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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y29
管理番号 1233233 
審判番号 不服2008-33015 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-15 
確定日 2011-02-10 
事件の表示 商願2006- 23214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「塩漬け・缶詰・その他の保存加工をしたオリーブ,オリーブオイル」を指定商品として、平成18年3月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審おける同21年11月4日付けの手続補正書により、第29類「塩漬け・缶詰・その他の保存加工をしたオリーブ,食用オリーブ油」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定商品中『オリーブオイル』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第2165196号商標、登録第2165197号商標及び登録第4346969号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2165196号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TAPAS」及び「タパス」の文字を二段に書してなり、昭和62年6月24日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。その後、同11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同21年8月31日に存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同22年6月2日にされたものである。
(2)登録第2165197号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TAPAS」及び「タパス」の文字を二段に書してなり、昭和62年6月24日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。その後、同11年8月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同21年8月31日に存続期間満了により、商標権の登録の抹消が同22年6月2日にされたものである。
(3)登録第4346969号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TAPAS」の文字を書してなり、平成10年6月16日に登録出願、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものであり、その後、同22年3月16日に第25類を除く商標登録原簿記載の指定商品について、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、該図形部分は、やや扇状に湾曲した赤色の四辺形の下辺上にオリーブと思しき図形が3個配され、その四辺形内には、白色の文字で「TAPAS」の文字が表されてなるものである。
そうすると、「TAPAS」の文字部分と図形部分は、それぞれが独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そして、その構成中の文字部分についてみるに、「TAPAS」の文字部分は、「〔ヨーガ〕苦行:肉体を最も創造力を発揮しやすい状態にするために、食事、睡眠、休養、鍛錬、瞑想などの仕方を質量ともに調整する行。」(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社少学館発行)を意味する英語と認められるものであるが、該文字が、我が国において取引上使用され、親しまれ又はその意味がよく知られているとはいえないため、該文字部分からは、特定の観念が生じないというのが相当であり、その構成文字に相応して「タパス」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標1及び2について
引用商標1及び2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(1)及び(2)のとおり、平成21年8月31日に存続期間満了により消滅している。
(3)引用商標3について
一方、引用商標3は、「TAPAS」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、単に「タパス」の称呼及び特定の観念が生じないものと認められるものである。
(4)本願商標と引用商標3との類否について
本願商標と引用商標3の「TAPAS」の文字部分については、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないため、観念においては比較することができないが、「タパス」の称呼を共通にする商標であり、「TAPAS」の文字綴りを共通にするから、文字の外観において近似し、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、平成21年11月4日付けの回答書において、「登録第4346969号が更新されることを想定して、3ケ月後を目処に、AGREEMENT(契約書)の締結に繋げたいと考えている」旨主張している。
しかしながら、請求人が引用商標3の商標権者と本願の譲渡交渉を行い、その合意がなされたことを窺わせるに足りる証拠の提出もなく、本願商標の名義を変更する手続き等もなされていないことから、さらに、審理進行を猶予し得る合理的理由も認められないため、本件に関し審理を終結することとした。
(5)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別 掲(本願商標)


(色彩については原本参照)


審理終結日 2010-09-13 
結審通知日 2010-09-15 
審決日 2010-09-30 
出願番号 商願2006-23214(T2006-23214) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 タパス 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 岡部 讓 
代理人 岡部 正夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 越智 隆夫 
代理人 本宮 照久 

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