主張している。
しかしながら、本願指定商品は、家電量販店等でも販売されていることからみれば、その需要者は特定の者にとどまらず、広く一般の消費者も含まれるものとみるべきであり、このような消費者が本願商標と引用商標を時と所を異にして接した場合は、互いに相紛れるおそれは極めて高いというべきである。
したがって、請求人のいずれの主張も採用できない。
(4)結語
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成22年12月7日付け審理再開申立書を提出したが、その申立の理由を徴するも、上記判断を左右するに足らないものと認め、審理再開する必要がないと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審理終結日 2010-11-29 
結審通知日 2010-11-30 
審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2008-14228(T2008-14228) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
T 1 8・ 261- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官
大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 ランディスク 
代理人 特許業務法人 クレイア特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ